残土事務取扱要綱
2024年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、港湾局との水道局の事業に伴い発生する『建設発生土の取扱いに関する基本協定』建設発生土受入関する実施協定』に基づき、事業に伴い発生する土砂等の夢洲基地搬入に係る事務について定め、事業の円滑かつ適正な遂行を図ることを目的とする。
(統括残土事務取扱員及び残土事務取扱員)
第2条 土砂等の夢洲基地搬入に係る事務を行うため、局に統括残土事務取扱員(以下「統括取扱員」という。)を置き、土木施設課長をもって充てる。
2 土砂等の夢洲基地搬入に係る書類の管理、その他統括取扱員が指示する事務を処理するため、各設計・施工課(所・場)長を残土事務取扱員(以下「取扱員」という。)とする。
(搬入計画)
第3条 取扱員は、統括取扱員の依頼に基づき搬入予定量を報告する。
2 統括取扱員は前項の報告に基づき局の搬入計画を港湾局へ報告する。
(土砂搬入に係る事務手続き)
第4条 取扱員は、工事共通仕様書及び「工事残土の指定地処分に関する取扱要領」により土砂搬入に係る事務手続きを行う。なお、土砂搬入管理システムの更新に伴い、新旧それぞれの事務手続きが可能となっている移行期間においては、選択した方の事務手続きを行う。
(港湾局からの報告及び通知書類)
第5条 統括取扱員は、搬入量等に関する港湾局からの報告(月報等)及び通知書類については、速やかに取扱員へ送付する。
(搬入報告)
第6条 取扱員は、搬入時において港湾局受注者から受ける計量伝票をもとに、港湾局受注者が月毎に作成した土砂搬入明細報告書により、翌月の5日まで(竣工したものについては、竣工時)に報告を受ける。
2 取扱員は、前項の報告書と統括取扱員より送付される計量伝票一覧月報をもとに、工事別土砂搬入明細報告書(様式)を作成し、毎月20日までに統括取扱員へ報告する。
(土砂搬入許可証及び車両登録依頼書の返却・保管、土砂搬入完了通知書の届出)
第7条 取扱員は、搬入完了時又は年度末等の場合において当局受注者から土砂搬入許可証及び車両登録依頼書を返却させる。
2 取扱員は、土砂搬入カードを港湾局受注者へ返却する。(磁気カードの場合のみ)。
土砂搬入許可証については保管する。
3 取扱員は、土砂搬入カードが紙カードの場合、搬入完了時又は年度末において当局受注者より提出される土砂搬入完了通知書を港湾局受注者に届出る。
(土砂搬入許可証の紛失)
第8条 取扱員は、当局受注者が土砂搬入許可証及び車両登録依頼書の紛失等の事故が発生した場合は、直ちに港湾局受注者に速報し、当局受注者より紛失届を提出させ、港湾局受注者へ土砂搬入許可証紛失届を提出する。その上で、再発行の手続きを行う。
(土砂搬入許可証等の管理)
第9条 取扱員はそれぞれの土砂搬入許可証等に整理簿を作成し、常に保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(管理状況の調査)
第10条 統括取扱員は、必要に応じて取扱員が保管する土砂搬入許可証等の管理状況を調査することができる。
(附則)
第11条
(1) この要綱は、委託工事並びに直営工事に係る搬入についても適用する。
(2) 取扱員は、搬入量及び処分費についても十分把握すること。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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