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公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱

2019年12月6日

ページ番号:206424

1 適用範囲

 この要綱は「公営中高層住宅の各戸計量及び各戸収納等の実施に関する要綱」に基づき中高層住宅等の各戸に私設メータ等を設置する場合に適用する。

2 私設メータの指示方式

 私設メータの指示方式は普通指示方式又は遠隔指示方式とする。

3 私設メータ等の設置基準

 普通指示方式とする場合は、次に揚げる(1)~(4)の事項に適合すること。

 ただし、遠隔指示方式とする場合は、次に揚げる(1)~(5)の事項に適合すること。

(1)私設メータの規格は次のとおり

 計量法に基づいて製造されたメータであり、種類は水道メータとすること。

【添付:表-1】

(2)私設メータの取付場所

 ア 各戸(住宅、店舗、事務所、共同給水設備等)に私設メータを取付けていること。

 イ メータは、住居の外から容易に計量、取替ができること。

 ウ メータは、水平に設置すること。

 エ メータ室は、水の溜まらない構造とすること。

 オ メータ室は、施錠しないこと。

 カ 電気、ガス等のメータと統括設置する場合は、各メータの維持管理に支障とならないよう配置すること。

(3)止水栓等の設置

 ア メータ上流側に止水器具を設置すること。

 イ 止水栓等は、伸縮機能を備えたものを使用すること。

 ウ 止水栓等に部屋番号札の取付けをすること。

(4)受水槽及び直結給水用増圧装置(以下「増圧装置」という。)等の構造等

 ア 受水槽の構造及び受水槽以下の給水設備については、建築基準法施行令第129条の2の5(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)第2項及び、給排水設備技術基準〔建設省告示第1597号〕に基づくほか、「大阪市給排水設備の構造と維持管理に関する指導基準」によること。

 イ 増圧装置及びそれ以下の給水装置、並びに配水管水圧による直結給水においては、本市の「給水装置工事設計施行基準」に基づいて施工されていること。

(5)遠隔指示メータの規格等

 ア 基メータ

 (1)のとおり。

 イ 発信器・通信機能

 エンコーダ方式(記憶装置内蔵型)のものは原則として3線式であること。また、電子式メータの通信機能は、本市仕様書に基づくこと。

 ウ 集中検針盤の表示方式及び取付場所

 (ア)集中検針盤は発光ダイオード又は液晶表示とする。

 (イ)集中検針盤は、原則として1棟1か所とし、計量が容易な場所に取り付けること。

 エ 電源の供給

 AC100V商用電源を用いること。

 オ 発信器(基メータ側)と伝送線との接続

 発信器と伝送線との接続は、確実に行い、かつ容易に取り外しのできるようにすること。

(6)検定満期取替、故障取替及びその届出

 当該共同住宅の所有者は基メータを、計量法に基づく検定有効期限前に取り替え、故障発生の場合は速やかに取り替えること。

 なお、取替後は水道センターに必ず届出ること。ただし、共同住宅各戸メータの局管理対象住宅は除く。

(7)維持管理

 遠隔指示メータ設置後、所有者は次の各号により、維持管理を行うこと。

 ア 定期点検

 遠隔指示メータを設置又は改造した場合は、その3か月後、1年後及び以後2年ごとに定期点検整備を実施すること。

 イ 特別点検

 本市が必要と認めた場合には、速やかに特別点検整備を実施すること。

 ウ 報告

 前各号の結果を水道センターに報告すること。

4 遠隔指示メータの承認

 中高層住宅等に設置しようとする遠隔指示メータは、その種類、構造等について本市の承認を得ること。

【添付:表-2】

5 私設メータの取付場所

 私設メータ及びこれに付属する止水栓等は、保守、点検、取替えの行いやすい場所に設置すること。

6 提出書類

 公営中高層住宅の給水装置工事が完了したときは、当該共同住宅の所有者は、「給水設備完成報告書」(営特3-719)(以下「報告書」という。)を局長に提出すること。なお、集中検針盤を設置する場合は、平面図等に集中検針盤の設置位置を記載し、基メータの口径、遠隔指示メータの型式、個数、製造業者名、取付(改造)年月日等を記載したものを報告書に添付し、速やかに水道センターに届出ること。

7 承継義務

 遠隔指示メータの所有権を承継した者は、この要綱の定める条件を承継したものとする。

8 各戸メータ局管理の適用を受ける条件

 各戸メータの局管理を希望する住宅については、前項の基準のほか「共同住宅の各戸メータ局管理の実施に関する要綱」に適合していること。

9 その他

(1) この要綱を守らないときは、本市は各戸計量、各戸徴収を実施しないことがある。

(2)この要綱を守らないときは、本市は共同住宅の各戸メータ局管理を実施しないことがある。

(3)この要綱の施行について必要な事項は、給水課長が別に定める。

 

附則

1 この要綱は、昭和62年7月1日から実施する。

2 この要綱の施行により「中高層住宅等における私設遠隔指示メータの設置並びに維持管理要綱」(昭和53年6月13日局長決)は廃止する。

附則

  この要綱は、平成5年5月1日から実施する。

附則

  この要綱は、平成6年12月8日から実施する。

附則

  この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

附則

  この要綱は、平成19年5月1日から実施する。

附則

  この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

附則

  この要綱は、平成21年5月11日から実施する。

附則

  この要綱は、平成23年5月1日から実施する。

附則

  この要綱は、平成28年7月1日から実施する。

附則

  この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

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