配水設備等破損補償金事務処理要綱
2016年12月19日
ページ番号:384547
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市水道局の配水設備等が破損された場合における破損補償金の事務処理について定めることを目的とする。
(補償金額の算出方法)
第2条 配水設備等が破損された場合は配水設備等破損補償金(以下「補償金」という。)を徴するものとする。
2 補償金の額は、配水設備等の破損により受けた損害ならびに復旧工事(以下「復旧等」という。)に係る経費等を支払いさせるものとし、「受託工事費算定基準」(昭58.9.14給水部長決)および「配水管破損復旧工事における洗浄排水費および漏水補償費の算定について」(昭44.8.30工務部長決)に基づき算出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、直接労力費は次の基準による。
なお、単価表は「設計、精算単価表」を使用する。
ア 断水工事を伴わない工事は、口径に関係なく労力費日額単価に2を乗じた額とする。
イ 断水工事を伴う工事は、労力費日額単価に別表の基礎数を乗じた額とする。ただし、破損口径が二種以上のときは最大口径とする。
(補償金の調定)
第3条 補償金の調定は、主管水道センター所長が行う。ただし、異例に属するものについては、主管部長が行うものとする。
(補償金請求等の事務手続)
第4条 補償金の請求、督促等の事務手続きは、主管部長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は昭和46年4月1日から施行する。
2 配水設備破損補償金の事務処理について(昭35.12.9局長決裁、昭42.10.3改正、局長決裁)、配水設備破損補償金関係事務処理について(昭42.4.19配水課長決裁)および配水設備破損事故受付事務の一部改善について(昭42.2.7配水課長決裁)は、廃止する。
附則
この要綱は昭和53年11月10日から施行する。
附則
この要綱は昭和57年4月1日から施行する。
附則
この要綱は昭和58年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
別表・様式等
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