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民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱

2023年7月5日

ページ番号:204322

(趣 旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号。以下「施行規程」という。)第30条による共同住宅の各戸計量及び各戸収納について、必要な事項を定めるものとする。ただし、「公営中高層住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱」第1条各号に定める住宅を除く。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)局 大阪市水道局

(2)局長 大阪市水道局長

(3)条例 大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)

(4)下水道条例 大阪市下水道条例(昭和35年大阪市条例第19号)

(5)料金等 水道料金及び下水道使用料

(6)料金等を算定 条例第26条第1項及び下水道条例別表第1の規定により料金等を算定すること

(7)共同住宅 一の建物の中に一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる設備が整えられた住居が2以上あり、かつ各住居が完全に区画されている建物

(8)店舗付共同住宅 共同住宅に店舗、事務所等が併設された建物

(9)店舗等部分 店舗付共同住宅のうち、店舗、事務所等の部分

(10)住宅部分 共同住宅にあっては建物全体、店舗付共同住宅にあっては店舗等部分を除いた部分

(11)住宅入居者 住宅部分の入居者

(12)店舗入居者 店舗等部分の料金等を各店舗等へ直接請求する場合の各店舗等の入居者

(13)各入居者 住宅入居者及び店舗入居者

(14)各入居予定者 各入居者となる予定の者

(15)申込書 「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納適用申込書(様式1)」

(16)申込者 共同住宅の専用給水装置の使用者であって、賃貸の共同住宅においては当該共同住宅の所有者(所有者が複数いる場合は、代表者として決定された者)、分譲の共同住宅においては当該共同住宅の区分所有者の代表者

(17)管理責任者 共同住宅の各戸計量及び各戸収納にかかる管理及びこの要綱に定める事務を行う者

(18)親メーター 各戸計量及び各戸収納を実施している共同住宅の専用給水装置のメーター

(19)散水栓等部分 私設メーターが設置されている散水栓等の共同設備部分

(20)共同設備部分 私設メーターが設置されていない散水栓等の設備部分

(21)子メーター 住宅部分、店舗等部分及び散水栓等部分などに設置されている私設メーター

(22)差水量 親メーターから下流で使用した水量をすべて子メーターで計量している場合において、親メーターの使用水量が子メーターの総使用水量を超える場合の差引水量

(23)基礎水量 料金算定の基礎となる期間の月数に応じて定められた水量(「使用水量認定要綱」別表による水量)

(24)基礎引き上げ水量 住宅部分の各戸の使用水量が計算月数に対応する基礎水量に満たないものについて、各戸ごとに基礎水量と使用水量との差を算出し合計した水量。ただし、中止栓は当該水量の算出対象外とする。

(適用条件)

第3条 第1条に規定する共同住宅は、次の各号の要件に該当しなければならない。

(1)申込者及び各入居者の総意として各戸計量及び各戸収納の適用を希望していること。

(2)各戸計量及び各戸収納の適用開始日時点において、各入居者から水道の使用開始の届け出がなされていること。

(3)住宅部分の各戸に子メーターが設置されていること。なお、住宅部分、店舗等部分及び散水栓等部分など、当該共同住宅に設置された子メーターは、計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定証印等の有効期間内のもので、かつ、正常に作動するものであること。

(4)子メーター及び受水槽又は直結給水用増圧装置(以下「受水槽等」という。)通過後の設備が、次条に定める設置基準に適合していること。

(5)局から委託を受けた者が、検針及び料金徴収等業務の実施を目的とし共同住宅(店舗付共同住宅を含む。)の共用部分に立ち入ることについて、申込者が同意していること。また、入口がオートロック式の共同住宅(店舗付共同住宅を含む。)については、申込者又は管理責任者が局長に対し解錠方法の届け出を行っていること。

(6)子メーター設置場所は施錠しないこと。やむを得ず施錠する場合は、前号の取扱いと同様とする。

(子メーター等の設置基準及び維持管理)

第4条 申込者は、子メーターの設置及び取替を自己の責任と負担において行い、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。ただし、「共同住宅の各戸メータ局管理の実施に関する要綱」の規定により各戸メーターの局管理を実施する共同住宅のメーターの維持管理については、同要綱の規定に基づき当局が行う。

