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車両にかかる事故処理要項

2014年12月12日

ページ番号:254756

第1 総  則

(目 的)

1 この要項は、別に定めがある場合を除くほか、公務中に発生した車両にかかる事故(以下「事故」という。)を迅速、かつ、総合的に処理するため、必要な措置及び事務取扱について定めることを目的とする。

(事故処理担当者)

2 職員課に事故処理担当者(以下「担当者」という。)を置く。担当者は上司の命を受け、次に掲げる事務を処理し、また事故にかかる所属(以下「所属」という。)に対し、指示する。

ただし、(3)、(4)については、示談代行機関が行う場合がある。

(1) 事故に対する応急処置

(2) 事故の原因調査

(3) 示談交渉

(4) 補償金、見舞金等の支払手続

(所属の協力等)

3 所属においては、事故処理につき、担当者に協力しなければならない。軽易な事故については、所属が担当者と協議のうえ、前項1号から3号に掲げる事務を処理する。

第2 事故が発生したときの措置

(応急措置)

4 運転者及び同乗者(以下「運転者等」という。)は、事故が発生したときは、直ちに次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに運転を停止する。

(2) 負傷者があるときは、これを救護する。

(3) 道路における危険を防止する。

(4) 警察官に事故の概要を報告する。

(5) 所属へ連絡して指示を受ける。

5 削 除

(現場における措置)

6 担当者は、所属関係者及び運転者等に指示し、次項以下に定める調査、確認を行う。

(原因の調査等)

7 事故の原因及びその状況を詳細に調査し、これを記録する(見取図を添付する。)。この場合、事故が不可抗力によるとき、または相手方に過失があるときは、これを認めさせるほか、目撃者があるときは、その住所及び氏名を確かめ、その証言を得るように努める。事故現場は、警察官の調査があるまで、できるだけ保存に努める。

(相手方等の確認)

8 相手方及び被害物件の所有者等を確認するため、次の事項を調査し記録する。

(1) 相手方の車両番号、免許証、住所、氏名、年齢及び勤務先または職業

(2) 被害物件の所有者住所、氏名のほか、被害物件が建物等の場合は、その所在地及び所有者の氏名

(被害状況の確認)

9 被害状況は、次により確認する。

(1) 負傷については、すべて医師の診断書による。

(2) 車両の損壊については、管財課が指示する修理業者もしくは他の信用ある修理業者の見積書(状況写真を添付のこと。)による。

(3) 車両以外の物件の損壊については、その種類、品目、数量、損壊程度及び被害金額等について作成した調査書(状況写真を添付のこと。)による。この場合、損壊程度及び被害金額等の見積りについては、局の関係所属と協議する。

(事故発生通知)

10 削 除

(被害者等に対する見舞等)

11 被害者及びその関係者に対しては、適切な見舞及び陳謝等を行ない、事後の事故処理が円滑にできるように配慮する。

(報 告)

12 事故の報告は、次のとおり行う。

(1)所属は、事故発生後直ちに事故の概要について職員課へ報告する。担当者は、報告された事故の概要を上司に報告するとともに、関係所属あて通知する。

(2)所属長は、事故発生後速やかに事故調査票(様式(1))を作成し、事故調査の内容について研修・厚生担当課長あて提出するとともに、所属の事務を所管する部長に直接報告する。ただし、人損事故、及び物損事故のうち服務規律を遵守せず局に対する市民の信用に影響を与えると判断されるものについては、局長にも同様に報告する。

(3)所属長は、運転者等に事故報告書(様式(2))を作成させ、自らの所見を添付した上で、事故発生後5日以内に、研修・厚生担当課長あて提出する。ただし、運転者等が負傷等の事情より提出できない場合は、職員課と対応を協議する。

(原因の究明)

13 担当者は、第7項の調査記録及びその後の判明した事実等から事故にかかる直接的及び間接的原因を究明し、今後の事故防止の方策を検討しなければならない。

(運転者等に対する研修)

13の2 運転者等に対し、事故の再発防止のため、次の各号による個別研修を実施する。ただし、運転者等に故意又は過失の全くない場合は除く。

(1) 個別研修は、職員課が行う。

(2) 個別研修は、事故発生後1週間以内に行う。ただし、運転者等の負傷等によりこの期間内に個別研修を行うことができない場合は、職員課と所属が協議のうえ、可能な限り早い時期に行う。

(3) 職員課は、事故の状況、原因、反省、再発防止についての意見等について運転者等から聞き取りを実施し、聞き取りに基づき再発防止に必要な内容の研修を行う。

(4) 前号の内容にあわせ交通安全に関する視聴覚教材等を運転者等に視聴させ、安全運転意識の高揚を図る。

(5) 個別研修には所属長、正副安全運転管理者等を同席させることができる。

(6) 職員課は、個別研修終了後、運転者等に事故再発防止についての考えを書面にして提出させるとともに、研修効果向上のための「フォローアップ」の実施を指示することができる。

(所属の取組み)

13の3 所属では、次により取組む。

(1) 所属は、事故発生後5日以内に、事業所臨時安全衛生委員会等を開催し、再発防止策について審議する。

(2) 所属は、前号に規定する再発防止策を決定する。ただし、職員課は、その内容に対し意見することができる。

(3) 所属は、個別研修から5日以内に、職員課へ第13項の2第6号に規定するフォローアップの計画とあわせて所属の再発防止の計画を報告し、また、個別研修から1か月後に、職員課へフォローアップの報告とあわせて所属の再発防止の取組みの報告を行う。

第3 事故処理の手続

(処理方針の決定)

14 事故処理方針は、職員課が所属と協議して決定する。

(示談交渉)

15 示談交渉については、担当者及び示談代行機関等が行う。この場合において、所属は担当者に協力しなければならない。

(示談の決裁手続)

16 示談の内容については、職員課等において決裁手続を行う。

(示談書の形式)

17 示談書の形式は、原則として様式(3)のとおりとする。

(処理結果の通知)

18 担当者は、示談完了後、その内容を所属及び管財課あて通知する。

(補償金等の支払手続)

19 補償金等の支払手続は、別に定めるところにより担当者が行う。

(経過の記録)

20 担当者は、事故発生から処理が完了するまでの間の経過はすべて記録しておかなければならない。

(定めのない事項)

21 この要項に定めのない事項については、職員課と関係所属とが協議のうえ、決定する。

   附  則

 この要項は、平成20年2月1日から施行し、この要項による改正後の車両にかかる事故処理要項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

   附  則

 この要項は、平成23年4月1日から施行する。

   附  則

 この要項は、平成24年4月1日から施行する。

   附  則

 この要項は、平成24年11月1日から施行する。


【添付:様式1~3】

 

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