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大阪市水道局自己啓発支援実施要綱

2014年4月3日

ページ番号:260749

  (平成26年3月17日局長決)

                

(目的)

第1条 この要綱は、職員が大阪市水道局職員研修要綱第4条の規定による自己啓発支援として、職員がチャレンジ精神を持って職務に関連する講座を受講すること及び検定を受験することを支援するために必要な事項を定め、職員の職務遂行能力の開発及び向上を促進するとともに能力開発に対する意欲の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱は、大阪市水道局職員研修規程において「職員」とされるものを対象とする。

(自己啓発支援の定義)

第3条 この要綱にかかる自己啓発支援とは、職員が勤務時間外の個人的な時間を利用し、職務遂行能力の開発並びに向上に資することを目的とした講座受講及び検定受験のうち、次に掲げる要件を備えているもの

で研修・厚生担当課長が指定するものとする。

(1)職務に関する知識及び能力の習得が職務遂行能力の開発及び向上に資するもの。

(2)受講することにより得られる効果を職務に反映できると期待できるもの。

(3)職員が学習及び資格取得することが有意義であると認められるもの。

(助成金の額)

第4条 前条の規定により指定した自己啓発支援に対する助成金の額は、講習受講料及び検定受講料(以下「受講料」という。)の費用の一部又は全部の範囲で、研修・厚生担当課長が決定する。

2 助成金の額を算出する際、1円未満の端数が生じるときは、これを切りあげる。

(希望者の募集)

第5条 研修・厚生担当課長は、第3条で指定する自己啓発支援を職員に周知し、助成を希望する職員を募集する。

2 前項の規定による募集に応募できる職員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

   (1)受講により得られる知識及び能力が、職員の現在の職務(将来携わることを希望するものを含む)の遂行能力の開発及び向上に資するものであると認められること。

 (2)受講目的が適切かつ明確であること。

 (3)受講することが職務の遂行の妨げになるおそれがないこと。

 (4)当該年度末までの間に退職予定のないもの。

(申請)

第6条 前条の規定による募集に応じて助成を希望する職員は、自己啓発支援申請書(別記様式第1号)により、所属する課(所・場)長の推薦を受けたうえで研修・厚生担当課長あてに申請するものとする。

(助成対象者の決定)

第7条 研修・厚生担当課長は、前条により申請した職員のうちから予算の範囲内で助成対象者を決定し、その結果を所属長を通じて申請者に通知する。

2 助成対象者の決定については、研修・厚生担当課長が自己啓発支援申請書に記載された内容を精査して決定する。

(助成対象者の責務)

第8条 助成対象者は助成目的を自覚し、職務の遂行能力の開発及び向上に努めなければならない。

2 助成対象者は、自らの責任により講座又は検定を実施する教育機関が定める方法で申込みを行い、教育機関の定める受講料を遅延なく支払わなければならない。

(助成対象者決定の取消し)

第9条 研修・厚生担当課長は、助成対象者が次のいずれかに該当する場合は、第7条の規定による決定を取り消し、取り消した旨を所属長を通じて助成対象者に通知する。

(1)職員の身分を失った場合

(2)対象講座を当該年度末又は教育機関が定める在籍期間終了までに修了しなかった場合

(3)職務の遂行に著しい支障が生じる又はそのおそれがあると研修・厚生担当課長が認める場合

(4)対象者がこの要綱に違反した場合や虚偽報告など不正な手段を取った場合

(5)前四号のほか研修・厚生担当課長が特に必要と認める場合

(助成金交付)

第10条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、受講講座修了日又は検定結果通知日(以下「修了日」という。)から60日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに助成金交付申請書(別記様式第2

号)に次に掲げる書類を添えて研修・厚生担当課長に提出するものとする。

(1)対象講座の受講を修了したことを証明する書類の写し又は検定結果通知の写し

(2)対象講座の受講又は検定受験に要する経費の支払を証明する書類

(3)債権者登録情報などの必要事項を記入し、口座届出印を押印した局指定の請求書

(助成金交付決定の取消し及び返還)

第11条 研修・厚生担当課長は、助成対象者に対し第9条に規定する助成対象者決定の取消しを行った際、既に交付した助成金がある場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(受講記録)

第12条 研修の受講状況や受講結果を把握するため、研修・厚生担当課長が必要と認める受講履歴や検定結果情報については、人事給与システム等に登録し、人事労務管理等に利用することができる。

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、研修・厚生担当課長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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