マンション・アパート等の共同住宅における水道料金等について
2024年5月31日
ページ番号:321813
マンション・アパート等の共同住宅における水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)につきましては、建物内の各戸に設置した水道メータを水道局が検針し、その使用水量に基づく水道料金等を入居者のみなさまから直接水道局へお支払いいただく各戸計量各戸収納制度と、建物全体の使用水量を計量するために水道局が設置した水道メータのみを水道局が検針し、その水道料金等を共同住宅の所有者様または管理責任者様(以下「所有者様等」といいます。)から水道局へ一括でお支払いいただく共同住宅料金制度があります。
各制度の適用には、適用条件を満たしたうえで、水道局への申し込みが必要です。詳しくは各制度のページをご覧ください。
(注1)各戸計量各戸収納制度については、大阪市水道事業給水条例施行規程第30条に規定する「共同住宅の料金徴収の特例」措置に該当します。
(注2)共同住宅料金制度については、大阪市水道事業給水条例施行規程第30条の2に規定する「共同住宅の料金計算の特例」措置に該当します。