消火栓の使用手続について
2016年11月28日
ページ番号:254842
消火栓開閉については消防局から所管の水道センター営業部門に下記の方法により連絡させること。
1.消火に使用の場合、その都度通報
2.演習に使用の場合、その都度事前に許可願出
3.その他用途に使用の場合上に同じ
なお、自動車等洗浄用その他の常用水については、本来の設置目的に従い、消防署構内の給水装置を使用し、消火栓を絶対に使用しないこと。
附 則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
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大阪市水道局総務部お客さまサービス課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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ファックス:06-6616-5479