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大阪市水道局電気・機械設備維持管理連絡会議設置要綱

2015年9月18日

ページ番号:326723

(設置)

第1条 水道局における電気・機械設備の補修、修繕等の維持管理に係る機器の仕様、機能並びに施工方法の適格化、統一化を図ることを目的として、大阪市水道局電気・機械設備維持管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、設計基準等に対する合理性、適格性、統一性の確認を審議する。

(構成)

第2条 連絡会議は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、施設保全センター所長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表の職にあるものをもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 連絡会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じて関係職員を連絡会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(作業部会)

第4条 連絡会議の職務を行うため、作業部会を置く。

2 作業部会の部会長及び部会員は、委員長が指名する。

3 作業部会の部会長は、必要に応じ関係職員を作業部会に出席させ、その意見を求めることができる。

4 作業部会の部会長は、作業部会における議事について、適宜委員長に報告しなければならない。

(報告)

第5条 委員は、関係職員に対し、連絡会議での議事及び決定事項を周知する。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、施設保全センターにおいて処理する。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

   附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

 

別表(第2条関係)

  委員長 施設保全センター所長

  委員  施設課長

   〃  柴島浄水場長

   〃  庭窪浄水場長

   〃  豊野浄水場長

   〃  委員長の指名する職員

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