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3階直結給水に伴うメーター設置条件及び配管例について

2025年3月14日

ページ番号:205833

1 共同住宅
1)各戸にメーターを設置できる条件
 ア)建物が道路又は道路に準ずる部分に面して開放しており、各戸のメーターを敷地内の屋外で、かつ点検取替作業が容易な場所に設置できること。
 イ)メーター以降の配管については各戸まで共有の部分に配管でき、立ち上り部分についてはパイプシャフトがあること。
 ウ)建物に入るためのドア等の遮断された人口があり、各戸が道路又は道路に準ずる部分に面していない場合は、認めない。
2)配管例(別紙参照)
 ア)建物が前面道路又は道路に準ずる部分に面しており、共用の通路及びパイプシャフトがある場合。
 イ)建物が前面道路又は道路に準ずる部分に面しており、パイプシャフトがある場合
2 店舗又は事務所ビル
 1)各戸にメーターを設置できる条件
   各戸ともに1階に専用の入口及び専用の階段(2・3階部分)があること。
 2)配管例(別紙参照)
3 店舗が併設された住宅
 1)各戸にメーターを設置できる条件
   各戸ともに1階に専用の入口及び専用の階段(2・3階部分)があること。
 2)配管例(別紙参照)
4 店舗等が併設された共同住居
  各戸にメーターを設置できる条件は、現行の基準によるものとする。
  ※共同住宅に併設された店舗等で道路又は道路に準ずる部分に面した1階に各々専用の入口があり、かつ敷地内の屋外にメーターを設置できるもの。
5 各戸にメーターを設置できない場合
  1)1階に(独立)、2・3階共通の階段の場合
  2)パイプシャフトがない場合
  3)店舗又は事務所ビルで、各階に共通の通路及びパイプシャフトがある場合


《解説》

1 共同住宅
  共同住宅の料金計算では、独立した居室を1戸とみなし、個々に専用給水装置の料金を適用している。(参考:給水条例施行規程第30条並びに30条の2)
  また、2階建ての文化住宅では各戸にメーターを設置してきた経緯がある。
  そこで、3階建ての共同住宅に関しては、前述の給水装置やメーター設置条件を満たす形態であれば、共同住宅における独立した各戸を1戸とみなし、メーターが設置できるものとした。
  そして、今回の直結給水拡大により、直結給水を採用した3階建て建物では各家庭の蛇口までが給水装置となる。そのため、蛇口までの修繕等を依頼されることもあり、他の使用者に影響を与えず、維持管理ができるように配管等をしてもらうことがより一層必要となる。そこで、今回のメーター設置に関して、共有の場所に配管していることを条件の一つとした。
  なお、配管に関する条件は、各戸へのメーター設置にかかわらず、直結給水拡大に際して注意すべき点である。
-各戸にメーターが設置できる条件-

  • 建物が道路又は道路に準ずる部分に面して開放しており、各戸のメーターを敷地内の屋外で、かつ点検、取替作業が容易な場所に設置できること。
    (注:建物に入るためのドア等の遮断された入り口があり、各戸が道路又は道路に準ずる部分に面していない場合は認めない。)
  • メーター以降の配管については各戸まで共有の部分に配管でき、立ち上がり部分についてはパイプシャフトがあること。
-共用で使用する場合にメーターが設置できる条件-
  • 共同住宅(文化住宅、アパート)で各戸に専用給水装置を設置している建物で、共用で使用するゴミ置き場の水栓用又は、建物に併設された駐車場等の水栓用であるもの。ただし、1つの共同住宅において、共用で使用する水栓で1給水装置(メーター)とする。
  • 所有者又は使用者(料金支払者)及び維持管理者が明確であること。 

2 事務所等
  事務所ビル等の共同住宅以外の建物については、共同住宅と異なり、従前どおり現在の料金体系から1建物を1戸とみなし、基本的にはメーター設置は1つとした。
  しかし、3階建て建物で各事務所や店舗とも1階に専用の入り口及び専用の階段があれば、2階建て建物と同様にメーターの各戸設置は可能とするものとした。 
-各戸にメーターが設置できる条件-

  • 各戸とも1階に専用の入り口及び専用の階段(2・3階部分)があること。
  なお、店舗等が併設された共同住宅については、給水装置関係規定集の「給水方式の特例措置について」、「「給水方式の特例措置」の解説について」にある基準によるものとする。
-各戸にメーターが設置できる条件-
  • 共同住宅に併設された店舗等で道路又は道路に準ずる部分に面した1階に各々専用の入り口があり、かつ敷地内の屋外にメーターを設置できるもの。

 

《参考》

メーター設置の基本的条件

  • 給水条例第4条(給水装置の種類)
  給水装置は、次の3種とする。
(1)専用給水装置 1戸又は1事業がもっぱら使用するもの
  • 給水条例施行規程第6条の2(給水装置の設置)
  専用給水装置は、1戸又は1事業につき2以上設置することができない。ただし、局長が必要と認める場合は、この限りではない。
  • 給水条例施行規程第25条(メーターの設置基準)
  メーターは、専用又は共用給水装置ごとに1個設置し、私設消火せんには設置しない。ただし、この基準により難いときは、その都度局長の許可を受けなければならない。
  • 給水条例施行規程第26条(メーターの設置場所等)
  メーターは、給水装置を使用する当該建築物等の敷地内の屋外で、かつ、点検、取替作業が容易な場所に設置する。ただし、これにより難いと局長が認めるときは、この限りではない。
  • 大阪市水道事業給水条例解説(第4条 給水装置の種類)
  戸の観念については、法的にその解釈が統一されていないので、その判定については事実行為をまつほかない。従来の例によって、独立の家屋でなくても1戸とみなすことが妥当であるものは1戸とみなすこと。

 


  附則

 この規定は、平成8年6月18日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成18年8月10日以降受付分から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成20年5月7日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和7年2月27日から施行する。

別紙

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