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大阪市水道局定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱

2014年12月12日

ページ番号:254734

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という)第3条第4項、第6条第1項、第10条第7項その他関係する規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用される職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について、定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、常時勤務を要する職に任用された職員の1週間当たりの勤務時間の5分の2から5分の4までの範囲内で、局長が定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務日数及び勤務時間の割振りは、局長が定める。

(休日)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の休日は、日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの5日間において休日を定めることができる。

2  前項の規定により難いときは、局長が定める。

(年次休暇)

第4条 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇は、採用時に付与するものとし、その付与期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 採用時における年次休暇の繰越しは、定年等による退職日の翌日から起算して1か月後までに採用された場合、退職以前の勤務から継続するものとして取り扱うものとする。

3 年次休暇は、付与日数を上限として繰り越すことができる。

第5条 定年前再任用短時間勤務職員に対する年次休暇の付与日数は、別表第1のとおりとする。ただし、定年等による退職日の翌日から起算して1か月後までに採用された場合で、勤務時間が週30時間以上であるときは、週所定勤務日数にかかわらず、20日の年次休暇を与えるものとする。

2 年次休暇の取扱いは、前条及び前項に定めるもののほか、就業規程及び休暇取扱要綱(平成4年4月1日決裁)の規定に定めるところによる。

(病気休暇)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇は、就業規程第2条に規定する職員(以下「退職前の職員」という。)と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

(特別休暇)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の特別休暇は、退職前の職員と同様に取り扱う。ただし、任期を更新しない場合は、任期の末日までを上限とする。

(欠勤)

第8条 定年前再任用短時間勤務職員の欠勤は、看護欠勤を除き、退職前の職員と同様に取り扱う。ただし、任期を更新しない場合は、任期の末日までを上限とする。

(職務専念義務の免除)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員に対する職務専念義務の免除は、退職前の職員と同様に取り扱う。ただし、定年前再任用短時間勤務職員に対する自己啓発研修のためのものの日数は、別表第2のとおりとする。

 附 則

この要綱は、平成14年2月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

 附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則

1 この規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日付で採用及び更新される職員の勤務条件等については、改正前の再任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱の規定の例によるものとする。

 附 則

1 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 職員の定年に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大阪市条例第50号)附則第3項、第4項、第8項又は第9項の規定により採用される職員の勤務条件等については、改正前の大阪市水道局暫定再任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱の規定の例によるものとする。

【添付・別表第1(第5条関係)】

【添付・別表第2(第9条関係)】

別表

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