(1)子メーター及び受水槽等通過後の設備は、「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」又は「既設民間共同住宅の私設メータ等設置基準」に適合するものであること。

(2)子メーターが、計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定証印等の有効期間の満了を迎えるとき、又は故障したときは、速やかに子メーターを取り替え、「子メータ取替報告書(様式2)」により局長に届け出ること。

(申込)

第5条 各戸計量及び各戸収納の適用を受けようとする申込者は、管理責任者を選定し、次に掲げる書類により、局長に申し込まなければならない。

(1)申込書

(2)建物平面図及び住宅区分図

(3)管理責任者選定(変更)届(様式3)

(4)オートロック解錠方法(変更)届(入口がオートロック式の建物のみ)(様式4)

(5)建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく「確認済証(写)」又は「検査済証(写)」等の公的な書類(以下「公的書類」という。)の主要用途に「共同住宅」又は「長屋」と記載されているもの。ただし、公的書類の主要用途に「一戸建ての住宅」と記載されているものであっても、改築等により、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる設備が整えられた住居が2以上設けられ、かつ各住居が完全に区画された建物については、本要綱適用の要件を満たすものとし、この場合、公的書類とあわせて「建物平面図(内部の構造がわかるもの)」も添付する。

(6)民間共同住宅各戸計量及び各戸収納適用チェックシート(様式5)

(7)水道使用開始届(様式6)

(8)その他局長が必要と認める書類

(適用の決定)

第6条 局長は、前条の申込のあった共同住宅のうち、第3条及び第4条の規定に適合するものについて、各戸計量及び各戸収納の適用を決定し、申込者に通知する。

2 各戸計量及び各戸収納の適用を決定するまでの間に発生した当該共同住宅にかかる料金等を申込者が完納していないときは、当該料金等を完納するまでの間、各戸計量及び各戸収納の適用を留保するものとする。

(異動の届出)

第7条 申込者は、申込者及び共同住宅の名称に変更があったときは、「所有者(給水契約者)及び共同住宅名称変更届(様式7)」により届け出なければならない。

2 申込者は、管理責任者に変更があったときは、「管理責任者選定(変更)届」により届け出なければならない。

3 申込者は、遠隔指示メーターを撤去するときは、「遠隔指示メータ設置廃止届出書(様式8)」により届け出のうえ、局長の承認を受け、撤去完了後に「遠隔指示メータ撤去完了届(様式9)」を届け出なければならない。

4 申込者は、水道メーターの取付数に変更があったときは、第5条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる書類を提出し、申し込まなければならない。

5 前項の申込みにかかる適用の決定は前条第1項の定めるところによる。

(料金等の算定及び請求先)

第8条 料金等の算定及び請求先は、次のとおりとする。この場合において、算定基準は別表「民間共同住宅の水道料金等の算定基準」に定めるとおりとする。

(1)住宅部分

子メーターごとに使用水量を計量し、料金等を算定し、各住宅入居者に請求する。

(2)店舗等部分

親メーターの使用水量から、住宅部分の使用水量と散水栓等部分の使用水量を差し引いた水量を店舗等部分の使用水量として料金等を算定し、申込者に請求する。ただし、店舗等部分に子メーターが設置されている場合は、子メーターごとに水量を計量後、料金等を算定し、各店舗入居者に直接請求、又はその合計水量を店舗等部分の使用水量として料金等を算定し、申込者に請求することができる。

(3)共同設備部分

親メーターの使用水量から店舗等部分(子メーターが設置されていない場合を除く。)の使用水量を差し引いた水量を各戸均等に使用したものとして料金等を算定した額から、住宅部分の使用水量に基礎引き上げ水量を加えた水量(以下「住宅部分等の使用水量」という。)を各戸均等に使用したものとして算定した額を差し引いた額を申込者に請求する。ただし、前段で算出した住宅部分等の使用水量が、基礎水量の総戸数分に満たない場合は、基礎水量に総戸数を乗じた水量を住宅部分等の使用水量とする。

