職員記章管理要綱
2021年1月7日
ページ番号:255261
(職員記章のはい用)
第1 大阪市水道局(以下「当局」という。)の職員は、常に職員記章をはい用して、その身分を明らかにしなければならない。
(職員記章の様式)
第2 職員記章の様式は、別記のとおりとする。
(職員記章の貸与)
第3 職員記章は、次に掲げる者を除き、当局に勤務する職員に貸与する。
(1) 常時勤務を要しない職員(再任用職員を除く。)
(2) 臨時的に任用された職員
2 職員記章は転貸又は譲渡してはならない。
(職員記章のはい用の位置)
第4 職員記章は、これを上衣左胸部にはい用するものとする。
(職員記章の返納)
第5 職員記章は、その貸与を受けた者が、貸与を受ける資格を失ったときは、すみやかにこれを返納しなければならない。
(職員記章の再貸与)
第6 職員記章を紛失又はき損したときは、別紙様式により直ちに届け出るとともに再貸与を願い出なければならない。
2 前項の規定により、職員記章の再貸与を受けようとする者については、調整の原価により弁償させることがある。
(紛失後発見した職員記章の返還)
第7 職員記章の再貸与を受けた者が、紛失した職員記章を発見したときは、遅滞なくこれを返納しなければならない。ただし、既納の弁償金は還付しない。
(職員記章に関する事務)
第8 職員記章の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める所属又は担当において行うものとする。
(1)職員記章貸与台帳の管理並びにこの要綱の運用に関する事務については、職員課
(2)貸与及び返納の上申に関する事務については、各課、センター、所及び場の庶務担当
(実施の細目)
第9 この要綱の施行に関し必要な細目は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別記・別紙様式
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