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一般職任期付職員の採用等に関する要綱

2019年12月6日

ページ番号:384739

1 目的

この要綱は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条及び第5条に規定する任期付職員(以下、「一般職任期付職員」という。)の採用等について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 募集・選考方法

(1) 一般職任期付職員を、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号。以下「条例」という。)第3条又は第4条の規定に基づいて採用する場合、採用選考は、総務部職員課において実施する。

採用選考の実施にあたっては、職員の任用に関する規則(平成28年大阪市人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、人事委員会の承認を得ること。

(2) (1)により人事委員会の承認を得た場合には、職員課において作成した募集要綱等に基づいて、できる限り多様な方法により、また、充分な募集期間を設定して募集を行い、採用選考を実施すること。

(3) 一般職任期付職員の採用は、地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者の中から、選考により行う。

なお、必要に応じて、別に要件を定めることができるものとする。

(4) 採用選考を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

ア.大阪市水道局任期付職員採用申込書(別紙1)

イ.その他局長が必要と認めるもの

(5) 採用選考の方法は、規則第7条の規定を準用すること。ただし、規則第7条第1項第3号に掲げる身体検査については、合理的・客観的に必要性がある場合を除き、原則行わないものとする。

(6) 採用選考の実施に際しては、客観的な能力実証を担保する仕組みが必要であることに留意して、公平性・透明性の確保に努め、規則第7条第1項第1号に掲げる筆記試験を含み、競争試験に準じなければならない。

 

3 採用手続

(1) 一般職任期付職員の採用は、選考により就けようとする職務の適格性があると認められた者の中から行う。

(2) 一般職任期付職員を採用する際には、任期中に従事させる職務の内容、任用期間、給与、勤務時間その他の勤務条件、身分取扱い等について書面により明示しなければならない。

(3) 一般職任期付職員の採用にあたっては、合格点に達した者を採用候補者として登録することができる。この場合の登録期間は、登録後3年とする。

(4) 一般職任期付職員の採用は、辞令を交付して行う。

 

4 任用期間

(1) 一般職任期付職員の任用期間は1年以上3年以下とする。ただし、業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により必要と認められた場合は、5年を超えない範囲で更新を妨げない。

(2) (1)により任期を更新する場合には、任期の更新に関する承諾書(別紙3)を当該職員に提出させるものとする。なお、この場合には任期の更新を行った後遅滞なく、人事委員会に報告するものとする。

(3) 一般職任期付職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。

 

5 給与 

一般職任期付職員の給与は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号)、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)並びに職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)の定めるところによる。

 

6 服務、懲戒

定年制を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の定めるところによる。ただし、条例第4条の規定に基づいて採用される一般職任期付職員の、法第38条に基づく営利企業等の従事の許可については、公務に支障を来したり、公務の信用を失墜させるおそれがないように留意しつつ、必要に応じ弾力的な運用を行うことができるものとする。

 

7 公務災害

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

 

8 社会保険

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

 

9 その他

その他必要な事項は、局長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成22年8月19日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、通知の日(令和元年7月1日)より適用する。

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