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大阪市水道局技術研修検討委員会設置要綱

2024年5月20日

ページ番号:255225

 (設置)

第1条 水道局に技術研修検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (目的)

第2条 委員会は、局が実施する技術研修に必要な事項を定めることを目的とする。

 (構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

 2 委員長は、整備計画担当課長代理の職にある者をもってあてる。

 3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもってあてる。

 (委員会の職務)

第4条 委員会は次の各号の職務を行う。

 (1)  研修実施計画の作成・見直し

 (2)  研修施設に関する検討

 (3)  海外受入研修(JICA課題別研修を除く)に関する検討

 (4)  研修テキストの作成・見直し

 (5)  他都市との連携協定等に基づく研修に関する検討

 (6)  その他研修に必要な事項に関する検討

 (会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

 (部門作業部会の設置)

第6条 委員会の職務について専門的な検討を行うため、計画、土木施設、設備、配水、給水、浄水、水質の部門ごとに作業部会を置く。

 2 作業部会は、部会長及び作業部会員で構成する。

 3 部会長は、別表2に掲げる職にある者をもってあてる

 4 作業部会員は、毎年度、部会長の推薦に基づき研修・厚生担当課長が委嘱し決定する。

 5 作業部会は、必要に応じて部会長が招集する。

 6 作業部会の検討内容については委員会へ報告する。

 7 作業部会に事務局を置く

 (臨時委員の招集)

第7条 委員会は、検討内容に応じて、委員以外の者を臨時委員として招集することができるものとする。

 (報告)

第8条 委員会は、必要に応じ検討内容について局部長等へ報告する。

 (事務局)

第9条 委員会の事務局は職員課(研修・厚生担当)に置く。

 2 事務局に事務局長を置き、研修企画担当課長代理の職にある者をもってあてる。

 (施行の細則)

10条 この要綱の施行について必要な事項は委員長が定める。

 

  附則

 この要綱は、平成18126日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成19821日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成20613日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成2341日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成2541日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成264 1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成2852日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成2952日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成3042日から施行する。

  附則

 この要綱は、令和2727日から施行する。

  附則

 この要綱は、令和4年4月5日から施行する。

  附則

 この要綱は、令和5年9月7日から施行する。

  附則

 この要綱は、令和6年5月13日から施行する。

別表

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