(4)店舗等部分及び共同設備部分

店舗付共同住宅で、住宅部分以外に子メーターが設置されていないときは、親メーターの使用水量から住宅部分の使用水量を差し引いた水量を店舗等部分及び共同設備部分の使用水量とみなし、料金等を算定し、申込者に請求する。

(5)散水栓等部分

住宅部分の使用水量と散水栓等部分の使用水量の合計水量を各戸均等に使用したものとして料金等を算定した額から、住宅部分の使用水量を各戸均等に使用したものとして料金等を算定した額を差し引いた額を申込者に請求する。ただし、前段で算出した住宅部分の使用水量が、基礎水量の総戸数分に満たない場合は、基礎水量に総戸数を乗じた水量を住宅部分の使用水量とする。

(6)差水量

条例第26条第1項及び下水道条例別表第1に定める10立方メートルを超え20立方メートルまでの分の単価により料金等を算定し、申込者に請求する。

(7)差水量の非算定

前号の場合において、子メーターが検定証印等の有効期間内のもので、正常に作動し親メーターから子メーターまでの間に漏水がなく、かつ、子メーターで計量した水量以外に水道を使用した事実がないと認める場合は、差水量に係る料金等を算定しないことができる。

(8)第3号、第5号及び第6号を適用する料金等の算定は、住居部分の総戸数とする。

(9)料金等の請求先の変更

第1号から第6号にかかる料金等については、第三者弁済の申出により請求先を変更することができる。

(使用開始等の届出)

第9条 各入居予定者が転入し、又は各入居者が転出する場合は、当該各入居予定者又は各入居者が局長へ使用開始又は中止を届け出るものとする。

2 前項の規定に関わらず、店舗等部分の料金等を申込者へ請求する場合の店舗等部分の使用開始又は中止は、管理責任者又は申込者が届け出るものとする。

3 共同設備部分及び散水栓等部分の使用開始又は中止については、管理責任者又は申込者が届け出るものとする。

4 使用開始又は中止を伴わない名義変更などの異動がある場合についても、前3項に掲げる者が届け出るものとする。

5 管理責任者を変更したときは、申込者は「管理責任者選定(変更)届(様式3)」により局長に届け出なければならない。

(管理責任者の取り扱う事務)

第10条 管理責任者は、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。

(1)各入居予定者が転入し、又は各入居者が転出する場合は、当該各入居予定者又は各入居者に対し、局長へ使用開始又は中止を届け出るよう通知すること。また、使用開始又は中止を伴わず、各入居者において名義変更などの異動がある場合についても同様の取扱いとする。

(2)各入居予定者又は各入居者から、使用開始又は中止等の届出がない場合で、局から問合せを受けたときは、使用開始又は中止等の届出に必要な事項を局長へ報告すること。

(3)管理責任者は、各入居予定者又は各入居者が、使用開始又は中止する場合は、当該物件において漏水等の異常がないことを確認しておくこと。

(4)局が行う料金等の徴収、督促等について、次のとおり協力すること。

ア 局から、入居者(転出済みの者を含む。)の連絡先、転出先等の問合せを受けたとき、必要な情報を提供するとともに、当該入居者に対して局に連絡するよう伝達すること。

イ 転出に伴う料金等の未収を防止するため、転出する入居者に対し、転出時までに請求された料金等の納入状況を確認し、未納の料金等があれば速やかに納入するよう、また、転出後に請求される料金等についても期限までに納入するよう促すこと。

(5)事務連絡に関すること及び局からの周知事項等必要な事項を、申込者、各入居者に周知すること。

(料金等を納付しない場合の措置)

第11条 各入居者が料金等を期限までに納付しないとき、局長は当該入居者に対する給水を停止することができる。

2 店舗入居者に請求している料金等を期限までに納付しない場合、局長は当該料金等を申込者へ請求し、又は当該料金等に係る給水を停止することができる。申込者に請求した場合において、申込者が当該料金等を納付しないときは、当該料金等に係る給水を停止することができる。ただし、給水を停止することに拠りがたい場合においては、第12条と同様に取扱うものとする。

