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車両運転の安全管理要綱

2023年12月8日

ページ番号:254770

第1 総則

(目的)

1 この要綱は別に定めがある場合を除くほか、車両運転の安全管理及びその指導について必要な事項を定めることを目的とする。

(関係者の心がまえ)

2 車両運転の安全管理にあたって関係者はすべて常に人命尊重を旨とし、かつ法令を遵守し、安全を第一に心がけねばならない。

(安全管理についての勧告権)

3 研修・厚生担当課長は、課長、所長、場長及び担当課長(以下「課長等」という。)に対し、車両運転の安全管理について必要な勧告をすることができる。

第2 安全管理指導担当者

(安全管理指導担当者)

4 職員課に安全管理指導担当者(以下「担当者」という。)を置く。担当者は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 事故防止等安全運転に関する必要な施策の調査研究、その他安全運転に関する研修及び巡回指導

(2) 車両の点検、運行前点検の実施状況及び車両の整備状態の調査及び指導

第3 課長等及び安全運転管理者等

(課長等の責務)

5 課長等は車両の運行及び維持管理の責任者として法令等の定めるところに従い、安全運転管理者等を指揮し、所属における実情を勘案し適切な方法により車両運転の安全管理に努めなければならない。

(安全運転管理者等の責務)

6 安全運転管理者等は、課長等の命を受け、法令の定めるところに基づき車両の運転者に対し、安全運転に必要な指示及び指導を行う。

 また、あらかじめ所属職員のうち、運転免許証を所持する職員の中から当該車両の運転に従事する職員を指定し、運転者として登録しなければならない。

 なお、次に掲げる業務については、安全運転管理者等が指名した職員が代わって行うことができる。

(1) 運転者に対する点呼及び車両点検等の実施に関すること。

(2) 運転者に対する乗車前の運転免許証の携帯に関すること。

(3) 運転者に対する発進前及び後退時の車外からの安全確認や安全確認呼称の履行確認に関すること。

(4) 同乗者に対する後退時の降車による誘導の履行確認に関すること。

(5) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。

(6) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存すること。

(運転従事者名簿及び運転日誌の形式)

7 前項に規定する運転に従事する職員の登録及び履行確認については、次に掲げる形式により行う。

(1)    運転に従事する職員については、運転従事者名簿(様式1)に登録する。

(2)    運転者及び同乗者に対する履行確認並びに前項第5号に規定する確認については、運転日誌(様式2)により行う。

(課長等及び安全運転管理者等の遵守事項)

8 課長等及び安全運転管理者等は、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全運転に関する事項を遵守させること。

(2) 最高速度違反を誘発するような業務の課し方をしないこと。

(3) 無免許運転をさせないこと。

(4) 酒気を帯びての運転、過労運転等をさせないこと。

(5) 大型自動車等の無資格運転をさせないこと。

(6) 乗車人員、重量、容量の制限をこえて乗車、積載させないこと。

(7) 運行前点検を実施させること。

(8) 異常気象のため安全な運転が困難な場合は、これに対処する措置を運転者に周知徹底すること。

(9) 警察その他の道路情報により知り得た事項は、早急に伝達すること。

(10) 非常信号用具等、必要な応急用具を備え付けること。

(11) 座席ベルト、ヘルメット等を着用させること。

第4 運転者

(運転者の義務)

9 車両を運転する者は、関係法令等に定める事項に違反しないことはもちろん課長等及び安全運転管理者等の指示に従い、安全運転に努めなければならない。

(遵守事項)

10 車両を運転する者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転にあたっては課長等の指示によること。

(2) 安全運転管理者等が行う点呼等を受けること。

(3) 運行前点検を必ず実施し整備手入を行うこと。

(4) 運転中は運転に注意を集中すること。また、安全確認呼称等により安全運転を十分に行うこと。なお、駐車している状態から前進する場合、後退する場合、駐停車で降車する場合においては、必ず安全確認呼称を行うこと。

(5) 車両の異常に気づいた時は直ちに運転を中止すること。

(6) 運転を交代するときは、車両の機能状況(気づいた少しの異常も全て)、運転日誌等を確実に引継ぐこと。

(7) 運転者は、毎日走行キロ、アルコールチェック、車の状況、安全確認呼称等の履行状況、その他必要事項を運転日誌に記録し課長等に提出すること。

(8) 運転者は、事故を起こしたときは道路交通法第72条の措置(交通事故の場合の措置)をとった上、直ちに課長等に連絡してその指示を受けること。

(9) 運転を終えた車は必ず所定の場所に納め、施錠して鍵を保管担当者に返納すること。

(10) 交通法規違反等により、免許停止または免許取消の処分を受けたときは、速やかに安全運転管理者等に届け出ること。

(同乗者の協力)

11 同乗者は、運転者による前2項の事項について協力するとともに、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 後退時の降車による確認など、誘導を実施すること。

(2) 前号の事項を運転日誌に記録し、課長等に提出すること。

(3) 安全確認呼称等により周囲を確認し運転者の補助を行うこと。

第5 緊急時における適用除外

12 緊急等やむを得ない事情により安全運転管理者等が必要と認める場合は、運転者として未登録の者であっても、当該車両の運転資格を有する者に限り、当該車両を運転することができる。

第6 研修及び啓発

(研修及び啓発の内容)

13 安全運転知識の習得及び啓発、並びに技術の向上のため、関係職員を対象として次の各号に定める内容を重点とした研修を行うこととし、実施にあたっては、局ポータルサイトの機能を十分に活用する。

(1) 交通関係法令

(2) 運転操作と運転に伴う技術

(3) 運転者心理及び運転道徳

(4) 交通事故の分析と防衛運転

(5) 運行前点検の要領

(6) 安全運転管理者等が所属において車両運転の安全管理や指導を行うための研修

 附則

この要項は、平成20年2月1日から施行し、この要綱による改正後の車両運転の安全管理要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

 附則

この要項は、平成21年2月1日から施行する。

 附則

この要項は、平成23年4月1日から施行する。ただし、運転者の車外からの安全確認、安全確認呼称、同乗者の降車誘導に関する部分の要項及び運転日誌に関する部分の要項は、平成23年6月1日から適用する。

 附則

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

 附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式

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