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大阪市水道局被服貸与要綱実施要領

2025年9月1日

ページ番号:254774

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市水道局被服貸与要綱(平成14年4月1日局長決。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与を受けない職員)

第2条 要綱第2条第1項ただし書に規定する職員は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、特別の事情があると職員課長が認める場合は、この限りでない。

 (1)貸与対象者の調査日(以下「調査日」という。)から貸与期限後4月を経過する日までに退職、休職、勤務停止及び他の機関への派遣等の発令を受け、又は受けることが予定されている者

 (2)調査日において疾病その他の理由により欠勤中であり、かつ、貸与期限においてもそれが継続すると予見される者

(定期貸与の方法)

第3条 定期貸与の調査日及び貸与期限は、別表第1のとおりとする。

2 定期貸与の対象者は、原則として、貸与期限までに貸与周期の満了に伴う貸与が予定される者のうち、調査日及び貸与期限の両日において在籍することが見込まれる職員とする。

3 定期貸与の対象となる貸与被服は、原則として、未使用のものをもって充てる。

4 定期貸与の貸与期限は、調達手続の都合上やむを得ないと認められるときは、変更することがある。

(係員に対する貸与基準)

第4条 係員(係長級以上の職員を除く職員をいう。)に対する貸与被服の貸与基準は、別表第2のとおりとする。

(新規採用者等に対する臨時貸与)

第5条 採用、異動その他の理由により新たに貸与被服を貸与する必要がある職員(以下「新規採用者等」という。)に対する初回貸与時期及び数量並びに次期貸与時期は、前条の規定にかかわらず、別表第3のとおりとする。

2 新規採用者等に初回貸与する貸与被服は、原則として、未使用のものをもって充てる。

3 新規採用者等に対する初回貸与時に在庫不足その他やむを得ない理由により貸与被服が貸与できない場合は、別表第3にかかわらず、定期貸与時に貸与するものとする。

4 職員課長が特に認める品目の貸与被服については、別表第3にかかわらず、その職務上の使用頻度を勘案して初回貸与数量を増やし、又は次期貸与時期を早めることができるものとする。

(係長級以上の職員に対する貸与の特例)

第6条 係長級以上の職員には、災害時等緊急事態における活動若しくはその訓練又は特命の現場業務等に使用するために、緊急作業用被服を貸与する。

2 緊急作業用被服の貸与基準は、別表第4のとおりとし、その初回の臨時貸与については、当該職員が昇任、異動又は派遣から復帰したときその他職員課長が職務上必要と認めるときとする。ただし、昇任、異動により緊急作業用被服の貸与を受ける職員が既に同一品の貸与を受けている場合は、当該被服を貸与したものとみなす。

(課長等に対する被服の貸与)

第7条 課長等に対する被服の貸与は、職員課長が特に認める業務又は活動について、被服を貸与する必要があり、かつ、職員個人への貸与では適切に対処できない又は職員個人への貸与よりも合理的経済的であると課長等が判断する場合に限り、実施するものとする。

2 課長等に貸与する貸与被服の品目、貸与期間、数量及び貸与における条件その他必要な事項は、当該課長等と協議のうえ職員課長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、略帽(キャップ型)については、災害応援派遣等の実施時に必要に応じて課長等に対し貸与する。

(返納の免除)

第8条 要綱第7条ただし書の規定により貸与被服の返納を免除する場合及び免除する貸与被服は、別表第5のとおりとする。ただし、特段の事情がない限り、ファン付き作業服のファン部分及びバッテリー部分は必ず返納しなければならない。

2 貸与期間が経過した貸与被服は、返納を要しない。ただし、職員課長が別に定めるものは、必ず返納しなければならない。

3 貸与期間の満了後においても着用可能な状態にあると課長等が認めた場合には、当該期間の貸与期間を延長するものとする。

(賠償額)

第9条 要綱第8条に規定する別に定める額は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める計算式により算出する。ただし、貸与周期を永年とする被服については、その貸与期間を4年とみなす。

 (1)貸与期間の2分の1を経過していない場合

   賠償額=調製原価-(調製原価×90/100×貸与開始から賠償理由発生までの経過月数/貸与期間の2分の1の月数)

 (2)貸与期間の2分の1を経過している場合

   賠償額=調製原価×10/100

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行について、必要な事項は職員課長が定める。



  附 則

 (施行期日)

 1  この基準は、平成14年4月1日から施行する。

 (大阪市水道局被服貸与要綱実施基準の廃止)

 2  大阪市水道局被服貸与要綱実施基準(昭和36年10月3日業務部長決。以下「旧基準」という。)は、廃止する。

 (経過措置)

 3 この基準の施行の日の前日までに旧基準の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、この基準の規定に基づいてなされたものとみなす。

  附 則

 この基準は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則

 この基準は、平成21年4月1日から施行する。

  附 則

 この基準は、平成24年4月1日から施行する。

  附 則

 この基準は、平成26年4月1日から施行する。

  附 則

 この基準は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則

 (施行期日)

 1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。

 (経過措置)

 2 この基準の施行の日の前日までに改正前の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、なお従前の例による。

  附 則 

 (施行期日)

 1 この基準は、平成31年5月1日から施行する。

 (経過措置)

 2 この基準の施行の日の前日までに改正前の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、なお従前の例による。

  附 則

 この基準は、令和元年7月1日から施行する。

  附 則 

 (施行期日)

 1 この基準は、令和3年5月1日から施行する。

 (経過措置)

 2 この基準の施行の日の前日までに改正前の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、なお従前の例による。

  附 則 

 (施行期日)

 1 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 (経過措置)

 2 この改正規定の施行の日の前日までに改正前の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、なお従前の例による。

  附 則

 (施行期日)

 1 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

 2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職員をいう。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規定による改正後の大阪市水道局被服貸与要綱実施要領(以下「改正後の規定」という。)の第4条の規定を適用する。

 3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規定の第4条の規定を適用する。

  附 則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

  附 則

 この改正規定は、令和6年6月21日から施行する。

  附 則

 この改正規定は、令和7年7月1日から施行する。


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