耐震防食型分水栓の取扱いについて
2013年7月5日
ページ番号:208750
1 使用する工事
給水装置工事および給水装置改良工事(経年給水管工事を含む)のうち、つぎの各項に該当する工事とする。
2 使用できる給水装置
配水管がダクタイル鋳鉄管で、呼び径75mm以上400mm未満の配水管から分岐する給水管とする。
3 使用材料
当局の指定する呼び径25mm耐震防食型分水栓、および同ユニオンとする。
4 徴収工事費
「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」別表第13(1)分岐工 番号1~8に番号9~10を追加計上する。
5 図面表記
【添付・図】
6 その他
(1)配水管の管種および呼び径の確認については、「大阪市水道管理図」又は「管路情報管理システム」とし、ダクタイル鋳鉄管のみに適用すること。
(2)75mm配水管に取りつける場合は、「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」第5条4号に規程するサドルをしないこと。
(3)耐震防食型分水栓の修繕については、配水管の呼び径に適合した割T字管を使用して修繕するか、抜取器具を使用し取替えること。
附則
1 実施時期
給水装置工事については、原則として平成10年3月1日施工分からとし、他の工事は従前どおりとする。
2 経過措置
実施時期以前に申し込まれた給水装置工事については、施工時、耐震防食型分水栓を使用する工法に変更して施工し、完成図面のみ表記を訂正する。
附則
この規定は、平成17年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成18年11月1日から実施する。
別表・様式等
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大阪市水道局工務部給水課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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