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大阪市水道局被服貸与要綱

2025年9月1日

ページ番号:254773

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市水道局(以下「局」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 作業環境上、労働安全衛生上又は職務上、一定の被服の着用が必要であると認められる局に勤務する職員(特別職の非常勤職員を除く。以下「職員」という。)に対し、当該被服を貸与する。ただし、職員課長が別に定める職員については、被服を貸与しない。

(貸与被服の品目等)

第3条 前条の規定により職員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の品目、制式及び標準着用期間は、別表に定めるとおりとする。

2 貸与被服の貸与を受ける職員、貸与期間、数量及び貸与期日その他被服の貸与に必要な事項については、職員課長が別に定める。

(課長等に対する貸与)

第4条 特別の事情があると職員課長が認める場合には、第2条の規定にかかわらず、課長等(課長、場長及び所長をいう。以下同じ。)に対してその所管する事務に必要な被服を貸与することができる。

(貸与被服の取扱い)

第5条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い、貸与被服を着用しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 職員は、貸与被服の貸与期間中、貸与被服を常に清潔にし、補修その他の手入れを怠ってはならない。

3 貸与被服の補修に必要な経費は、職員が負担しなければならない。

4 職員は、貸与被服について次に掲げる行為を行ってはならない。

 (1)貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させること

 (2)変形及び改造すること

 (3)譲渡、売却その他の処分をすること

(貸与被服の貸与停止等)

第6条 前条第4項の規定に違反する行為その他被服の貸与において不正不実な行為を行った職員には、以後、被服の貸与を停止又はその他の処分をすることがある。

(貸与被服の返納)

第7条 職員が退職、異動その他の理由により貸与被服の貸与を受ける資格を失ったときは、速やかにこれを清潔な状態にして返納しなければならない。ただし、特別の事情があると職員課長が認める場合は、返納を免除することがある。

(賠償)

第8条 次のいずれかに該当する場合、職員は、職員課長が別に定める額を局に対して賠償しなければならない。ただし、相当の理由がある場合は、賠償額を減免することができる。

 (1)故意又は過失により貸与被服を亡失又は破損したとき

 (2)第5条第4項の規定に違反したとき

(実施の細目)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、職員課長が定める。



  附 則

 (施行期日)

 1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 (大阪市水道局被服貸与要綱及び管理職に対する作業用被服の貸与基準の廃止)

 2 大阪市水道局被服貸与要綱(昭和36年10月3日局長決。以下「旧要綱」という。)及び管理職に対する作業用被服の貸与基準(平成6年9月9日局長決)は、廃止する。

 (経過措置)

 3 この要綱の施行の日の前日までに旧要綱の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

  附 則 

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

  附 則 

 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

  附 則 

 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

  附 則

 この改正規定は、令和6年6月21日から施行する。

  附 則

 この改正規定は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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