大阪市水道局職員旧姓使用取扱要綱
2014年2月18日
ページ番号:255264
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事 由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行上、婚姻等の前の氏 (以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ対外的に誤解や混乱を招き、又は職務遂行上支障が生じるおそれのない範囲内において、旧姓を使用することができる。
(旧姓の使用範囲)
第3条 旧姓を使用することができる文書等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 単に氏名が記載された文書等
(2) 専ら組織内部で使用される文書等で、職務遂行上又は事務処理上支障が生じないもの
(3) 職員の権利義務に係る文書等で、職務遂行上又は事務処理上支障が生じないもの
(4) 職員の身分に関連する文書等(ただし、公権力の行使に係るものは除く。)
(5) 法律等に基づかない文書等、その他大阪市水道局長(以下「局長」という。)が認める軽易なもの
(旧姓の使用の申請及び承認)
第4条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書により、当該職員の所属 する課、所又は場の長を通じて局長に申請し、承認を受けなければならない。
2 局長は、旧姓の使用を認めるときは、旧姓使用承認通知書(別紙)により申請者に通知するものとする。
(旧姓を使用する職員の責務等)
第5条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用にあたっては、常に市民及び他の職員に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
2 課長、所長及び場長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(承認の取消)
第6条 局長は、旧姓を使用する職員が前条第1項の規定に反すると認められるときは、当該職員 に係る旧姓の使用承認を取り消すことができる。
(旧姓使用の中止)
第7条 旧姓の使用を中止しようとする職員は、旧姓使用中止届により、当該職員の所属する課、所又は場の長を通じて局長に届け出なければならない。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
別紙
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