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改良土製造工場の登録に係る手続及び審査に関する要綱

2024年4月1日

ページ番号:373073

(趣旨)

第1条 この要綱は、改良土(配水管布設工事等施工の埋戻しの際に使用するものをいう。以下同じ。)を製造する工場が、大阪市水道局(以下「局」という。)の工事においてその使用が認められる工場になるための登録手続及び審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録基準)

第2条 改良土の製造工場として本市に登録される工場(以下「登録工場」という。)の基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(登録発効等)

第3条 登録の発効日(以下「登録日」という。)は、原則として4月1日又は10月1日とする。ただし、登録手続を申請する者(以下「申請者」という。)の責に帰すべきでない事由により登録手続が登録日とする日の前日までに完了しない場合は、その登録手続が完了した日の翌日を登録日とする。

(登録の申請)

第4条 登録工場への登録を希望する者は、次に掲げる登録日の区分に応じ、当該各号に定める期間中に、別表第2に掲げる書類(以下「登録申請書類」という。)を土木施設課(技術監理担当)に提出しなければならない。ただし、当該期間の最終の日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たる場合、その日後最初に到来する市の休日以外の日に提出することができる。

 ⑴ 4月1日 登録日の属する年度の前年度の6月1日から1130日まで

 ⑵ 10月1日 登録日の属する年度の前年度の12月1日から翌年度の5月31日まで

(書類審査)

第5条 局は、登録申請書類の受領後、第2条の基準の充足を確認するための書類審査を実施する。

(立会検査)

第6条 局は、前条の書類審査の後、申請された工場に対し立会検査を実施する。

2 工場を立会検査する者は、土木施設課(技術監理担当)の職員で構成し、係長級以上の職員を含む2名以上で対応するものとする。

(結果通知)

第7条 局は、第5条の書類審査と前条の立会検査の結果を精査し、資材等審査委員会設置要綱(平成7年1031日局長決)に定める管路資材分科会各委員及び資材等審査委員会委員長の承認を経て、申請者に対し登録の可否を通知する。

(検査費用)

第8条 各種土質試験、環境基準試験、設備・機材等の検査に要する費用その他登録申請に要する一切の費用は、すべて申請者の負担とする。

(登録の有効期限)

第9条 登録工場の有効期限(以下「登録有効期限」という。)は、次に掲げる登録日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 ⑴ 4月1日 登録された年の翌年3月末日

 ⑵ 10月1日 登録された年の翌年9月末日

2 第3条ただし書の事由により4月1日又は10月1日に登録できなかった場合における登録有効期限については、第4条第1号に掲げる期間に申請していた場合は登録後最初に到来する3月末日とし、同条第2号に掲げる期間に申請していた場合は登録後最初に到来する9月末日とする。

3 登録有効期限が到来したとき、局は申請者に対し、その登録の失効に関する通知等は行わない。

(臨時の検査等)

10条 局は、必要と判断した場合、登録工場に対し臨時の立会検査及び各種試験等の実施を求めることがある。

(登録内容の変更の申請等)

11条 申請者は、局に提出した登録申請書類の内容に変更が生じたときは、遅滞なく様式-3「登録内容変更申請書」及び登録申請書類のうち内容に変更が生じた書類を局に提出しなければならない。

2 前項の提出において、製造設備及び工程等改良土の品質に関わる変更があった場合は、変更後に製造された試料による土質試験証明書も局に提出しなければならない。

3 局は、第1項の提出があった場合、その書類の内容を審査し、当該工場の立会検査を実施しなければならない。ただし、登録内容の変更が書類により十分に確認できるものと認められる場合、立会検査の一部又は全部を省略することができる。

(更新登録の手続)

12条 登録有効期限の後も継続して登録工場への登録を希望する者は、第4条に定める手続を行い、第5条の書類審査及び第6条の立会検査を改めて受けなければならない。ただし、別表第2中⑵及び⑶に掲げる書類については、第4条各号に定める登録申請書類提出期限から30日以内までに提出すれば足りる。

2 第6条の立会検査は、局が不要と判断した場合、省略することができる。

(登録の抹消)

13条 申請者は、改良土の製造を中止したとき又は登録工場の登録の抹消を希望するときは、遅滞なく様式-4「登録抹消申請書」を局に提出しなければならない。局は、申請者へ登録抹消通知を行う。

(登録の取消)

14条 局は、申請者又は登録工場が次の各号のいずれかに該当するとき、その登録を取り消すことができる。

 ⑴ 別表第1に定める基準に適合しなくなったとき

 ⑵ 第11条第1項に定める申請を怠ったとき

 ⑶ 登録申請書類等に虚偽の内容があったとき

 ⑷ 立会検査時における局からの指摘事項に対し、期日までに是正が完了しなかったとき

 ⑸ 登録工場が製造する改良土に重大な瑕疵が判明し、又はその品質に関して不正行為が認められたとき

 ⑹ 破産手続開始の決定がなされた場合の他、事業を行っていないことが判明したとき

 ⑺ 局への提出書類に記載された同意事項を遵守しなかったとき

 ⑻ 前各号に定めるもののほか、局が社会通念上登録の取消に足ると判断する事案を認めたとき

2 登録工場について、前項各号に定める取消事由が確認できたとき、局は申請者に対し登録取消通知を行う。

3 前項により登録を取り消された登録工場は、登録が取り消された日から1年を経過し、かつ、取消事由が改善されたと認められるまで、局は、第4条の申請を受け付けない。

4 前項の規定にかかわらず、取消事由が、申請者又はその役員(大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年大阪市規則第102号)第3条第5号アに定める者をいう。)が暴力団員であると認められるときである場合、登録工場の登録が取り消された日から2年を経過し、かつ、その取消事由が改善されたと認められるまで、局は第4条の申請を受け付けない。

(細目の委任)

15条 この要綱に定めるもののほか、登録工場の手続、審査及び検査に関し必要な事項は、工務部技術監理担当課長が定める。

 

   附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(改良土製造工場の登録に関する施行の細目の廃止)

2 改良土製造工場の登録に関する施行の細目(平成18年8月4日工務部長決。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に提出されている次の各号に掲げる申請は、それぞれ当該各号に定める申請とみなす。

 ⑴ 旧要綱第2条の規定による登録申請 この要綱第4条の規定による登録申請

 ⑵ 旧要綱第10条の規定による更新登録申請 この要綱第12条の規定による更新登録申請

 ⑶ 旧要綱第11条の規定による登録内容変更申請 この要綱第11条の規定による登録内容変更申請

 ⑷ 旧要綱第12条の規定による辞退願い この要綱第第13条の規定による登録抹消申請

4 この要綱の施行の際現に旧要綱の改良土製造工場の登録を受けている工場は、この要綱による登録工場としての登録がされたものとみなす。

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大阪市水道局工務部土木施設課(技術監理担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5530

ファックス:06-6616-5529

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