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給水装置整備工事(メータ位置改良及び止水栓整備)に関する事務処理要領

2019年12月6日

ページ番号:207414

1 目的

 この要領は、給水装置整備工事(メータ位置改良及び止水栓整備)〔以下「改良工事」という。〕の施行に伴う事務処理の手順等を定める。

2 指示書作成

 水道センターは、改良工事を実施しようとするものについて、給水装置工事竣工図面並びに現場調査に基づき、請負工事施工指示書(様式1)を作成する。

3 実施決裁並びに指示書交付

 指示書は水道センター維持担当課長決裁とし、決裁後、水道センターは受注者に指示書を交付する。

4 仮請書受理

 指示書を受けた受注者は、翌日までに仮請書(様式2)を水道センターに提出する。

5 完成図提出

 受注者は指示書に基づき速やかに改良工事を施工し、工事完了後、翌日までに完成図(様式3)を水道センターに提出する。完成図は、水道センター維持担当課長決裁後に写しを2部作成し、1部は水道センターで設計書の整理を行い、1部を水道センター(営業担当)に送付する。

6 精算

(1)工事精算は別途発注の宅地内給水装置等修繕工事の精算月ごとに出来高精算を行う。

 なお、完成工事出来高明細書の審査、照合については、水道センターが行う。

(2)受注者は前号の精算ごとに、請書を管財課へ送付する。

7 その他

(1)工事写真の作成は「土木工事共通仕様書」(大阪市水道局)による。ただし、撮影箇所数は施工箇所全てとする。

(2)この事務処理は、昭和48年7月16日から実施する。

 

附則

この規定は、昭和55年6月1日から実施する。

附則

この規定は、平成4年3月2日から実施する。

附則

この規定は、平成11年4月1日から実施する。

附則

この規定は、平成17年12月1日から実施する。

附則

この規定は、平成19年5月1日から実施する。

附則

この規定は、平成20年5月7日から実施する。

附則

この規定は、平成23年5月1日から実施する。

附則

この規定は、平成25年2月1日から実施する。

附則

この規定は、平成26年4月1日から実施する。

附則

この規定は、平成28年7月1日から実施する。

附則

この規定は、平成31年4月1日から実施する。

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