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大阪市水道局被服貸与要綱

2022年3月14日

ページ番号:254773

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市水道局(以下「局」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 作業環境上、労働安全衛生上又は職務上、一定の被服の着用が必要であると認められる水道局に勤務する職員(特別職の非常勤職員を除く。以下「職員」という。)に対し、当該被服を貸与する。ただし、職員課長が特に貸与の必要がないと認める職員には、被服を貸与しないことがある。

2 前項の規定により、職員に貸与する被服(以下「局被服」という。)の貸与を受ける職員、貸与周期、貸与数量については、職員課長が定める。

(局被服の種類)

第3条 局被服の種別、制式及び着用期間は、別表のとおりとする。

(所属長に対する貸与)

第4条 特別の事情がある場合には、第2条第1項の規定にかかわらず、所属長(課長、所長及び場長をいう。)に対して所属の所管業務のために必要な被服を貸与することがある。

(局被服の取扱い)

第5条 職員は、勤務中、疾病その他やむを得ない理由がある場合を除き、局被服を着用しなければならない。

2 職員は、局被服の貸与期間中、善良な管理者の注意をもってこれを使用し保存しなければならない。

3 局被服の補修等に要する費用は、職員の負担とする。

4 職員は、局被服について次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させること。

(2) 変形及び改造すること。

(3) 譲渡、売却その他の処分をすること。

(亡失又は破損)

第6条 貸与期間中の局被服を亡失又は破損した職員には、同一品を再貸与しない。ただし、天災その他避けることのできない理由による場合は、再用品を再貸与することがある。

(返納)

第7条 職員が退職、異動その他の理由により局被服の貸与を受ける資格を失ったときは、速やかにこれを清潔な状態にして返納しなければならない。ただし、職員課長が認める場合は、返納を免除することがある。

(賠償)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合、職員は、職員課長が別に定める額を局に対して賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認める場合は、賠償額を減免することがある。

(1) 故意又は過失により貸与中の局被服を亡失又は破損したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反したとき。

(実施の細目)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、職員課長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(大阪市水道局被服貸与要綱及び管理職に対する作業用被服の貸与基準の廃止)

2 大阪市水道局被服貸与要綱(昭和36年10月3日局長決。以下「旧要綱」という。)及び管理職に対する作業用被服の貸与基準(平成6年9月9日局長決)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに旧要綱の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

 附 則 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 附 則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附 則 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則 

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則 

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 附 則 

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

 附 則 

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 附 則 

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 附 則 

この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種   別

制      式

着 用 期 間

上  衣

  下  衣

冬作業服

ブルゾン型

普通作業ズボン型

 通 年

冬作業服VC製

ブルゾン型

 (難燃性生地使用)

普通作業ズボン型

(難燃性生地使用)

夏作業服

開襟シャツ型

普通作業ズボン型

 7月から9月まで

ファン付き

作業服

ブルゾン型

7月から9月まで

防寒作業服

カストロコート型

11月から翌年3月

まで

略帽

キャップ型

災害応援時及び

応急給水作業時

(訓練含む)

運動靴

短 靴

 通 年

安全短靴

先芯入り短靴

半長安全靴

先芯入り半長靴

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電話: 06-6616-5444 ファックス: 06-6616-5449
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

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