大阪市水道局電気・機械設備維持管理連絡会議設置要綱
2024年5月1日
ページ番号:326723
(設置)
第1条 水道局における電気・機械設備の補修、修繕等の維持管理に係る機器の仕様、機能並びに施工方法の適格化、統一化を図ることを目的として、大阪市水道局電気・機械設備維持管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、設計基準等に対する合理性、適格性、統一性の確認を審議する。
(構成)
第2条 連絡会議は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、設備保全センター所長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表の職にあるものをもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 連絡会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて関係職員を連絡会議に出席させ、その意見を求めることができる。
(作業部会)
第4条 連絡会議の職務を行うため、作業部会を置く。
2 作業部会の部会長及び部会員は、委員長が指名する。
3 作業部会の部会長は、必要に応じ関係職員を作業部会に出席させ、その意見を求めることができる。
4 作業部会の部会長は、作業部会における議事について、適宜委員長に報告しなければならない。
(報告)
第5条 委員は、関係職員に対し、連絡会議での議事及び決定事項を周知する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、設備保全センターにおいて処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。別表
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大阪市水道局工務部設備保全センター
〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)
電話:06-6815-2369
ファックス:06-6326-8260