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民間共同住宅の私設メーター等設置基準

2025年3月14日

ページ番号:244081

1 目的
 この基準は、大阪市水道事業給水条例施行規程第33条に定める建物のうち、民間共同住宅における私設メーター等の基準等について定める。

2 私設メーター等の設置基準 
 普通指示方式とする場合は、次に掲げる(1)~(5)の事項に適合すること。 
 ただし、遠隔指示方式とする場合は、次に掲げる(1)~(6)の事項に適合すること。

 (1)私設メーターの規格は次のとおり
   計量法に基づいて製造されたメーターであり、種類は水道メーターとすること。

  

   【添付:表】

 

  (2)私設メーターの設置場所
  ア 各戸(住宅、店舗、事務所、共同給水設備等)に私設メーターを取り付けていること。
  イ メーターは、住居の外から容易に計量、取り替えができること。
  ウ メーターは、水平に設置すること。ただし、取付姿勢が表記されているものについては、表記どおりとする。
  エ メーター室は、水の溜まらない構造とすること。
  オ メーター室は、施錠しないこと。
  カ 電気、ガス等のメーターと統括設置する場合は、各メーターの維持管理に支障とならないよう配置すること。

 (3)止水栓等の設置
  ア メーター上流側に止水器具を設置すること。
  イ 止水栓等は、伸縮機能を備えたものを使用すること。
  ウ 止水栓等に部屋番号札の取付けをすること。

 (4)私設メーターの設置標準空間
   別図のとおり設置すること。

 (5)受水槽及び直結給水用増圧装置(以下「増圧装置」という。)等の構造等
  ア 受水槽の構造及び受水槽以下の給水設備については、建築基準法施行令第129条の2の5(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)第2項及び、給排水設備技術基準〔建設省告示第1597号〕に基づくほか、「大阪市給排水設備の構造と維持管理に関する指導基準」によること。 
  イ 増圧装置及びそれ以下の給水装置、並びに配水管水圧による直結給水においては、本市の「直結給水設計施行基準」に基づいて施工されていること。

 (6)遠隔指示メーターシステム
  ア 本市の型式承認を受けたものであること
  イ 構造
   (ア)基メーターは、(1)のとおり。
   (イ)発信器のリード線と伝送線との接続は確実に行い、かつ容易に取り外しできるようにすること。
   (ウ)電源の供給は、AC100V商用電源を使用すること。
  ウ 集中検針盤
   (ア)計量が容易な場所で、建物内1階共用部分に設置すること。
   (イ)原則として1棟1カ所に設置すること。
   (ウ)計量値表示窓の高さは、床面から1.5m程度とすること。

3 私設メーターの局管理の適用を受けるための条件 
 私設メーターの局管理を希望する共同住宅は、前項に定める基準のほか、「共同住宅の各戸メーター局管理に関する要綱」に適合していること。

4 提出書類 
 民間共同住宅の給水装置工事が完了したときは、当該共同住宅の所有者は、「給水設備完成報告書」(営特3-719)を局長に提出すること。

 


  附則

 この基準は、昭和61年10月1日から施行する。
 この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規程する確認通知書の通知日が昭和62年1月1日以降のものに適用する。

  附則

 この基準は、平成7月3月1日から適用する。

  附則

 この基準は、平成8年4月1日から適用する。

  附則

 この基準は、平成10年10月1日から適用する。

  附則

 この基準は、平成17年4月1日から適用する。

  附則

 この基準は、平成19年5月1日から適用する。

  附則

 この基準は、平成20年4月1日から適用する。

  附則

 この基準は、平成21年5月11日から適用する。

  附則

 この基準は、平成23年5月1日から適用する。

  附則

 この改正規定は、令和7年2月27日から施行する。

別表・様式等

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