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再任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱

2014年12月12日

ページ番号:254734

(趣旨)

第1条  この要綱は、大阪市水道局再任用職員要綱(平成14年2月1日局長決)第7条の規定に基づき、再任用職員(地方公務員法(。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条  再任用フルタイム勤務職員(法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職を占める職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、退職前の職員に準じる。

2 再任用短時間勤務職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、1週間当たり常時勤務職員の勤務時間の5分の2から5分の4までの範囲内で、別に定める。

3 再任用短時間勤務職員の勤務日数及び勤務時間の割振りは、別に定める。

(休日)

第3条 再任用フルタイム勤務職員の休日は、退職前の職員と同様に取り扱う。

2 再任用短時間勤務職員の休日については、日曜日及び土曜日に加え、月曜日から金曜日までの5日間において休日を定めることができる。

3  第1項及び前項の規定により難いときは、別に定める。

(年次休暇)

第4条  再任用職員の年次休暇(以下「年次休暇」という。)は、採用時に付与するものとし、その付与期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 採用時における年次休暇の繰越しについては、定年等による退職日の翌日から起算して1か月後までに採用された場合は、退職以前の勤務と継続するものとして取り扱う。

3 年次休暇の繰越しについては、付与日数を上限として繰り越すことができるものとする。

第5条  再任用フルタイム勤務職員に対する年次休暇の付与日数は、退職前の職員に準じる。

2 再任用短時間勤務職員に対する年次休暇の付与日数は、別表第1のとおりとする。ただし、定年等による退職日の翌日から起算して1か月後までに採用された場合で、勤務時間が週30時間以上であるときは、週所定勤務日数にかかわらず、20日の年次休暇を与えるものとする。

3 第4条及び前条に定めるもののほか、年次休暇の取扱いについては、大阪市水道局職員就業規程(平成5年7月1日 管理規程第3号)及び休暇取扱要綱(平成4年4月1日決裁)の定めるところによる。

(病気休暇)

第6条   再任用職員の病気休暇については、退職前の職員と同様の取扱いとする。

ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

(特別休暇)

第7条  再任用職員の特別休暇については、退職前の職員と同様に取り扱う。ただし、任期を更新しない場合は、任期の末日までを上限とする。

(欠勤)

第8条  再任用職員の欠勤については、看護欠勤を除き、退職前の職員と同様に取り扱う。ただし、任期を更新しない場合は、任期の末日までを上限とする。

(職務専念義務の免除)

第9条  再任用職員に対する職務専念義務の免除については、退職前の職員と同様に取り扱う。ただし、再任用短時間勤務職員に対する自己啓発研修のためのものの日数は、別表第2のとおりとする。

  

附則

この要綱は、平成14年2月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

【添付・別表第1(第5条関係)】

【添付・別表第2(第9条関係)】

別表

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