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給水管工事等における洗浄排水量算定基準

2019年12月6日

ページ番号:205676

1 目的

  この基準は、給水管工事等における管内の洗浄排水量の算定基準を定める。

2 各種工事による洗浄排水量

(1)給水管工事

   ア 配水管の断水を伴わない本管工事の場合、1件について1㎥とする。

   イ 配水管の断水を伴う場合、1件について100㎥とする。

(2)メータ取替

   1件について0.5㎥とする。

(3)メータ外漏水修繕

   1件について0.5㎥とする。

3 にごり水排水における排水量

(1)消火栓による排水量

   ア 3時間未満の場合は、30㎥とする。

   イ 3時間以上の場合は、時間当り排水量10㎥に排水時間を乗じて求める。排水時間は、現場の野帳簿等による。

(2)排水管(ドレン設備)による排水量

   排水管による排水量は、排水管から排出される時間当り排水量に排水時間を乗じて求める。

   ア 排水管から排出される時間当り水量は「排水量の概算表」(別表1)による。

   イ 排水時間は、現場の野帳簿等による。

 

附則

  この規定は、昭和52年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成28年7月1日から実施する。

附則

  この規定は、令和元年6月5日から実施する。

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