大阪市水道局技術研修検討委員会設置要綱
2024年5月20日
ページ番号:255225
(設置)
第1条 水道局に技術研修検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、局が実施する技術研修に必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、整備計画担当課長代理の職にある者をもってあてる。
3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもってあてる。
(委員会の職務)
第4条 委員会は次の各号の職務を行う。
(1) 研修実施計画の作成・見直し
(2) 研修施設に関する検討
(3) 海外受入研修(JICA課題別研修を除く)に関する検討
(4) 研修テキストの作成・見直し
(5) 他都市との連携協定等に基づく研修に関する検討
(6) その他研修に必要な事項に関する検討
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(部門作業部会の設置)
第6条 委員会の職務について専門的な検討を行うため、計画、土木施設、設備、配水、給水、浄水、水質の部門ごとに作業部会を置く。
2 作業部会は、部会長及び作業部会員で構成する。
3 部会長は、別表2に掲げる職にある者をもってあてる
4 作業部会員は、毎年度、部会長の推薦に基づき研修・厚生担当課長が委嘱し決定する。
5 作業部会は、必要に応じて部会長が招集する。
6 作業部会の検討内容については委員会へ報告する。
7 作業部会に事務局を置く
(臨時委員の招集)
第7条 委員会は、検討内容に応じて、委員以外の者を臨時委員として招集することができるものとする。
(報告)
第8条 委員会は、必要に応じ検討内容について局部長等へ報告する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は職員課(研修・厚生担当)に置く。
2 事務局に事務局長を置き、研修企画担当課長代理の職にある者をもってあてる。
(施行の細則)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年12月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年6月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月5日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年5月13日から施行する。
別表
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