大阪市水道局設計・施工技術連絡会議試行要領運用細目
2024年12月6日
ページ番号:268809
(趣旨)
第1条 大阪市水道局における大阪市設計・施工技術連絡会議の開催については、大阪市設計・施工技術連絡会議試行要領(以下「要領」という。)に定めるもののほか、この細目の定めるところによる。
2 前項の大阪市設計・施工技術連絡会議の会議名称は、大阪市水道局設計・施工技術連絡会議(以下「水道局連絡会議」という。)とする。
(対象工事の明示)
第2条 要領第2条第2項に定める明示は、入札公告及び設計図書又は仕様書に次の内容を記載する。
(1) 工事の入札公告及び設計図書
ア 入札公告
本案件は、大阪市設計・施工技術連絡会議の設置対象工事である。
イ 設計図書
大阪市設計・施工技術連絡会議の設置
本工事は、公共工事の品質確保及び円滑な施工と設計変更の透明性及び公正性の向上を目的とし、発注者、工事の受注者及び設計コンサルタント等の三者を構成員とする大阪市設計・施工技術連絡会議の設置対象工事である。
本工事の受注者は、「大阪市設計・施工技術連絡会議試行要領」の趣旨に則り、大阪市設計・施工技術連絡会議が開催される場合は、これに出席しなければならない。
(2) 設計委託又は工事監理委託の設計図書
大阪市設計・施工技術連絡会議の設置
本件業務の対象となる工事は、公共工事の品質確保及び円滑な施工と設計変更の透明性及び公正性の向上を目的とし、発注者、工事の受注者及び設計コンサルタント等の三者を構成員とする大阪市設計・施工技術連絡会議の設置対象工事である。
本業務の受注者は、「大阪市設計・施工技術連絡会議試行要領」の趣旨に則り、設計コンサルタント等として、大阪市設計・施工技術連絡会議が開催される場合は、これに出席しなければならない。
(組織)
第3条 要領第3条第2項第1号に規定する水道局連絡会議における「大阪市」の構成員は、次のとおりとする。
(1) 当該工事の監督職員
(2) 当該工事の設計担当課長
2 前項の規定による構成員が参加することができない場合は、当該構成員が要領第3条第2項第4号により必要と認めた当該工事を担当する職員が参加する。
3 要領第3条第2項第3号に規定する水道局連絡会議における「設計コンサルタント等」の構成員について、当該工事に該当者がいない場合は、学識経験者等(技術士、大学教員またはそれらに類する資格を有する者)とする。
(水道局連絡会議の開催)
第4条 要領第4条第1項第3号ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 主要工事に係わる構造、工法等の重要な変更。
(2) その他、前号に類する重要なもの。
2 要領第4条第4項に規定する会議録は、別紙様式により作成するものとし、同項に規定する会議の要旨の公表は、水道局ホームページ上に掲載して行う。
(事務局)
第5条 要領第6条に規定する水道局連絡会議の事務局は、当該工事の設計を担当する課とする。
附則
この細目は、平成26年6月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年12月2日から施行する。
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水道局 工務部 土木施設課(技術監理)
電話: 06-6616-5530 ファックス: 06-6616-5529
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階