大阪市水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程の運用について
2023年4月10日
ページ番号:364213
(趣旨)
第1条
この要綱は、大阪市水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程( 平成 27 年大阪市水道事業管理規程第 29 号 以下「規程」という。)第5条第2項に基づき、必要な事項を定める。
(補助者の職務等)
第2条
規程第5条第2項の別に定める補助者及び補助者の職務は別表のとおりとする。ただし、別表に定める者が技術管理者である場合は補助者とならない。
2 補助者は、前項に定める職務の執行状況を、定期又は随時に技術管理者へ報告しなければならない。
ただし、その所掌事務について、決裁その他の手段により技術管理者が当該状況について了知した場合は、この限りでない。
附則
この内規は、制定の日から施行する。
附則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この内規は、 令和2年4月1日から施行する。
附則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表
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