大阪市水道局職員表彰要綱
2018年12月12日
ページ番号:254826
(目的)
第1条 この要綱は、当局職員又は退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の要請に応じて本市を退職し、引き続き公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大阪市条例第79号)第8条に規定する特定法人に在職する者をいう。以下同じ。)の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 当局の業務運営上顕著な功績のあった者
(2) 当局の業務運営上有益な発明、考案又は改良をした者
(3) 危険を顧みず身をていして職務を遂行した者
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者
(5) その他業務成績の向上、能率の増進等他の模範として表彰に値する業績又は善行のあった者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、局長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることがある。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、局長が必要と認めるとき、随時行う。
(退職又は死亡した者の表彰)
第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定による退職を除く。)し、又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼってこれを表彰することがある。
2 前項の場合において、表彰するときは、表彰状及び副賞を、その者の遺族に交付するものとする。
(被表彰候補者の推薦)
第7条 第2条各号のいずれかに該当し表彰に値すると思われる当局職員又は退職派遣者については、課長、所長及び場長が推薦する。
2 前項の場合において、推薦するときは、別記様式により職員表彰被表彰候補者推薦調書に必要資料を添えて職員課長あて提出する。
(被表彰候補者の審査)
第8条 被表彰候補者を審査するため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の各号に該当する事項を審議する。ただし、第2号については表彰事由が第2条第1号、第2号及び第5号中業務成績の向上、能率の増進等他の模範として表彰に値する業績のあった者に該当する場合のみ審議する。
(1) 被表彰者の審査及び決定に関すること
(2) 別表第1に定める基準による賞の決定に関すること
(3) 副賞に関すること
(4) 大阪市職員表彰の具申に関すること
3 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は、総務部長をもって充てる。
5 副委員長は、工務部長をもって充てる。
6 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
7 その他、委員長が必要と認めるときは、審査会に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聞くことができる。
8 審査会の庶務は、職員課が行う。
(その他)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(職員表彰実施細則の廃止)
2 職員表彰実施細則(昭和62年8月1日決裁)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
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