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大阪市水道局電気・機械設備点検整備基準

2020年8月24日

ページ番号:256322

1 はじめに

 当局の「電気・機械設備点検整備基準」(作成時の名称は、「電気・機械設備整備基準」であり、以下「整備基準」という)は、建設から維持管理への移行を時代背景に昭和54年に作成され、取・浄・配水場等で活用されてきた。

 その後、設備改良や更新を実施していく中、整備基準内容に不整合等が生じ、また、新しい水処理技術・設備の導入、水道維持管理指針(日本水道協会編)の改訂により、4回にわたって整備基準の改訂を行ってきた。

 今回の改訂にあたっては、主に電気・機械設備の点検整備周期の見直しを行い、適切な周期を設定することにより、効率的な点検整備業務が可能となり、機器の機能維持及び事故・故障の防止に一層努めるものである。

 

2 本整備基準の適用及び目的

 本整備基準は、電気・機械設備全般に適用するもので、点検整備の標準的基準を示し、機器の機能維持並びに事故の未然防止に資することを目的とする。ただし、自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という)に記載のあるGIS受変電設備、受電・変電・配電設備、負荷設備、無停電電源設備、非常用発電設備、太陽光発電設備、水力発電設備及びその他設備(接地)(以下「保安規程記載項目」という)については除く。

 また、汎用機器及び工器具類、「大阪市公共建築物点検マニュアル」に記載のある建築設備も除く。

 なお、使用条件・管理体制・制御方式・形式・構成等の変更により、点検・整備周期及び内容に変更が生じる場合がある。

 

3 維持管理の基本事項

 当局の水道施設における機械・電気設備は、取水から浄、送、配水と設置場所が広範囲に亘っており、その目的及び用途により、多種多様な設備や機器が設置されている。これらの設備や機器は、点検や整備の不備により故障を引き起こした場合、その部分の故障にとどまらず、水道システム全体に供給不能や水質障害など重大な支障をきたすことがある。安全且つ、安定した水供給を確保するため、機器に適応した点検・整備内容など、その設備に最適な維持管理方法を採用する必要がある。

 日常点検・定期点検は、形骸化し、漫然と行われる恐れがあるが、日常点検を実施するにあたって何よりも重要な事は、何か異常が無いか、また、改善すべき点が無いかという問題意識を持った視点である。定期整備では、計画が事前に定められているため、長期停止においても設備稼働率に与える影響は少ない。しかし、計画通りの工程管理とならなければ、水道システム全体に影響を与える事になりかねないので、工程の遵守が重要となる。

 維持管理は、日常欠くことのできない業務であると同時に、長期的視野に立って行うべきものである。今後の水道整備の方向性を示すものとして、厚生労働省が平成25年3月に策定した「新水道ビジョン」がある。その中で、長期的な政策目標として次の目標が掲げられている。

 安全:すべての国民がいつでもどこでも、水をおいしく飲める水道

 強靭:自然災害等による被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に復旧できるしなやかな水道

 持続:給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的な事業運営が可能な水道

 環境:環境保全への貢献

 国際:わが国の経験の海外移転による国際貢献

 今後は、これらの点と費用対効果を踏まえ維持管理を行っていかなければならない。

 

4 各設備の概略と分類

(1)ポンプ設備

 水道施設におけるポンプ設備は、取・送・配水設備用から揚液用、排水用まで多岐に亘っている。取水・揚水・送水・配水・洗浄(表洗、逆洗)・洗浄排水(返送)ポンプ設備を主ポンプ設備、それ以外のポンプをその他ポンプ設備とし、更に、型式及び流体により、点検・整備周期及び内容が異なるので項目を細分化する。

 

(2)弁・扉類

 弁・扉類(以下「バルブ」という)は、設置後長期間にわたり使用される。その役割を大別すると、制御用、遮断用、逆流防止用、減圧用、管路保護用、その他スラッジ・薬注用に分けられる。これらのバルブは、確実に機能するように管理する必要があるが、これまでの実績から巡視時における外観点検等に加え、過トルク等の異常及び故障時対応で対処可能である。

 これらのバルブを手動・電動に大別する。豊野浄水場のろ過池・GACの電動制水扉は定期的に油脂交換が必要である事から、制水扉とそれ以外に細分化する。

 

(3)水処理機械設備

 水処理機械設備は、駆動部が水上部にあり伝達機構を介して、水中で運転する形式のものが多い。このため、日常点検、定期点検は、水上部の機械装置を対象に行い、水中部については、池清掃等の池・系統・槽開放時に行う。

 水処理機械設備を、除塵設備、急速攪拌装置、緩速攪拌装置、その他攪拌装置、汚泥掻寄設備に分類する。除塵設備については、水分離装置・自動ストレーナを含む。

 

(4)高度浄水処理設備

 高度浄水処理設備は、原料ガス装置、オゾン発生器、オゾン接触槽、排オゾン処理装置等で構成される。但し、高度浄水処理設備特有の設備ではない原料ガス装置については空気源設備に含め、オゾン発生器の内、冷却装置用循環ポンプについてはポンプ設備・空気源設備に含める。また、オゾン接触槽については、土木構造物であるため、本整備基準では取り扱わない。

 高度浄水処理設備は、オゾン設備と呼吸筒及び覆蓋装置に分類し、オゾン設備については、オゾン発生器及び電源装置、冷却装置、排オゾン処理装置等に細分化する。

 

(5)排水処理設備

 排水処理設備には、加圧脱水機のみを記載する。補機類については、空気源設備等に含める。なお、ろ布・ろ板については、柴島浄水場と庭窪浄水場で形状が異なり、点検・整備周期及び内容が異なる事から項目を細分化する。

 

