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水道局服務規律確保推進委員会設置要綱

2022年1月4日

ページ番号:384630

(設置)

第1条 局職員の服務規律の確保及び非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組みを推進するため、大阪市服務規律確保推進委員会設置要綱(平成22年6月28日市長決裁)第2条に基づき、水道局服務規律確保推進委員会(以下「局服務推進委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 局服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。 

(1) 「水道局不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること

(2) その他、局職員の服務規律の確保及び非行その他の不祥事の根絶のために必要となる処置を講ずること

(組織)

第3条 局服務推進委員会は、委員長、委員長代行、副委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、局長をもって充てる。

3 委員長代行は、理事をもって充てる。

4 副委員長は、各部長及び担当部長をもって充てる。

5 委員は、各課長、担当課長、所長及び場長(以下「各課長等」という。)をもって充てる。

6 委員のうち、別表に掲げる者を各部門代表委員とし、職員課長を幹事、総務課長、法務監査担当課長及び計画課長を副幹事とする。

(職務)

第4条 委員長は、局服務推進委員会及び第5条第2項で定める委員長・副委員長会議の事務を総理する。

2 委員長代行は、委員長を補佐する。

3 副委員長は、委員長及び委員長代行を補佐する。

4 幹事は、第6条第1項で定める全体委員会議及び各部門代表委員会議の事務を総理する。

5 副幹事は、幹事を補佐する。

(委員会及び委員・副委員長会議)

第5条 局服務推進委員会は、委員長が委員長代行、副委員長及び委員(以下「委員長代行等」という。)を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員長代行、副委員長及び各部門代表委員(以下「副委員長等」という。)を招集して、委員長・副委員長会議を開催することができる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員長代行等以外の者を局服務推進委員会に出席させ、又は委員長・副委員長会議に副委員長等以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(全体委員会議及び各部門代表委員会議)

第6条 幹事が必要と認めるときは、委員で構成する全体委員会議又は各部門代表委員で構成する各部門代表委員会議を開催することができる。

2 幹事が必要と認めるときは、委員以外の者を全体委員会会議に出席させ、又は各部門代表委員以外の者を各部門代表委員会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(人事管理専門会議)

第7条 職員情報を共有し、職員への指導・監察・支援など人事管理体制を強化し、不祥事の未然の防止を図るため、人事管理専門会議を設置する。

2 人事管理専門会議に関し必要な事項は、別に要領で定める。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、職員課に設置し、事務局長は、職員課長代理をもって充てる。

(所属服務規律確保推進会議)

第9条 各課(各課長が専管する事務を処理する組織をいう。以下同じ。)、所及び場(以下「各課等」という。) 職員の服務規律の確保及び非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組みを推進するため、各課等に所属服務規律確保推進会議を設置する。

2 所属服務規律確保推進会議は、設置する各課等の各課長等、課長代理、担当課長代理、副場長又は副所長(以下「課長代理等」という。)、担当係長、所属統括で構成する。

3 所属服務規律確保推進会議は、各課長等が課長代理等、担当係長及び所属統括を招集して行う。

(施行の細目)

第10条 その他、この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

 附則

1 この要綱は、平成22年7月28日から施行する。

2 大阪市水道局服務指導委員会設置要綱(昭和53年8月2日局長決裁)は、廃止する。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年3月16日から施行する。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年8月21日から施行する。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

職員課長           (幹事) ・・・服務担当

法務監査担当課長 (副幹事)・・・コンプライアンス担当

総務課長      (副幹事)・・・総務部門代表

計画課長      (副幹事)・・・工務部門代表

お客さまサービス課長           ・・・営業部門代表

配水課長                       ・・・給・配水部門代表

柴島浄水場長                  ・・・浄水場部門代表

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