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大阪市水道局非常勤嘱託職員要綱

2025年12月12日

ページ番号:384746

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局非常勤嘱託職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤の職に任用される者をいう。以下「非常勤嘱託職員」という。)の勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、非常勤嘱託職員の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の定めるところによる。

(任用)

第2条 非常勤嘱託職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により水道局長(以下「局長」という。)が委嘱する。

 (1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること

 (2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること

2 選考方法については、別に定める。

(任用条件の明示)

第3条 非常勤嘱託職員の任用に際しては、その者に対し、任用期間、給料及び勤務時間その他の任用条件を書面により明示するものとする。

(任用期間等)

第4条  非常勤嘱託職員の任用期間は、1年以内とする。

2 局長は、必要と認める場合に限り、その任用期間を2回に限り更新することができる。

(解嘱)

第5条 局長は、非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

 (1) 非常勤嘱託職員が退職を願い出た場合

 (2) 勤務成績が良好でない場合

 (3) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

 (4) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合

(勤務時間等)

第6条 非常勤嘱託職員の勤務時間は、週あたりの勤務時間が30時間を超えない範囲とし、勤務日数、休日、勤務時間及びその割振りは、別に定める。

2 非常勤嘱託職員の休憩時間は、常勤職員の例による。

(休暇等)

第7条 局長は、非常勤嘱託職員に対し、別表のとおり年次休暇を付与する。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 年次休暇は、割り振られた1の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

3 半日を単位として取得する年次休暇(以下「半日休暇」という。)又は1時間を単位として取得する年次休暇(以下「時間休暇」という。)を日に換算するときは、半日休暇をその半日の勤務時間の時間数に換算し、時間休暇と合計したうえで、次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる時間数をもって1日とする。

 (ア) 1日7時間30分勤務の職員 7時間30分

 (イ) 1日6時間勤務の職員 6時間

 (ウ) 上記以外の職員 別に定める時間

4 年次休暇について、勤務時間の間に1時間単位で取得する場合は、毎時0分、15分、30分及び45分を起点とする。

5 時間休暇を所定勤務時間中に取得する場合は2回を限度とし、半日休暇を併用する場合の時間休暇は1回を限度とする。なお、時間休暇、半日休暇、特別休暇を併用し、所定勤務時間中に取得する場合は、併せて3回を限度とする。

6 半日休暇の取得単位は、始業時から休憩時間開始時までの時間及び休憩時間終了時から終業時までの時間とする。

7 時間休暇の上限は、1年につき、1日の勤務時間数(時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げる。)に5を乗じて得た時間数とする。

8 非常勤嘱託職員が任用期間を更新された場合には、前年度に付与された年次休暇の日数のうち、使用しなかった日数について、当該年度の翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

9 局長は、非常勤嘱託職員に対し、次の各号に掲げる場合のほか、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第12条第1項(第11号の3、第11号の4及び第12号を除く。)及び休暇取扱要綱(平成4年4月1日局長決)第4条の規定の例に準じ、特別休暇を与えるものとする。

 (1) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤嘱託職員がその子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして局長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして局長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち局長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 3日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、6日)(任用の期間の満了後に引き続き当該年度において非常勤嘱託職員として採用された職員(以下第2号及び第3号において「年度内継続採用職員」という。)が当該満了した任用の期間(以下この号から第3号までにおいて「満了前任用期間」という。)中にこの号の規定による特別休暇を使用した場合にあっては、当該満了前任用期間に引き続く任用の期間(第2号及び第3号において「継続任用期間」という。)については、3日から当該満了前任用期間が満了した時点において使用された当該特別休暇の日数を控除した日数)を超えない範囲内で必要と認める期間

 (2) 就業規程第12条第1項第11号の4に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の局長が定める世話を行う非常勤嘱託職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 3日(要介護者が2人以上の場合にあっては、6日。以下この号において同じ。)(年度内継続採用職員が満了前任用期間中にこの号の規定による特別休暇を使用した場合において、当該特別休暇に係る世話について継続任用期間においてこの号に掲げる場合に該当することとなるときにあっては、3日から当該満了前任用期間が満了した時点において使用された当該特別休暇の日数を控除した日数)を超えない範囲内で必要と認める期間

 (3) 非常勤嘱託職員(4月1日から7月1日までの間に採用された職員であって、1週間の勤務日が4日以上とされている職員に勤務する者に限る。)が夏季(当該年度の7月1日から9月30日までをいう。)における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月1日から9月30日までの間において次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める日数を超えない範囲内で必要と認める期間

 ア 当該年度の6月1日以前に採用された職員 3日

 イ 当該年度の6月2日から7月1日までの間に採用された職員 1日

(給料)

第8条 非常勤嘱託職員の給料については、大阪市水道局特別職非常勤職員の給料に関する規程(平成31年大阪市水道事業管理規程第1号)の定めるところによる。

2 非常勤嘱託職員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について給料を支給しない。ただし、次に定める事由により勤務しないときは、給料の減額を免除することができる。

 (1) 非常勤嘱託職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通の制限又は遮断により出勤できない場合

 (2) 非常勤嘱託職員が風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

 (3) 風水害、震災、火災その他の非常災害により非常勤嘱託職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

 (4) その他交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

 (5) 非常勤嘱託職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合

 (6) 非常勤嘱託職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

 (7) 非常勤嘱託職員が結婚する場合又は職員が当該職員と性別が同一である者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として局長が認める関係を有することとなる場合

 (8) 忌引の場合

 (9) 子の看護等休暇を取得した場合

 (10) 短期介護休暇を取得した場合

 (11) 夏季特別休暇を取得した場合

 (12) 局長が別に定める場合

(服務)

第9条 非常勤嘱託職員の服務については、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(懲戒)

第10条 局長は、非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

 (1) 法令等に違反した場合

 (2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

 (3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

2 前項の規定により処分を行う場合の懲戒の基準及び効果等については、大阪市職員基本条例(平成24年条例第71号)第8章(第30条を除く。)の規定の例による。ただし、減給の処分を行う場合にあっては、同条例第29条第3項の規定の例による。

(勤怠管理)

第11条 非常勤嘱託職員は、出勤した時は出勤簿に出退勤の時刻を記入するものとし、出勤簿上の表示は常勤職員に準じるものとする。

(災害補償)

第12条 非常勤嘱託職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険)

第13条 非常勤嘱託職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、その勤務形態に応じて取り扱うものとする。

(健康診断)

第14条 非常勤嘱託職員には、常勤職員に準じて健康診断を実施する。

(被服)                                                              

第15条 被服については、業務実態に応じて貸与する。

(実施細目)

第16条 この要綱の実施について必要な事項は、局長が定める。


  附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成21年5月21日から施行する。

  附則

 この規定は、平成22年6月1日から施行する。

  附則

1 この要綱は、平成22年6月30日から施行する。

2 この要綱の施行の日以前に使用された改正前の子の看護休暇は、改正後の子の看護休暇として使用されたものとしてみなす。

  附則

 この規定は、平成23年4月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成28年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、通知の日(令和3年6月15日)から施行する。

  附則

1 この改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規定の施行の日前に使用されたこの規定による改正前の大阪市水道局非常勤嘱託職員要綱第7条第9項第1号の規定による特別休暇であって、改正後の大阪市水道局非常勤嘱託職員要綱第7条第9項第1号に規定する看護等について同号に掲げる場合に該当することとなるものについては、同号の規定による特別休暇として既に使用されたものとみなす。

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