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指定給水装置工事事業者の指定等に関する取扱要綱

2022年4月5日

ページ番号:207417

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「給水条例」という。)第13条第6項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び給水条例の例による。

(指定給水装置工事事業者の責務)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法、水道法施行規則(昭和32年厚生労働省令第45号。以下「省令」という。)、給水条例、大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)その他の法令及びこれらに基づく局長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 給水装置工事の事業を行う者が法第16条の2第1項の指定給水装置工事事業者の指定を受けようとするときは、法第25条の2第2項及び省令第18条第1項により、指定給水装置工事事業者指定申請書(以下「指定申請書」という。)(様式第1号)に必要事項を記入し、局長に提出しなければならない。

2 指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 指定申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が給水装置工事を行うために保有する機械器具の名称、性能及び数を示す書類(様式第2号)

(2) 申請者が法第25条の3第1項第3号イからへまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第3号)

(3) 申請者が法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

3 指定申請書の提出は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)以外の日(以下「開庁日」という。)の午前9時から午後5時30分までの間に随時受け付ける。

(指定の基準)

第5条 局長は、申請者が法第25条の3第1項各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定給水装置工事事業者に指定するものとする。

2 局長は、前項の指定を行うときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日をもって行うものとする。

(1) 指定申請書の提出を受け付けた日(以下「指定申請書の受付日」という。)がその属する月の1日から20日までの間の日である場合 当該月の末日

(2) 指定申請書の受付日がその属する月の21日から末日までの間の日である場合 当該月の翌月の末日

3 局長は、第1項の指定を行ったときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(更新の申請)

第6条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の3の2第1項の指定の更新(以下「更新」という。)を受けようとするときは、指定の有効期間の満了の日(以下「有効期限」という。)の1年前の日の属する月の翌月1日から有効期限までに、指定申請書、第4条第2項各号に掲げる書類及び指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(様式第8号)を局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の更新を行うときは、指定申請書の受付日の属する月の翌月の10日をもって行うものとする。ただし、同日が開庁日でないときは、その翌開庁日をもって行うものとする。

3 第4条第3項並びに前条第1項及び第3項の規定は、更新の場合について準用する。

(証書の交付)

第7条 局長は、給水条例第13条第4項の請求を受けたときは、当該請求を行った指定給水装置工事事業者に対し、指定を受けている旨の証書(以下「証書」という。)を交付する。

2 前項の請求は、指定給水装置工事事業者証交付請求書(様式第4号)を局長に提出することによって行うものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第13条第1項の指定の取り消しを受けたときは、証書を局長に返納するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、証書を汚損又は紛失したときは、第2項において定める手続により、証書の再交付を請求することができる。

(手数料の徴収)

第8条 局長は、次の各号に掲げる事務については、給水条例第13条第5項に基づいて、手数料を徴収するものとする。

 (1)  第5条第1項の指定

 (2)  第6条第1項の更新

 (3) 第7条第1項又は第4項の交付

(給水装置工事主任技術者の選任又は解任)

第9条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の4、省令第21条及び第22条により、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(以下「選任・解任届出書」という。)(様式第7号)を局長に提出しなければならない。これを解任したときも、同様とする。

2 前項前段の場合においては、給水装置工事主任技術者免状の写し又は給水装置工事主任技術者証の写しを選任・解任届出書に添付しなければならない。

(水漏れ修繕・給水装置工事対応可能事業者のホームページへの掲載)

第10条 局長は、別途定める「水漏れ修繕・給水装置工事対応可能事業者のホームページへの掲載に係る要綱」により指定給水装置工事事業者の情報を掲載するものとする。

(変更の届出)

第11条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7及び省令第34条により、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、その旨を局長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称、所在地又は電話番号等の連絡先

(2) 氏名又は名称及び住所

(3) 法人にあっては代表者の氏名又は役員の氏名

(4) 給水装置工事主任技術者の氏名又は免状の交付番号

2 前項各号の変更の届け出は、当該変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者変更届出書(以下「変更届出書」という。)(様式第5号)を局長に提出することによって行うものとする。

3 前項の場合において、第1項第1号又は第2号に掲げるいずれかの事項に変更があったときは、法人にあっては定款及び登記事項証明書を、個人にあっては住民票の写しを変更届出書に添付しなければならない。ただし、個人にあっては住民票の所在地と、事業所の所在地が異なり、その事業所のみに変更の事実があるときは、この限りでない。

4 第2項の場合において、第1項第3号に掲げる事項に変更があったときは、法第25条の3第1項第3号イからへまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第3号)及び登記事項証明書を変更届出書に添付しなければならない。

5 第2項の場合において、第1項第4号に掲げる事項に変更があったときは、給水装置工事主任技術者免状の写し又は給水装置工事主任技術者証の写しを変更届出書に添付しなければならない。

(廃止等の届出)

第12条 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7及び省令第35条により、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)を局長に提出しなければならない。

(指定の取消)

第13条 局長は、法第25条の11第1項の規定により指定を取り消すことがある。

2 指定の取り消しについて必要な事項は、局長が別に定めるものとする。

(情報の共有)

第14条 給水課長は、局長が次の各号に掲げる行為をしたときは、速やかに水道センター所長及び維持担当課長(以下「水道センター所長等」という。)に通知するものとする。

 (1)  第5条第1項の指定

 (2)  第6条第1項の更新

 (3)  第11条第1項の変更の届け出の受理

 (4)  第12条の廃止等の届け出の受理

 (5)  第13条第1項の指定の取消

2 水道センター所長等は、自らの所管事務について、指定給水装置工事事業者が行った違反行為の事実を確認したときは、速やかに給水課長に報告を行うものとする。

3 前項の報告について必要な事項は、局長が別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年3月6日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年8月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年8月7日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年2月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年9月14日から施行する。ただし、第6条、第8条第1項第2号及び第14条第1項第2号の改正規定は令和元年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表・様式等

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