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共同住宅料金制度

2023年6月22日

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 共同住宅料金制度は、マンション・アパート等の建物全体の使用水量を計量するために水道局が設置した水道メータのみを水道局が検針し、全体の使用水量を各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を、共同住宅の所有者様等から水道局へ一括でお支払いいただく制度です。

(注)大阪市では、使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる「逓増制料金体系」を採用しているため、共同住宅全体の使用水量が多量であるお客さまの場合、一般的には本制度を適用することで水道料金等が安くなります。ただし、使用水量と入居戸数によっては、本制度を適用することで料金が高くなる場合がありますので、料金計算のシミュレーションでご確認ください。

1 対象

・ 住宅部分が2戸以上ある共同住宅

(注)店舗・事務所等を併設している共同住宅(以下「店舗付共同住宅」という。)については、住宅部分のみが対象となります。

・ 次に掲げる施設(以下「入所施設」という。)

  1. 生活保護法に規定する救護施設、更生施設
  2. 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障がい児入所施設
  3. 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  4. 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障がい者支援施設

2 適用条件

  1. 住宅部分が2戸以上ある共同住宅の場合は、建築基準法に基づく「確認済証(写)」または「検査済証(写)」などの公的書類上の用途が「共同住宅」または「長屋」となっていること。
    (注)書類上の用途が「一戸建ての住宅」とされているものであっても、「共同住宅」や「長屋」と同等の構造に改築等された建物については、適用対象となる場合があります。この場合は、建物の内部構造がわかる平面図を添付いただき、現地(建物の内部)を確認させていただいたうえで適用可否を判断します。
  2. 入所施設の場合は、「保護施設認可通知(写)」、「定員の設定通知(写)」、「事業者指定書(写)」または「設置認可通知(写)」などの公的書類上において、対象となる施設であることが確認できること。
  3. 入居者等への事務連絡及びその他必要な事務を行っていただく管理責任者を選定し、届け出ること。

3 申込者または管理責任者に行っていただくこと

  1. 共同住宅内における受水槽以下の給水設備又は直結給水用増圧装置以下の給水装置に関する維持管理
  2. 申込者(所有者)、管理責任者及び入居戸数等、届出内容に異動があった場合の届出
    (注)申込者(所有者)、管理責任者の皆様へのお願い(PDF形式,208.77KB)
  3. 水道局から各入居者に対する連絡事項等についての伝達
  4. 共同住宅全体の水道料金等の支払い
  5. 入居者からの料金等に関する問合せ等の対応
  6. 共同住宅に店舗等が併設されている場合には、住宅部分又は店舗等部分の使用水量の報告

4 共同住宅料金制度の料金計算式

共同住宅料金制度 水道料金・下水道使用料計算式

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

料金計算式の見方

  1. 全体水量から1戸あたりの使用水量を算出します。
    全体水量÷戸数=1戸あたりの使用水量(小数点が出た場合は整数に切り上げ)
  2. 1戸あたりの使用水量に該当する欄の料金計算式に全体水量と戸数を当てはめた水道料金計算式、下水道使用料計算式で算出された金額がそれぞれ水道料金、下水道使用料となります。

5 申込方法等

・ インターネットによるお申込み

   大阪市行政オンラインシステムで申請してください。各手続き名をクリックすると申請画面が表示されます。

   (注)大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くの利用者登録が必要です。

・ 郵送によるお申込み

 下記1.の申込書類に必要事項を記入のうえ、2.の送付先へ郵送でお申し込みください。

  1. 申込書類
    共同住宅の種類に応じて下記ア~オの書類を提出してください。
    行政オンラインシステムで申請する場合、ア・イの提出は不要です。ウ~オのみデータ(PDF・JPEG等)で提出してください。
    ア 共同住宅料金適用申込書または共同住宅料金適用申込書(入所施設)
    イ 共同住宅料金適用申込に伴う店舗等部分の届出書
     (注)店舗付共同住宅の場合のみ
    ウ 建築基準法に基づく「確認済証(写)」または「検査済証(写)」など共同住宅である ことが一般的に認められる公的書類
    エ 建物平面図
     (注)建物の用途が「一戸建ての住宅」となっている場合のみ
    オ 「保護施設許可通知(写)」、「定員の設定通知(写)」、「事業者指定書(写)」または「設置認可許可通知(写)」等の適用範囲に該当すること及び入所定員数が確認できる書類
     (注)入所施設の場合のみ
  2. 申込書類の送付先
    共同住宅が所在する区の検針業務受託事業者へ送付してください。なお、ご相談等については、下記「6 問合せ先」のお客さまセンターで承ります。
申込書類の送付先

共同住宅所在地

送付先

北区・旭区・都島区・城東区・

鶴見区・東成区

〒534-0021 大阪市都島区都島本通4丁目12番4号 

大阪市水道局東部水道センター内

検針業務受託事業者 あて

中央区・西区・大正区・港区・

浪速区・住之江区・西成区

〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目12番26号

大阪市水道局西部水道センター内

検針業務受託事業者 あて

住吉区・東住吉区・平野区・

生野区・天王寺区・阿倍野区

〒546-0033 大阪市東住吉区南田辺3丁目2番1号

大阪市水道局南部水道センター内

検針業務受託事業者 あて

東淀川区・淀川区・福島区・

西淀川区・此花区

〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番19号

大阪市水道局北部水道センター内

検針業務受託事業者 あて

 3.  申込書等のダウンロード

6 問合せ先

大阪市水道局お客さまセンター

電話:06-6458-1132

ファックス:06-6458-2100

受付時間:月曜日から金曜日まで 午前8時から午後8時まで

       土曜日 午前9時から午後5時まで

       (休日:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで))

(注)3月と4月のみ日曜日・祝日も受付しています。

7 その他注意事項

  1. 店舗等部分の料金計算については、店舗等部分の合計水量を1専用給水装置の料金に適用して計算します。
  2. 店舗等部分又は住宅部分の料金のいずれかが未納となった場合、建物全体について、給水停止となることがあります。
  3. 本制度を適用した場合、水道局は当該共同住宅にお住まいの各入居者に対し、個別に水道料金等を請求することはありません。そのため、共同住宅内における水道料金等の取扱いについては、お住まいの共同住宅の取り決めによるところとなりますので、水道局は一切関与しません。

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)

電話:06-6458-1132

ファックス:06-6458-2100

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