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各戸計量各戸収納制度

2023年6月22日

ページ番号:588360

 各戸計量各戸収納制度は、マンション・アパート等の共同住宅の各戸に設置された水道メータを水道局が検針し、その使用水量に基づく水道料金等を入居者のみなさまから直接水道局へお支払いいただく制度です。

 本制度を適用することで、共同住宅の所有者様等は、水道メータの検針や集金などの手間がなくなります。

 また、入居者のみなさまには、検針時に水道局が郵便受け等へ投函する「ご使用水量等のお知らせ」により、使用水量や請求予定金額、口座振替予定日などをすぐに確認できるようになります。

各戸計量各戸収納制度のご案内(パンフレット)

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1 対象

住宅部分が2戸以上ある共同住宅

2 適用条件等

  1. 各入居者の方から水道の開始届を提出いただけること。
  2. 建築基準法に基づく「確認済証(写)」または「検査済証(写)」などの公的書類上の用途が「共同住宅」または「長屋」となっていること。
    (注)書類上の用途が「一戸建ての住宅」とされているものであっても、「共同住宅」や「長屋」と同等の構造に改築等された建物については、適用対象となる場合があります。この場合は、建物の内部構造がわかる平面図を添付いただき、現地(建物の内部)を確認させていただいたうえで適用可否を判断します。
  3. 住宅部分全てに正常に作動する有効期間内の水道メータが正確に設置されており、住居の外から容易に計量及び取替えができること。また、店舗等及び散水栓等共同設備部分に本制度を適用する場合についても、住宅部分のメータ設置条件と同様とします。
  4. 水道メータの有効期間が満了した場合や故障した場合、速やかに水道メータを取り替え、報告すること。

  5. 水道メータについては、検針に支障のない場所に設置され、そのまわりは常にきれいな状態を保ち、物など障害物を置いていないなど、「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」または「既設民間共同住宅の私設メータ等設置基準」に適合するものであること。

  6. 水道メータの検針及び料金等の徴収業務を行うために、水道局職員及び水道局が委託する事業者が共同住宅の共用部分に立ち入ることに同意すること。

  7. 入居者等への事務連絡及びその他必要な事務を行っていただく管理責任者を選定し、届け出ること。

  8. 上記のほか、水道局の定める基準等に適合していること。

3 管理責任者に行っていただくこと

  1. 制度適用開始時における各入居者の「水道使用開始届」及びその他必要書類の提出
  2. 必要に応じて、「所有者(給水契約者)・区分所有者の代表者(給水契約者)及び共同住宅名称変更届」、「遠隔指示メータ設置廃止届出書」、「遠隔指示メータ撤去完了届」の提出
  3. 店舗等部分、共同設備部分及び散水栓等部分の使用開始または中止、名義変更などの異動があった場合の届出
  4. 共同住宅内で入退去がある場合、入居予定者または退去予定者に対し、水道局に使用開始または中止の届出を行う旨の伝達
  5. 共同住宅内で入退去がある場合、当該物件に漏水などの異常がないことの確認
  6. 退去予定者に対して、未納料金等の有無を確認し、未納料金等がある場合は速やかに納入する旨、また、退去後に請求される料金等についても期限までに納入する旨の伝達
  7. 所有者及び各入居者に対して、水道局からの連絡事項等についての伝達

4 申込方法等

インターネットによるお申込み

 大阪市行政オンラインシステムで申請してください。各手続き名をクリックすると申請画面が表示されます。

  (注)大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くの利用者登録が必要です。

・郵送によるお申込み

以下の申込書類に必要事項を記入のうえ、下記問合せ先まで送付してください。

  1. 申込書類
    ア 「民間共同住宅の各戸計量及び各戸収納適用申込書」
    イ 建築基準法に基づく「確認済証(写)」または「検査済証(写)」など共同住宅であることが一般的に認められる公的書類
    ウ 「水道使用開始届」(申込時提出用)
    エ 「管理責任者選定(変更)届」
    オ 「オートロック解錠方法(変更)届」
    カ 「民間共同住宅各戸計量及び各戸収納適用チェックシート」
    キ 「建物平面図及び住宅区分図」
  2. 申込書類の送付先・問合せ先
    株式会社大阪水道総合サービス
    (共同住宅の各戸計量各戸収納等申込受付等業務受託者)
    〒542-0062 大阪市中央区上本町西5丁目1番12号
    大阪市水道局南部水道センターサテライト3階
    電話:06-4304-0041
    ファックス:06-4304-0051
    受付時間:月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時30分まで
    (休日:土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで))
  3. 申込書等のダウンロード

5 その他注意事項等

  1. 適用条件等を遵守しない場合、本制度の適用を停止することがあります。
  2. 条例等が改正され適用条件に変更が生じても、住宅の所有者に著しい不利益をもたらすものでない場合は、変更後の条件に基づくものとします。
  3. 入居者が支払うべき料金等を支払わずに転居し、管理責任者から情報提供等の協力がなく、当該入居者の転居先が水道局で把握できない場合、所有者に対し当該料金等を請求することがあります。

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大阪市水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)

電話:06-6458-1132

ファックス:06-6458-2100

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