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資材等審査委員会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:384743

(設置)

第1条 新規資材及び新工法等の採用、資材規格の制定及び、改廃、資材供給者並びに専門業者の承認について、総合的な見地から適正かつ効率的な審査を行うため、大阪市水道局(以下「当局」という。)に資材等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 新規資材 当局において汎用的に使用する資材で、次に掲げるもののいずれかに該当し、当局が新たに採用しようとするものをいう。ただし、特別な条件により限定的に使用する資材を除く。

  ア 大阪市水道局会計規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第8条)第45条第3号に該当するもの。

  イ ア以外の材料で、請負者調達品として設計計上されるもの。

  ウ 当局が既に採用している資材と同種のもので、材質、形状等の一部に違いがあり、審査が必要なもの。

 (2) 新工法 当局において汎用的に使用する資材を設置するための工法、又は技術で、当局が新たに採用しようとするものをいう。

 (3) 資材規格 大阪市水道局調達用配管材料仕様書、日本産業規格(JIS)、日本水道協会規格(JWWA)、日本ダクタイル鉄管協会規格(JDPA)及び日本水道鋼管協会規格(WSP)をいう。

 (4) 資材供給者 資材規格に適合する資材又は当局承認品を製造する者をいう。

 (5) 専門業者 当局で使用する資材のうち、その設置に当たって熟練した施工技能を必要とする資材について、その技能を十分に有すると当局が認めた業者をいう。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、工務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表1及び別表2に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、委員長は必要に応じ、臨時に課長(場長及び所長を含む。)の職にある者を委員に指名することができる。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(審査事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。ただし、委員長が認めるものについては、分科会審査とすることができ、その審査結果の報告を受けるものとする。

 (1)  新規資材の採用に関すること。

 (2) 新工法等の採用に関すること。

 (3) 資材供給者の承認に関すること。

 (4) 既資材承認品の変更に関すること。

 (5) 資材規格の制定、改廃に関すること。

 (6) 専門業者の新規承認・承認更新・承認取消しに関すること。

 (7) その他委員会の目的達成のための必要な事項に関すること。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が召集する。

2 委員長は、必要に応じ関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。

(分科会)

第6条 委員会の審査事項について専門的な審議を行うため、委員会に管路資材分科会及び施設資材分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会の委員は、別表2に掲げる職にある者をもって充て、分科会の会長は、分科会の委員の中から委員長が指名する。

3 分科会の会長は必要に応じ、臨時に課長(場長及び所長を含む。)又は担当係長の職にある者を委員に指名することができる。

4 分科会の審議事項は、次の表に掲げるとおりとする。

分科会  審議事項
 管路資材分科会 管路資材等に関する第4条各号に揚げる事項
 施設資材分科会 機械、電気、計装設備に係る資材等に関する第4条各号に揚げる事項

5 分科会の会長は、その分科会における審議結果を委員会に報告しなければならない。

6 各分科会には、必要に応じて作業部会を設置できる。

 

(審査の請求)

第7条 委員会に審査を請求しようとする課長(場長及び所長を含む。)は、委員長に資料を提出する。

(試験の委託)

第8条 委員会は、審査に当たり必要があると認めるときは、関係所属又は公的機関等へ試験を委託することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、土木施設課(技術監理担当)において行う。

(施行の細目)

10条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。


 附則

 1 この要綱は、平成7年1115日から施行する。

 2 使用資材の採用に関する要綱(昭和50年9月22日局長決)は、廃止する。

 附則

 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成1411月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成16年4月14日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成18年4月12日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表

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大阪市水道局工務部土木施設課(技術監理担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5530

ファックス:06-6616-5529

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