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大阪市水道局職員証明書取扱要綱

2023年9月7日

ページ番号:255260

1 発行

職員証明書は、当局に勤務する職員(特別職非常勤職員を除く。以下「職員」という。)に対して発行する。

2 有効期限

(1) 職員証明書は、平成7年4月1日を始期とする5年ごとの期間の有効期間とし、有効期間の始まりごとに発行する。

(2) 次に掲げる場合には、職員証明書を、その都度発行する。有効期間の途中で発行された証明書については当該有効期間の末日(3月31日)を有効期限とする。

① 新たに職員が採用されたとき

② 職員の氏名に変更を生じたとき

③ 職員が職員証明書を紛失またはき損したとき

3 様式

別紙のとおりとする。

4 携帯等

(1) 職員は、常に職員証明書を携帯し、必要あれば提示すること。なお、勤務時間中においては常時、名札として着用すること。ただし、出張時(状況により着用が必要となる場合を除く。)並びに職員証明書の着用が安全性の確保及び著しく作業の支障となる場合は、この限りでない。

(2) 着用については、職員証明書自身を保護するため透明ケースに入れるものとし、職員証明書下部に記載されている個人情報については適宜保護するものとする。形式寸法については、別表に定めるとおり。

(3) 職員は、職員証明書を他人に貸与若しくは譲渡し、又はこれを改ざんする等、職員証明書発行の趣旨に反する行為をしてはならない。

5 紛失、き損の場合の届出

職員は、職員証明書を紛失又はき損したときは、別紙様式により直ちに届け出なければならない。

6 返納

職員は、次に掲げる事由が生じた場合には、直ちに職員証明書を返納しなければならない。

(1) 有効期間を経過したとき

(2) 退職、転勤等により当局職員としての身分をなくしたとき

(3) 再発行を受けたのち、紛失した職員証明書を見い出したとき

(4) その他、職員課長が、必要があると認めるとき

7 その他

この要綱の実施に関しては、職員課長が定める。


附則

1 この要綱は、平成6年9月1日から実施する。

2 平成6年9月1日から平成7年3月31日までの間に発行された職員証明書については、本文第2項にかかわらず、発行された日から平成12年3月31日までの間を有効期間とする。ただし嘱託職員については発行された日から平成7年3月31日までの間を有効期間とする。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成1910月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

2 施行後においてもなお職員証明書の裏面に「人事・人材開発担当」と記載があるものは、「職員課」と読み替えるものとする。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和3年10月6日から施行する。

別紙・別表・別紙様式

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