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給水装置整備工事に関する事務処理要領

2019年12月6日

ページ番号:291501

1 目的

 この要領は、「給水装置整備工事施行要綱(昭和52年1月20日局長決)」及び「給水装置整備工事施行要綱の実施細目(昭和52年5月26日部長決)」に関する事務処理等の必要な事項について定める。

2 方法

 給水装置整備工事の方法は、給水装置改良工事受注者による請負施工とし、水道センターが作成する施工指示書に基づき実施する。また、施工指示書及び設計書の作成は「給水装置改良工事の設計積算・施工手引」により行う。

3 施行範囲

 鉛給水管は、配水管の分岐箇所(分水栓・分岐サドル・割T字管等)から道路境界線までの布設替工事を施工する。このとき、管布設に支障となる建造物等がなく宅地内施工が可能な場合は、メータまで行うことができる。

 ただし、私有地内掘削承諾が得られない場合等は公道部のみ布設替工事を施工する。

4 事務処理

(1)許可申請

 水道センターは、道路工事にかかる道路使用許可申請及び道路占用許可申請、そのほか必要な許可申請を行う。

(2)施工指示

 水道センターは、取得した許可書の写しを添えて、給水装置改良工事受注者に対して「施工指示書(様式1)」を交付する。

 また、給水装置改良工事受注者に対し、指示書交付の当日または翌日までに「仮請書(様式2)」を提出させる。

(3)指示工事完成

 水道センターは、給水装置改良工事受注者より提出された「給水装置整備工事完了届(様式3)」の確認を行う。

(4)精算

 工事完成検査は各旬の出来高をもって実施することとし、水道センターは給水装置改良工事受注者より提出された「出来高集計表(様式4)」及び請負工事関係図書類を確認して、請負工事完成検査を実施する。

 検査合格後、水道センターは、給水装置改良工事受注者に対し、請負工事完成図書類を提出させるとともに、請書を管財課へ、請求書を経理課へ提出することを指示する。

5 その他

 この事務処理は、平成26年4月1日から実施する。

 

附則

 この規定は、平成28年1月15日から実施する。

附則

 この規定は、平成28年7月1日から実施する。

附則

 この規定は、平成31年4月1日から実施する。

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