給水管工事等における洗浄排水量算定基準
2019年12月6日
ページ番号:205676
1 目的
この基準は、給水管工事等における管内の洗浄排水量の算定基準を定める。
2 各種工事による洗浄排水量
(1)給水管工事
ア 配水管の断水を伴わない本管工事の場合、1件について1立方メートルとする。
イ 配水管の断水を伴う場合、1件について100立方メートルとする。
(2)メータ取替
1件について0.5立方メートルとする。
(3)メータ外漏水修繕
1件について0.5立方メートルとする。
3 にごり水排水における排水量
(1)消火栓による排水量
ア 3時間未満の場合は、30立方メートルとする。
イ 3時間以上の場合は、時間当り排水量10立方メートルに排水時間を乗じて求める。排水時間は、現場の野帳簿等による。
(2)排水管(ドレン設備)による排水量
排水管による排水量は、排水管から排出される時間当り排水量に排水時間を乗じて求める。
ア 排水管から排出される時間当り水量は「排水量の概算表」(別表1)による。
イ 排水時間は、現場の野帳簿等による。
附則
この規定は、昭和52年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成28年7月1日から実施する。
附則
この規定は、令和元年6月5日から実施する。
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