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外国公館等に対する給水装置工事等に関する消費税等相当額減免手続きの事務処理要領

2022年7月22日

ページ番号:204365

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項の外国公館等に対する給水装置工事・分担金・給水装置修繕料等にかかる消費税等相当額の減免措置を、次のとおり取り扱うものとする。

1 減免対象

 外国の大使館、公使館、領事館、その他これらに準ずる機関(以下「大使館等」という。)、または外国の大使、公使、領事、その他これらに準ずるもの(以下「大使等」という。)で、外務省発行の証明書「免税カード等」(以下「免税カード等」という。)(別紙様式1)の提示があり、かつ「外国公館等用免税購入表」(以下「購入表」という。)(別紙様式2)により申請のあったとき、減免対象とする。

 ただし、証明書に記載の免税対象額(全額・5千円以上・4万円以上)を上限とする金額を減免対象とする。

(1)全額免税対象者は、工事等に係る消費税等相当額を全額減免する。

(2)5千円以上免税対象者は、工事等に係る金額が5千円以上の時に消費税等相当額を全額減免し、5千円未満の時は免税対象とならないので全額徴収する。

(3)4万円以上免税対象者は、工事等に係る金額が4万円以上の時に消費税等相当額を全額減免し、4万円未満の時は免税対象とならないので全額徴収する。

2 減免措置

(1)免税対象者の給水装置工事費用は、大阪市水道事業給水条例(以下「条例」という。)第16条及び大阪市水道事業給水条例施行規程(以下「施行規程」という)第20条の規程により算出した合計額で消費税等相当額を減免する。

(2)免税対象者の分担金は、条例第33条の2及び施行規程第34条の2の規程による算定金額で消費税等相当額を減免する。

(3)免税対象者の給水装置修繕料の費用は、条例第17条及び施行規程第21条の規定により算出した合計額で消費税等相当額を減免する。その減免額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(4)前各号以外の減免申請があった場合は、前各号での減免に準じて消費税等相当額を減免する。

3 事務処理

(1)東部水道センターにおいて工事等の申込みを受付したとき、申込者に対し外務省発行の身分証明票の提示を求め、写真その他記載事項を照合し、申込者が大使館員等であることを確認する。購入表を受領したのち、申込者に対し免税カード等の提示を求め、住所・氏名・免税対象額その他記載事項(証明書と購入表)を照合し、記載に相違ないことを確認して申請を受理する。

(2)給水装置工事費用が生じる場合、工事費に係る消費税等相当額を減免し、工事費概算額(設計額)の納入通知書を作成し、申込者へ送付する。

(3)工事等に関する書類(工事申込書等)に「外国公館等」のゴム印を押印する。

(4)工事完了後精算時、購入表に記入した免税対象額を確認し、免税対象額分の消費税等相当額を減免して、工事費精算額を確定したのちに還付あるいは追徴の精算手続きを行う。

(5)精算事務完了後、必要事項を記入した購入表の本書を給水課に送付する。

 また、購入表の写しを2部作成し、1部を東部水道センターに保管、1部をお客さまサービス課に送付する。

 なお、給水課は、購入表の本書を受領後7年間経過する年度の末日まで保管する。

(6)納入通知書のただし書欄には「うち消費税等相当額を含む。」と記入しないこと。

(7)給水課は、前(5)号の報告を基に「外国公館等用免税販売帳簿」(別紙1)に必要項目を記入し、その写し1部を年2回(4月~9月と10月~3月)とりまとめ、各半期終了後1ヶ月以内に外務省大臣官房儀典官室に送付し、経理課へ写しを送付する。

 附則

この要領は、平成4年3月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成20年5月7日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成23年5月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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