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大阪市水道局車両配置基準に関する要綱

2023年4月5日

ページ番号:384530

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局資産管理規定第4条第2項の規定に基づき、当局が保有する車両について、各所属の平常業務の業務実態を考慮し、より効率的な配置を行うことを基本としつつ、大阪市水道局事業継続計画(以下、「BCP」という)を支障なく遂行する配置を行うために必要な事項について定めることを目的とする。

(配置車両の車種)

第2条 各所属に配置する車両の車種は、次の各号のとおりとする。

(1)各所属の平常業務(BCPに至らない事故等への対応業務を含む。以下同じ)の体制及び内容に応じて配置する四輪車両の車種

  軽バン・軽トラック・ボンネットバン・小型貨物箱型

(2)前号以外に平常業務における緊急時及び特殊な業務のために配置する四輪車両の車種

  • 軽トラック(簡易クレーン付) ・軽ダンプ ・小型貨物キャブオーバ
  • 小型貨物ダンプ(2t)
  • 普通貨物キャブオーバ(クレーン付) ・Wキャブ(普通貨物又は小型貨物)
  • 普通貨物ダンプ(4t) ・普通貨物ダンプ(8t)
  • 普通特種箱型(指令車) ・普通特種Wキャブ(工作車) 
  • 普通特種Wキャブ(開閉機車) ・給水車(2t) ・給水車(4t)
  • ショベルローダー  ・フォークリフト

(3)二輪車両の車種

  • 50cc原動機付自転車

(業務体制及び内容に応じた車両台数)

第3条 前条第1号に定める所属別車種別の配置台数は別表1のとおりとする。

 なお、今後の買い替えにあたって、原則として、車種を軽バンに集約することとする。

2 前項で定める配置台数の内数として、軽バン以外の車種(軽トラック・ボンネットバン・小型貨物箱型)を、各所属の業務内容等に応じて次の台数を上限に配置できるものとする。

(1)経営改革課及び給水課  各課   1台

(2)各浄水場       各浄水場    3台

(3)施設保全センター             7台

(4)各水道センター              6台

(5)水質試験所               1台

3 本条により配置する車種及び台数について、車両の稼働率、稼働時間及び同時出動等の稼働状況に基づきその妥当性について検証のうえ、効率的かつ適正な配置とするため適宜見直しを行うこととする。

(平常業務における緊急時及び特殊な業務のため配置する車両台数)

第4条 第2条第2号に定める車両の車種は、次の各号のとおりとする。

(1)浄水場における直営のろ層更新作業等に使用する車両

  普通貨物ダンプ(8t) 

  普通貨物ダンプ(4t) 

  小型貨物ダンプ(2t) 

  ショベルローダー    

(2)浄水場における直営の補砂作業等に使用する車両

  軽ダンプ       

  フォークリフト 

(3)設備の保全作業に伴う資器材の吊り下げを伴う運搬業務等に使用する車両

  普通貨物キャブオーバ(クレーン付) 

  軽トラック(簡易クレーン付)       

(4)設備の保全作業に伴う資材運搬及び加工作業等に使用する車両

  小型貨物キャブオーバ 

(5)応急給水作業等に使用する車両

  給水車(4t) 

  給水車(2t) 

(6)応急給水作業を含む緊急時の資器材運搬等に使用する車両

  Wキャブ(普通貨物又は小型貨物) 

(7)緊急性を伴う管工事作業等に使用する車両

  普通特種Wキャブ(工作車) 

(8)緊急性を伴う大型バルブの開閉作業等に使用する車両

  普通特種Wキャブ(開閉機車) 

(9)緊急時の現場先着業務等に使用する車両

  普通特種箱型(指令車) 

2 本条により配置する所属及び台数について、別表2のとおりとする。

 なお、業務の体制や内容に変更が生じた場合は、配置する車種及び台数について検証のうえ、適宜見直しを行うこととする。

(二輪車両の台数)

第5条 第2条第3号に定める配置先は、次のとおりとする。

(1)柴島浄水場

(2)豊野浄水場    

2 本条により配置する台数について、別表3のとおりとする。

 なお、車両の稼働状況に基づき、その必要性を検証のうえ、配置台数を見直すことがある。

(BCP体制時の配置車両の車種及び台数)

第6条 BCP体制時に配置する車両の車種及び台数は、BCP自然災害編(共通版)のとおりとする。

 附則

本基準は平成26年4月1日から施行する

 附則

本基準は平成27年1月1日から施行する

 附則

本基準は平成28年5月2日から施行する

 附則

本基準は平成29年4月1日から施行する

 附則

本基準は平成31年4月1日から施行する

 附則

本基準は令和2年4月1日から施行する

 附則

本基準は令和3年4月1日から施行する

 附則

本基準は令和4年4月1日から施行する

 附則

本要綱は令和5年4月1日から施行する

別表

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