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継手専門業者の承認等に関する施行の細目

2023年10月10日

ページ番号:335043

(目的)

第1条 この細目は、資材等審査委員会設置要綱(平成7年10月31日局長決。以下「要綱」という。)第2条の規程に基づき、継手専門業者の新規承認、承認更新、承認取消しに関する事項を定める。

(承認申請)

第2条 継手専門業者からの承認申請書類は、別紙1のとおりとする。

2 申請書類は、工務部工務課(技術監理担当)(以下「工務課(技術監理担当)」という。)において受け付ける。

(承認手続)

第3条 承認の手続きは、別紙2のとおりとする。

(承認基準)

第4条 継手専門業者の承認基準は、別紙3のとおりとする。

(書類審査)

第5条 承認申請書類については、工務課(技術監理担当)が書類審査を行う。なお、審査は承認用チェック用紙(様式-5)に基づき行う。

(作業部会)

第6条 管路資材分科会(以下「分科会」という。)の継手専門業者審査事項について、第1次審査及び会社検査等を行うため作業部会を設置する。

2 作業部会の審査事項は、継手専門業者の新規承認、承認更新及び承認取消しに関する事項とする。(書類審査及び会社検査完了後の状況に基づき第1次審査を行う。)

3 作業部会長は、第1次審査の結果を分科会へ報告する。

4 作業部会は、部会長及び部会員をもって構成する。

5 部会長及び部会員は、別表1に掲げる者をもってあて、部会長は、作業部会員の中から技術監理担当課長が指名する。

(審査請求)

第7条 工務課(技術監理担当)は、承認申請書類の審査完了後に、作業部会に第1次審査を請求し、その結果を分科会に報告するとともに承認審査を請求する。また、会社検査完了後においても、作業部会に第1次審査を請求し、その結果を分科会に報告するとともに承認審査を請求する。

(会社検査願)

第8条 分科会の審査において、会社検査の実施が決定すれば、申請者から会社検査願(別紙1)を工務課(技術監理担当)へ提出させる。工務課(技術監理担当)は検査願の審査を行う。

(会社検査)

第9条 分科会の審査を経て、会社検査を実施する。

2 検査は、書類上の検査、工具・機具等の検査、継手実地作業検査とする。なお、検査は、承認用チェック用紙(様式-7)に基づき行う。

また、工務課(技術監理担当)は申請者と検査方法、検査年月日等について、協議のうえ決定する。

(検査基準)

10条 検査の基準は、第4条の承認基準のとおりとする。

(会社検査の結果報告)

11条 検査員は、検査完了後、遅滞なく会社検査実施報告書(様式-8)に承認用チェック用紙(様式-7)及び検査記録写真(申請者側にて撮影)を添付し工務課(技術監理担当)に2部提出する。

2 前項の検査記録写真には、検査全般の状況、黒板等に検査年月日、検査場所、検査内容の事項、申請者名、検査員名が明記されたもの及び検査員が撮影されていなければならない。

(会社検査員の構成)

12条 検査員は、作業部会員、工務課(技術監理担当)及び関係所属職員で構成し、総員3名とする。その内1名は係長級以上とする。

(検査費用)

13条 検査に要する費用(検査員に係る費用は除く)、設備、機材等は、すべて申請者の負担とする。

(承認の有効期限)

14条 承認の有効期限は、承認の日から満5年とする。

(承認の更新手続)

15条 承認の更新手続きは、満5年の有効期限を経過する場合に行う。更新時には、原則として新規承認時と同様の書類審査及び会社検査を実施する。

ただし、書類審査において第4条の承認基準について問題がないと判断できる場合は、要綱第6条の定めにより分科会の審査結果により、会社検査を免除することができる。

(承認の取消)

第16条 承認後、重大な過失又は施工能力等に疑義が生じたときは、分科会において、審議・検討を行い、承認を取消す場合がある。

(決議)

第17条 継手専門業者の新規承認、承認更新、承認取消しに関する各決議は、分科会委員の決裁によって決議する。

(承認、更新、取消の決定通知)

18条 前条の各決議に伴い、工務課(技術監理担当)は継手専門業者及び関係所属長に通知する。

(事務処理)

19条 この細目に係る事務処理は、工務課(技術監理担当)にて行う。

(承認内容の変更の届出等)

20条 継手専門業者は、申請書類の内容に変更が生じたときは、遅滞無く様式-9に定める承認内容変更届(申請)書を提出しなければならない。

2 承認内容変更届出(申請)書には、別紙1に定める承認申請書のうち、変更が生じたものについて添付するものとする。

3 前項の承認の手続きは第3条によるものとし、承認の用件は第4条によるものとする。その他承認に関する要件は、第11条、第12条及び第13条によるものとする。

(承認の辞退)

21条 継手専門業者の承認を辞退希望するときは、遅滞なく様式-10に定める承認辞退願いを提出しなければならない。

附則

この細目は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この細目は、平成16年4月14日から施行する。

附則

この細目は、平成18年4月12日から施行する。

附則

この細目は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この細目は、平成2271日から施行する。

附則

この細目は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この細目は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この細目は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年10月4日から施行する。

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