既設民間共同住宅の私設メーター等設置基準
2025年3月14日
ページ番号:244086
1 目的
この基準は、大阪市水道事業給水条例施行規程33条に定める、共同住宅の各戸計量・各戸収納を希望する既設民間共同住宅(建築基準法に規程する確認通知書の通知が昭和61年12月31日以前のもの)における私設メーター等の設置基準について定める。
2 私設メーター等の設置基準
(1)私設メーターの設置基準
ア 住宅の各戸に私設メーターを取り付けていること。
イ 店舗、事務所等を併設する建物は、住宅部分の使用水量と店舗、事務所等の部分の使用水量が明確に区分できること。
(2)私設メーターの設置
計量法及び計量器検定検査令に適合しているもの。
(3)私設メーターの設置場所
ア メーターは、住居等の外から容易に計量、取り替えができること。
イ メーターは、水平に設置していること。
ウ メーター室は、水の溜まらない構造とすること。
エ メーター室は施錠していないこと。
オ 電気、ガス等のメーターと統括設置する場合は、各メーターの維持管理に支障とならないよう配置すること。
(4)遠隔指示メータシステム
ア 基メーターは、(2)に適合していること。
イ 発信器のリード線と伝送線の接続は、確実に行い、かつ容易に取り外しできるようにしていること。
ウ 電源の供給は、AC100V商用電源を使用していること。
エ 集中検針盤は、計量が容易な場所に設置し、原則として1棟1カ所としていること。
(5)止水栓等の設置場所
メーター上流側に止水器具を設置していること。
(6)私設メーターの設置場所
別図のとおりとする。
(7)受水槽及び直結給水用増圧装置(以下「増圧装置」という。)等の構造等
ア 受水槽の構造及び受水槽以下の給水設備については、原則として建築基準法施行令第129条の2の5(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)第2項及び、給排水設備技術基準〔建設省告示第1597号〕に基づくほか、「大阪市給排水設備の構造と維持管理に関する指導基準」によること。
イ 増圧装置及びそれ以下の給水装置、並びに配水管水圧による直結給水においては、本市の「給水装置工事設計施行基準」に基づいて施工されていること。
3 私設メーターの局管理の適用を受けるための条件
私設メーターの局管理を希望する共同住宅は、前項に定める基準のほか、「共同住宅の各戸メーター局管理の実施に関する要綱」に適合していること。
附則
1 この基準は、昭和61年10月1日から施行する。
2 この基準は、当分の間、1専用給水装置につき、概ね50戸以上の共同住宅について適用する。
附則
1 この基準は、昭和62年10月1日から施行する。
2 この基準は、当分の間、1専用給水装置につき、概ね30戸以上の共同住宅について適用する。
附則
1 この基準は、昭和63年3月1日から施行する。
2 この基準は、当分の間、1専用給水装置につき、概ね25戸以上の共同住宅について適用する。
附則
1 この基準は、平成3年1月1日から施行する。
2 この基準は、当分の間、1専用給水装置につき、概ね17戸以上の共同住宅について適用する。
附則
1 この基準は、平成4年10月1日から施行する。
2 この基準は、当分の間、1専用給水装置につき、概ね15戸以上の共同住宅について適用する。
附則
1 この基準は、平成7年3月1日から施行する。
附則
1 この基準は、平成8年4月1日から施行する。
附則
1 この基準は、平成10年10月1日から施行する。
2 この基準は、当分の間、1専用給水装置につき、概ね14戸以上の共同住宅について適用する。
附則
1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
2 この基準は、1専用給水装置につき、2戸以上の共同住宅について適用する。
附則
1 この基準は、平成21年5月11日から施行する。
附則
1 この基準は、平成23年5月1日から施行する。
附則
1 この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和7年2月27日から施行する。
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