(6)空気源設備

 空気源設備は、空気圧縮機、ブロア設備、付属装置(除湿装置)に分類する。空気槽については、第二種圧力容器・タンク類に含める。空気圧縮機には、高度浄水処理設備用、自家発電設備用を含む。また、ブロア設備には、気圧排泥設備用・高度浄水処理設備用を含む。なお、フロン系冷媒を使用しているものについては「フロン排出抑制法」の規程に基づくものとする。

 

(7)第二種圧力容器・タンク類

 第二種圧力容器については、労働安全衛生法施行令第一条第七号に該当するものを指し、空気槽、排水処理設備用圧入槽及び北港加圧ポンプ場設置の圧力槽を含む。「ボイラー及び圧力容器安全規則」第八十八条に基づき、自主定期検査を行うものとする。

 タンク類については、薬品貯蔵槽・その他槽類・防液堤を含む。薬品貯蔵槽については、薬品により内面ライニングの更新周期が異なることから薬品の種類により細分化する。

 

(8)荷役設備

 労働安全衛生法第三十七条第一項(別表第一)及び労働安全衛生法施行令第十二条において「特定機械等」と定められるクレーン等及びクレーン等安全規則の適用を受けるクレーン等のほか、クレーン等安全規則第二条において適用の除外となるクレーン等を含む。クレーン等安全規則の適用を受けないクレーン等についても、使用時に点検を行う。コンベアについては、排水処理設備用及び除塵設備用を含む。

 エレベータ、小荷物用昇降機及び階段昇降機(以下「昇降設備」という)については、建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(最新のもの)に基づき、点検を行うため本整備基準では取り扱わない。

 

(9)その他設備

 プラント用設備として、換気設備、配管類、冷却設備に分類する。建築付帯設備としての換気設備等は、「大阪市公共建築物点検マニュアル」(以下「建物点検」という)に基づき点検を行うため本整備基準では取り扱わない。

 

(10)通信設備

 構内交換設備については交換機と自動転送装置に細分化する。交換機については、機種により点検項目が異なるため機能により項目を選択する。

 

(11)計装設備

 計測設備については、用途及び型式により点検周期及び内容が異なることから、用途及び型式により細分化する。

 

(12)管理設備、監視制御設備、遠隔監視制御設備、遠隔監視設備

 管理設備、監視制御設備、遠隔監視制御設備及び遠隔監視設備は、LCD、グラフィックパネル等の監視装置、プログラマブルコントローラ等の制御装置、コンピュータ等の情報処理装置、大画面表示装置、ITV等のその他付属装置で構成される。

 

(13)他基準等参照項目

 保安規程記載項目については、保安規程を参照するものとする。

 昇降設備については、建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の最新版を参照するものとする。

 建築付帯設備としての換気設備及び非常用照明設備については、建物点検を参照するものとする。

 

5 定義

 本整備基準で使用する用語については次のとおりとする。

 

【日常点検】

 日常点検とは、1日から1箇月程度の周期で、巡視時などに工具等を必要としない範囲で、運転中の機器の異音、異臭、振動、温度、漏水、漏油等について、主に視覚、聴覚などの五感を用いて行うものである。

 

【定期点検】

 定期点検とは、1箇月から1年程度の周期で機器を停止して、外部からの点検及びスパナ等の簡易な工具を用いての整備を行うものである。給油・油脂交換等も定期点検にて行う。

 

【定期整備】

 定期整備とは、数年の周期で必要に応じ機器の分解整備等を行い、部品の交換などの処置を行うものである。定期整備においては、当該機器を停止し専門の工具等を用いて機器の分解を行う。

 

【巡視時】

 巡視時とは、運転中の機器について点検を実施するものとし、手動操作による掛替は必要としない。その頻度については、有人の取・浄・配水場等において1日に1回程度、無人の取・浄・配水場等において1週間から1箇月に1回程度である。

 

【運転時】

 運転時とは、かせいソーダ受入槽、走行式ミーダ形汚泥掻寄機等の連続運転しない設備において当該設備の稼動時をいう。これらの設備の日常点検については、当該設備の運転時に点検を行う。

 

【分解整備】

 分解整備とは、機器の機能回復を目的として、主に摺動部品や通電部品等を交換し、適切に維持管理するものである。

 

【原水・排水】

 原水・排水とは、取水口から凝集池までの処理水及び沈でん池から引き抜かれたスラッジ以降、着水井等へ返送されるまでの水を示す。

 また、床排水及び各種返送水も原水・排水に含む。

 

【沈水以降】

 沈水以降とは、沈でん池以降の処理水を示す。洗浄排水等についても、原水・排水とする。

 

【外観、振動、異音、異臭、温度、損傷、漏水、漏油、オゾン臭の確認】

 日常点検における各種項目の確認について、外観を見て損傷・漏水等の異常が無い事を確認し、運転中の機器については振動・異音・温度により運転状態を確認する。漏油や油脂不足の場合については、異臭により確認し、オゾンについては無色のためオゾン臭により配管等からの漏れが無いか簡易に確認する。

 

【異常及び故障時対応】

 バルブ等については、日常点検等で異常が認められたものや、故障等があった機器について修理・分解整備等を行うものとする。

 

6 改訂履歴

  昭和54年      「電気・機械設備整備基準」 作成

  昭和62年      「電気・機械設備整備基準」 改訂

  平成13年3月    「電気・機械設備点検整備基準」 に名称変更し、改訂

  平成22年3月    「電気・機械設備点検整備基準」 改訂

  平成29年4月    「電気・機械設備点検整備基準」 改訂

  令和  2年4月    「電気・機械設備点検整備基準」 改訂

 

7 点検整備周期表

  次表のとおり。

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