共同住宅の料金計算について
2021年10月12日
ページ番号:204212
1 適用範囲
大阪市水道事業給水条例施行規程(以下「施行規程」という。)第30条の2第1項に定める料金計算の特例(以下「共同住宅料金」という。)を適用する共同住宅とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 一の建物の中に一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる設備が整えられた住居が2以上あり、かつ各住居が完全に区画されている建物(以下「共同住宅」という。)。
(2) 前号の建物に店舗・事務所等(以下「店舗等」という。)が併設されている建物(以下「店舗付共同住宅」という。)にあっては、住宅部分。ただし、住宅部分の使用水量と店舗等部分の使用水量を区分できるものに限る。
(3) 次に掲げる施設(国又は地方公共団体が経営するものを除く。以下「入所施設」という。)
ア 「生活保護法」に規定する救護施設、更生施設
イ 「児童福祉法」に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設
ウ 「老人福祉法」に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
エ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する障害者支援施設
オ アからエまでに掲げる施設と同等であると局長が認める施設
2 申込及び届出
(1) 共同住宅料金の適用を受けようとする使用者(以下「申込者」という。)は、共同住宅又は店舗付共同住宅にあっては、「共同住宅料金適用申込書」(以下「申込書」という。)により、共同住宅であることが一般に認められる公的な書類をあわせて申し込まなければならない。また、店舗付共同住宅にあっては、これらの書類とあわせて「共同住宅料金適用申込に伴う店舗等部分の届出書」を提出しなければならない。
入所施設にあっては「共同住宅料金適用申込書(入所施設)」により申し込まなければならない。
(2) 共同住宅又は店舗付共同住宅の水道料金及び下水道使用料等(以下「料金等」という。)に関する事務を取扱わせるため、申込者は、管理責任者を定めて届け出なければならない。
(3) 共同住宅又は店舗付共同住宅の申込者、管理責任者に異動があった場合、申込者は、「共同住宅料金適用物件の申込者・管理責任者変更届」により届け出なければならない。
共同住宅又は店舗付共同住宅の入居戸数に異動があった場合、申込者又は管理責任者は、「開始・中止・異動届出書」により届け出なければならない。
入所施設の申込者、管理責任者及び入所定員数に異動があった場合、申込者は「共同住宅料金適用物件の申込者・管理責任者・入所定員数変更届(入所施設)」により届け出なければならない。
3 適用
局長は、前項の申込のあった共同住宅で、第1項の規定に適合するものについて、施行規程第30条の2第1項に定める料金(以下「共同住宅料金」という。)を適用し、適用後は次項により料金を計算する。
4 料金の計算
第1項第1号、第2号の住宅部分、及び第3号については、入居戸数1戸ごとに専用給水装置の水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)を適用して計算する。
第1項第2号の店舗等部分にかかる料金等は、店舗等の入居戸数に関わらず、店舗等部分の使用水量全体について1専用給水装置の料金を適用して計算する。
なお、第1項第3号の入所施設の入居戸数については、入所定員数(短期入所を除く。)1人から10人までにつき1戸、10人を超過する場合は超過人数10人までにつき1戸の割合で設定する。
5 入居戸数に異動があった場合の料金等の計算
入居戸数に異動があった場合の料金等の計算は、「使用状態の各種異動の場合の処理基準」(昭和40年4月2日局長決)に基づいて行う。
6 適用の取消
(1) 申込者が共同住宅料金の取扱いの適用を取り消す場合は、第1項第1号及び第2号の共同住宅にあっては、「共同住宅料金適用取消申出書」により、第1項第3号の入所施設にあっては、「共同住宅料金適用取消申出書(入所施設)」により申し出なければならない。
(2) 水道センター営業担当課長は、申込書等の記載内容が事実と異なると認めたとき、又は共同住宅料金の取扱いの適用条件を満たしていない等の理由により適用が不適当と判断したときは、共同住宅料金の取扱いを取り消すことができる。
7 実施の細目
実施の細目は、お客さまサービス課長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に、旧規程により共同住宅の料金計算を実施しているものについては、なお従前の例によることができる。
附則
この規程は、平成8年8月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成11年6月1日から施行する。
2 この規程の施行の際に、現にこの規程による改正前の共同住宅の料金計算について第3項の規定に基づき、共同住宅の料金計算を実施しているものについては、改正後の共同住宅の料金計算について第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月30日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに、「社会福祉施設のうち収容施設に対する特例措置(昭和50年9月30日局長決)」に基づき、共同住宅料金を適用しているものについては、この規程による申請があったものとみなして、適用を継続することができる。
3 この規程の施行により、「社会福祉施設のうち収容施設に対する特例措置(昭和50年9月30日局長決)」は廃止する。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に、旧規程により共同住宅の料金計算を適用しているものについては、なお従前の例によることができる。
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