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受注者等の浄水場における入出門に関する要綱

2024年8月1日

ページ番号:255213

(目的)

第1条 この要綱は、浄水場における安全及び衛生の保存を図るため、受注者及び訪問者の浄水場への立ち入り(以下「入門」という。)並びに浄水場からの退出(以下「出門」という。)に関し、必要な手続き及び遵守事項について定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 「浄水場」とは、大阪市水道局の次に掲げる場所をいう。

  柴島浄水場、大手前配水場、大淀配水場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場場、泉尾配水場、東淀川浄水場、毛馬取水場、真田山加圧ポンプ場、北港加圧ポンプ場、此花加圧ポンプ場、舞洲給水塔、庭窪浄水場、豊野浄水場、楠葉取水場

 (2) 「浄水場長」とは、入門しようとする当該浄水場を管理する浄水場長をいう。なお、配水場等については、楠葉取水場は豊野浄水場長、それ以外は柴島浄水場長をいう。

 (3) 「受注者」とは、本市と請負又は業務委託契約を締結した者をいう。

 (4) 「正規入門」及び「臨時入門」とは、請負工事等に従事するため、同一人が入門期間の間の30日間で11日以上入門する場合は「正規入門」、10日以内の場合は「臨時入門」という。

 (5) 「訪問」とは、正規入門、臨時入門以外の要件で、原則として請負業務等に従事しないもの(訪問者)で、同一人が入門期間の間の30日間で10日以内、かつ、1日あたり2時間を限度に入門することをいう。ただし、浄水場長が認める場合についてはこの限りでない。

 (6)  「身分証明書」とは、別表に記載する顔写真付きの身分証明書などをいう。

 (保菌検査)

第3条 浄水場に正規入門しようとする受注者は、医療機関等において、水道法(昭和32年法律第177号)第21条に定める消化器系伝染病病原体(赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌)及びO-157の保菌検査を行い、その医療機関等の発行する成績書(以下「検便検査成績書」という。)を浄水場長に提出しなければならない。ただし、毛馬取水場については、この限りではない。

2 浄水場長は、消化器系伝染病が発生し、又は発生の恐れがある場合、入門者に臨時に保菌検査を命じることができる。

(入門手続)

第4条 浄水場に正規入門しようとする受注者は、仕様書に定める安全衛生対策書を提出した後、本市の工事等監督者(以下「監督員」という。)の承認を得て、入門しようとする日の3日前(当該3日間は、本市の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日等。以下「休日」という。)を含まない。)の午後5時までに、正規入門許可証交付申請書(様式-1)に、前条第1項に規定する検便検査成績書を添えて浄水場長に提出し、または、大阪市行政オンラインシステムで電子申請し、入門許可を受けなければならない。

2 浄水場に臨時入門しようとする受注者は、監督員の承認を得て、入門しようとする日の前日(当該前日は、休日を含まない。)の午後5時までに、臨時入門許可申請書(様式-2)を浄水場長に提出し、または、入門しようとする日の2日前(当該2日間は、休日を含まない。)の午後5時までに大阪市行政オンラインシステムで電子申請し、入門許可を受けなければならない。ただし、これにより難いときは、入門当日、監督員、受注者の現場代理人又は業務責任者が入門時に立ち会い、臨時入門許可申請書を浄水場長に提出し、速やかに許可を受けなければならない。

3 受注者の現場代理人又は業務責任者は、正規入門許可証交付申請書(様式-1)及び臨時入門許可申請書(様式-2)に記載する入門者について、事前に受注者との雇用関係又は受注者と請負契約関係にある業者との雇用関係があることを社員証又は雇用関係書類で確認すること。

4 浄水場に訪問しようとする者は、身分証明書を提示して、訪問者入出門記録簿(様式-3)に必要事項を記入し、速やかに入門許可を受けなければならない。

5 前4項につき、浄水場長が認めた場合はこの限りではない。

(入門許可証)

第5条 浄水場長は、正規入門を許可した受注者に対し、入門許可証(様式-4)を交付する。 

2 入門許可証の有効期限は、検便検査成績書及び安全衛生対策書をもとに6か月以内とし、浄水場長が決定する。

3 受注者は、交付を受けた入門許可証(様式-4)に、入門者の顔写真を貼付すること。

写真の規格は次のとおりとする。

 ア 本人のみが撮影されたもの

 イ 申請日の6か月以内に撮影されたもの

 ウ 大きさは縦40mm、横30mm

 エ 写真上部と頭頂部の余白は2~3mm

 オ 無帽

 カ 正面

 キ 上三分身

 ク 無背景

(入門)

第6条 正規入門者は、正規入門としての初回入門時には、浄水場に入門許可証及び身分証明書を提示し、本人照合の確認を受けるものとする。

2 正規入門者が入門するときは、警備員に前項の確認を受けた入門許可証を提出し、黄色腕章の交付を受け、常に腕に着用して入門しなければならない。

3 臨時入門者が入門するときは、警備員に臨時入門許可申請書及び身分証明書により確認を受け、水色腕章の交付を受け、常に腕に着用して入門しなければならない。

4 訪問者が入門するときは、警備員に身分証明書により確認を受け、訪問者入出門記録簿に必要事項を記入し、訪問者証の交付を受け、常に着用して入門しなければならない。ただし、浄水場長が認める場合は、訪問者証の着用は不要とする。

(出門)

