指定給水装置工事事業者の指定取消等に係る事務処理要綱
2024年9月12日
ページ番号:207426
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「給水条例」という。)第13条第6項及び指定給水装置工事事業者の指定等に関する取扱要綱第13条第2項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者の指定取消等に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び給水条例の例による。
(大阪市水道局給水装置工事事業者審査委員会の組織等)
第3条 局長は、給水装置工事事業者の指定取消等について審議するため、大阪市水道局給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 審査委員会の運営その他必要な事項は、局長が別に定めるものとする。
(水道センターにおける調査及び報告)
第4条 水道センター所長及び維持担当課長並びに給水装置工事担当課長(以下「水道センター所長等」という。)は、自らの所管事務について、個々の給水装置工事に係る指定給水装置工事事業者の行為によりその者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する疑いがあるとき又は同様の疑いで行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第36条の3の規定に基づく処分又は行政指導の求めがあるときは、その事実関係を調査する。
2 水道センター所長等は、前項の調査において、指定給水装置工事事業者が別表に定める処分事由に該当すると認めるときは、当該指定給水装置工事事業者に対し、直ちに違反を是正するよう指導するとともに、てん末書の提出を求める。
3 水道センター所長等は、当該指定給水装置工事事業者から前項のてん末書が提出されたときは、速やかに「違反調査兼報告書」(様式第1号)を作成し、当該てん末書とともに、給水課長に送付する。
4 水道センター所長等は、当該指定給水装置工事事業者が第2項のてん末書の提出を拒否したときは、速やかに「違反調査兼報告書」(様式第1号)を作成し、その旨を記載するとともに、給水課長に送付する。
(給水課における調査等)
第5条 給水課長は、第4条第1項に規定するときを除くほか指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する疑いがあるとき又は同様の疑いで手続法第36条の3の規定に基づく処分又は行政指導の求めがあるときは、その事実関係を調査する。
2 給水課長は、前項の調査において、指定給水装置工事事業者が別表に定める処分事由に該当すると認めるときは、当該指定給水装置工事事業者に対し、直ちに違反を是正するよう指導するとともに、「違反調査兼報告書」(様式第2号)を作成する。
(違反事由の聴取及び文書による警告)
第6条 給水課長は、第4条第3項、同条第4項又は前条第2項の「違反調査兼報告書」に記載された違反の内容を確認し、必要に応じて、当該指定給水装置工事事業者に対し、違反事由の聴取を行う。
2 給水課長は、前項の「違反調査兼報告書」及び聴取内容について考慮した結果、当該違反の事実が指定取消処分すべきものに至らないと認めるときは、必要に応じて、当該指定給水装置工事事業者に対し、「是正通知書」(様式第3号)を送付する。
3 給水課長は、第1項の「違反調査兼報告書」及び聴取内容について考慮した結果、当該違反の事実が指定取消処分すべきものに該当すると認めるときは、委員長に対し、その旨を報告する。
(審査委員会の開催)
第7条 委員長は、前条第3項の報告を受けたときは、速やかに審査委員会を開催する。
2 委員長は、第9条第5項の処分案に疑義があるときは、必要に応じて、審査委員会を開催することができる。
(違反の事実の審議及び審議結果の報告等)
第8条 審査委員会は、第6条第3項に基づいて報告された違反の事実について審議する。
2 委員長は、前項の審議において、当該違反の事実が指定取消処分すべきものに至らないと認めるときは、文書をもってその旨を給水課長に報告する。
3 給水課長は、前項の報告を受けたときは、「是正通知書」(様式第3号)の送付について決定し、処理するものとする。
4 委員長は、第1項の審議において、当該違反の事実が指定取消処分すべきものに該当すると認めるときは、文書をもってその旨を局長に報告する。
(意見陳述のための聴聞手続)
第9条 局長は、前条第4項の報告を受け、当該違反の事実が指定取消処分すべきものに該当すると認めるときは、当該処分の名あて人となるべき者に対し、意見陳述のための聴聞手続を行う。
2 局長は、聴聞の実施に当たって、当該処分の名あて人に対し、「聴聞通知書」(様式第4号)により通知する。
3 聴聞は、局長が指名した者が主宰する。
4 聴聞の主宰者は、聴聞を終結したときは、速やかに「聴聞調書」(様式第5号)及び「報告書」(様式第6号)(以下「聴聞調書等」という。)を作成し、給水課長に提出する。
5 給水課長は、前項の聴聞調書等の提出を受けたときは、速やかに処分案を作成し、委員長に報告する。
6 委員長は、第5項に基づき報告された処分案が適切であると認めるときは、文書をもって局長に報告する。
7 その他意見陳述のための手続に関しては、手続法及び大阪市水道局における聴聞等の手続に関する規程(平成6年大阪市水道事業管理規程第19号)に定めるところによる。
(指定取消)
第10条 局長は、前条第6項の報告を受け、当該違反の事実が指定取消処分すべきものに該当すると認めるときは、法第25条の11第1項に基づき指定給水装置工事事業者の指定を取り消す。
(意見陳述のための手続き及び審査委員会の省略)
第11条 局長は、手続法第13条第2項各号のいずれかに該当する場合は、意見陳述のための手続及び審査委員会の開催を要せずに、法第25条の11第1項に基づき指定給水装置工事事業者の指定を取り消すものとする。
(処分の通知等)
第12条 局長は、第10条又は前条の規定する指定の取消しをすることを決定したときは、当該指定給水装置工事事業者に対し、「指定取消通知書」(様式第7号)により通知する。
2 局長は、第10条又は前条の規定する指定の取消しをしたときは、大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)第18条第1項の規定に基づき告示をするとともに、契約管財局長に対し、その旨を報告する。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第13条 局長は、第10条又は第11条により決定した指定の取消しに係る違反の事実が、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者の行為によるものであると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告する。
(処分の基準)
第14条 この要綱に定める違反の事実に係る処分の基準は、別表のとおりとする。
(施行の細目)
第15条 この要綱に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者の指定取消等に関し必要な事項は、局長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年2月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年9月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年6月22日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年8月26日から施行する。
別表・様式等
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