公設消火栓の使用に関する要綱
2016年11月28日
ページ番号:254842
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第24条第1項の規定により水道局長が設置する消火栓(以下、「公設消火栓」という)の使用に関し、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用範囲は、次の各号に掲げる場合に限る。
⑴ 消防機関が消火に使用した場合
⑵ 消防機関が訓練に使用した場合
(届出)
第3条 消防機関は、前条により公設消火栓を使用したときは、公設消火栓使用報告書(様式1)に必要事項を記入した上で、当該使用場所を管轄する水道センターに提出しなければならない。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
公設消火栓使用報告書
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