3 店舗等部分、共同設備部分、散水栓等部分及び差水量に係る料金等を申込者が期限までに納付しない場合、当該料金等に係る給水を停止し、又は第12条と同様に取扱うものとする。

4 前3項の措置により生じた損害について、局長はその責任を負わない。

5 各入居者が料金等を納入せずに転出した場合において、管理責任者が前条第1号及び第5号の規定を遵守せず、局が当該入居者の転出先等を把握できず料金等を徴収できない場合、局長は申込者に対して当該料金等を請求することができる。

(適用の停止)

第12条 申込者が適用条件に違反し、局長の指摘を受けた場合において、違反の状態を是正するまでの間、局長は各戸計量及び各戸収納の適用を停止することができる。

2 前項の規定により各戸計量及び各戸収納の適用を停止したときは、住宅部分の各入居者の使用水量を均等とみなし、店舗付共同住宅の場合には店舗等部分の合計使用水量を1専用給水装置の使用水量として算定した料金等を加算して、申込者に一括して請求する。

3 第1項の規定により、各戸計量及び各戸収納の適用を停止した場合において、申込者に損害が生じることがあっても、局長はその責任を負わない。

(適用の解除)

第13条 局長は、次の各号に定めるところにより、各戸計量及び各戸収納の適用を解除することができる。

(1)申込者から「共同住宅の各戸計量及び各戸収納適用解除届出書(様式10)」の提出があったとき

(2)前条第1項の規定により各戸計量及び各戸収納の適用を停止してもなお、違反の状態が是正されないとき

2 前項の規定により、各戸計量及び各戸収納の適用を解除した場合において、申込者に損害が生じることがあっても、局長はその責任を負わない。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、施行規程及びその他関係の諸規定を準用する。また、実施の細目は、営業企画担当課長が別に定める。

附則

1 この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

2 第4条第3号の規定は、昭和62年1月1日以後に建築確認申請のあった建物から適用する。

3 この要綱の規定は、当分の間、1専用給水装置につきおおむね14戸以上の共同住宅について適用する。

4 この附則に定めるもののほか、この要綱の施行に伴う事務要領その他必要な事項は、営業課長が別に定める。

附則

この要綱は、昭和62年10月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、昭和63年3月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、昭和63年9月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成4年4月22日から施行し、平成4年3月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成7年3月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱の規定は、直結給水用増圧装置を設置し、又は配水管から直接給水する共同住宅についても適用する。この場合において、第9条第2号及び第3号中「共同給水設備部分」とあるのは「共同給水装置部分」と読み替え、第14条(見出しを含む。)各号列記以外の部分、同条第1号及び第4号中「給水設備」とあるのは「給水装置」と読み替える。

附則

この規定は、平成9年6月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納の実施に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)」第6条の規定により契約を締結した共同住宅のうち、1専用給水装置につき14戸が居住する共同住宅については、平成10年10月1日から改正後の要綱第7条から第9条までの規定を適用する。

附則

1 この規定は、平成11年6月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納等の実施に関する要綱」の規定は平成11年6月1日以後に申請された共同住宅については適用し、同日前に申請された共同住宅については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、平成18年7月3日から施行する。

2 この要綱の規定は、1専用給水装置につき住宅部分が14戸以上の共同住宅について適用する。

3 この附則に定めるもののほか、この要綱の施行に伴う事務要領その他の必要な事項は、営業担当課長が別に定める。

附則

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際に、現に各戸計量及び各戸収納を実施している共同住宅については、施行日以後、この要綱の適用を受ける共同住宅とみなす。

3 この要綱の規定は、1専用給水装置につき住宅部分が2戸以上の共同住宅について適用する。

附則

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に各戸計量及び各戸収納を実施している共同住宅については、施行日以後、この要綱の適用を受ける共同住宅とみなす。

附則

この要綱は、平成23年4月15日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年2月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に各戸計量及び各戸収納を実施している共同住宅については、施行日以後、この要綱の適用を受ける共同住宅とみなす。

附則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、現に各戸計量及び各戸収納を適用している共同住宅については、従前の例による。

附則

この要綱は、令和3年3月30日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。

別表

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