第7条 正規入門者が出門するときは、入門時に受けた腕章を警備員に返納し、入門許可証を受けて出門しなければならない。

2 臨時入門者が出門するときは、入門時に受けた腕章を警備員に返納し、出門しなければならない。

3 訪問者が出門するときは、入門時に受けた訪問者証を警備員に返納し、訪問者入出門記録簿に必要事項を記入し、出門しなければならない。

(入門日時)

第8条 入門できる日時は、休日を除く日の午前9時から午後5時30分まで(以下「勤務時間」という。)とする。

(勤務時間外の入出門)

第9条 入門許可を受けた受注者が勤務時間外に入門しようとするときは、監督員の承認を得て、勤務時間外入出門許可証交付申請書(様式-5)を作業日の前日(当該前日は、休日を含まない。)の午後5時までに浄水場長に提出し、または作業日の2日前(当該2日間は、休日を含まない。)の午後5時までに大阪市行政オンラインシステムで電子申請し、許可を受けなければならない。ただし、勤務時間の開始・終了時刻の前後の1時間以内の場合には適用しない。なお、緊急等より前述の期日までに申請できない場合は、監督員の承認のうえ速やかに浄水場長に届け出ること。

(自動車入構及び仮設物設置)

第10条 工事のために2t以上の車両及び特殊自動車が入構するとき、及び仮設物等を設置するときは、次の各号に定めるところによる。

 (1)  工事に直接使用する2t以上の車両及び特殊自動車が入構するときは、入構しようとする前日(当該前日は、休日を含まない。)の午後5時までに、自動車入構・仮設物設置申請書(様式-6)を浄水場長に提出し、または、入構しようとする日の2日前(当該2日間は、休日を含まない。)の午後5時までに大阪市行政オンラインシステムで電子申請し、許可を受けなければならない。

 (2)  浄水場の構内に仮設物等を設置するときは、設置しようとする前日(当該前日は、休日を含まない。)の午後5時までに、自動車入構・仮設物設置申請書(様式-6)を浄水場長に提出し、または、設置しようとする日の2日前(当該2日間は、休日を含まない。)の午後5時までに大阪市行政オンラインシステムで電子申請し、許可を受けなければならない。

(遵守確認事項)

第11条 入門者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1)  入出門に際しては、必ず警備員に申し出て指示に従うこと。

 (2)  腕章は、腰や上着に引っ掛けることのないよう、必ず腕に着用すること。

 (3)  浄水場は、公衆衛生上、最も清潔を必要とする施設であるので、構内において所定の場所以外での喫煙及び用便、吐たん等その他一切の不浄行為は厳禁する。

 (4)  構内を通行する車両の制限速度は、20km/h以内とする。

 (5)  車両は、指定された道路を通行し、指定場所に駐車すること。

 (6)  許可なく建物、その他施設内に立ち入らないこと。

 (7)  許可なく危険物等を構内に持ち込まないこと。

 (8)  火気、電気、ガス等の取扱いに十分注意し、後始末を厳重に行って事故防止に努めなければならない。

 (9)  場内道路や施設内で油類が漏えいすると水処理に多大な影響を及ぼすため、取り扱いについて作業関係者内で注意喚起を徹底すること。万が一油類の漏えいが発生した際は、迅速に原水への混入を防止するとともに、浄水場に連絡を行うこと。

 (入門制限等)

第12条 入門者が前条各号の1に違反したときは、浄水場長は、当該入門者に退去を命じ、その後の入門を制限することがある。

(警備員のいない浄水場の取扱い)

第13条 この要綱において、警備員のいない浄水場については、「警備員」を「監督員」に読み替えて適用する。

(その他)

第14条 各申請書(第4条各号の書類は除く。以下この項において同じ。)の提出部数は4部とする。ただし、柴島浄水場の正門及び北門の両門から入門しようとする場合は、各申請書の提出部数は5部とする。

2 その他、この要綱の実施に関し必要な事項は、浄水場長が定める。  

(別表)

別表 身分証明書の一覧

1.第2条第1項第6号
身分証明書

①社員証

顔写真付きであること。

②運転免許証


③マイナンバーカード

マイナンバー通知カードではなく、顔写真付きのマイナンバーカードであること。

④パスポート


⑤その他法令等に基づき取得が義務付けられている資格免状等で顔写真付きのもの

危険物取扱者免状、電気工事士免状、工事担任者資格者証、無線従事者免許証、消防設備士免状など。

⑥顔写真付きで身分を証明したもの

A.上記①の社員証において、顔写真付きでない場合は、社員証に記載してある内容を別用紙に記載し、その用紙に顔写真を貼り、顔写真への割印を含め、社印を押印したものを社員証に代えることができます。(代替社員証のイメージとして「受注者の浄水場における入出門に関する要綱」の様式4の入門許可証のイメージ)

B.上記①~⑤の証明書がなく、なおかつ社員証を保有していない者の身分証明については、氏名、雇用形態(アルバイトやパート等については雇用期間を明記)を明記し、顔写真を貼ったうえで、上記Aと同様に割印を含め社印を押印したものを証明書に代えることができる。

 附則

この要綱は、平成4年5月1日から実施する。

 附則

この要綱は、平成8年4月1日から実施する。

 附則

この要綱は、平成13年12月1日から実施する。

 附則

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

 附則

この要綱は、平成24年6月1日から実施する。

 附則

この要綱は、平成26年1月7日から実施する。

 附則

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

 附則

1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の受注者の浄水場における入出門に関する要綱の規定は、平成29年7月1日から適用する。

 附則

この要綱は、平成30年10月1日から実施する。

 附則

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

 附則

この要綱は、令和5年8月11日から実施する。

 附則

この要綱は、令和6年8月1日から実施する。

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