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貯水槽水道の設置者に対する管理のために必要な指導、助言及び勧告の実施要綱

2018年2月21日

ページ番号:207409

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例第36条の2第1項の規定に基づき、同項に規定する貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の設置者に対してその管理に関する指導、助言及び勧告(以下「指導等」という。)を行うにあたり必要な事項について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、すべての貯水槽水道について適用する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)立入調査 貯水槽水道の利用者からの連絡などにより、必要があると認められる場合に、当該貯水槽水道の設置者の同意を得て行う現場調査のことをいう。

(2)指導 立入調査の結果、必要があると認められる場合に貯水槽水道の設置者に対して、定期的な清掃等、管理のために必要な事項について説明し、理解を得るようにすることをいう。

(3)助言 指導を行ったにもかかわらず貯水槽水道の設置者が充分な管理を行っていない場合、改めて問題となる事項等を説明し、適正な管理の必要性について理解を得るようにすることをいう。

(4)勧告 助言を行ったにもかかわらず改善が見られない場合、貯水槽水道の設置者に対して、当該貯水槽水道を適正に管理するように求めることをいう。

(指導等の趣旨及び内容)

第4条 指導者は、貯水槽水道の適正な管理を確保し、その利用者が安全で良質な水を安心して利用できるようにするため、立入調査の結果に基づき、当該貯水槽水道の設置者に対して、管理のために必要な事項や適正な管理の必要性について説明し、その適正な管理を求めること等を内容とする。

(実施者)

第5条 立入調査は、各水道センターの職員が行う。

2 指導等は、各水道センター所長が行う。

(指導等の原則)

第6条 立入調査及び指導等にあたっては、それらの実施者は、大阪市水道局の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及びそれらの行為があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 各水道センター所長は、その相手方が指導等に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(指導等の方法)

第7条 各水道センター所長は、指導等を行った相手方に対して、当該指導等の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 指導等が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、各水道センター所長は、業務上特に支障がない限り、これを交付しなければならない。

3 前項の規定は、次に掲げる指導等については適用しない。

(1)相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの。

(2)既に文書によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの。

4 指導等を書面等で行う場合は、別紙様式によるものとする。

 

附則

  この要綱は平成15年8月1日から施行する。

附則

  この要綱は平成20年5月7日から施行する。

附則

  この要綱は平成28年7月1日から施行する。

別表・様式等

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