工事請負の事後審査型制限付一般競争入札における入札状況調査要領
2019年5月27日
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水道局で入札執行を行う工事請負契約の事後審査型制限付一般競争入札の結果、入札参加者が1者であった場合や入札参加者がない場合等において、今後の入札参加資格や設計価格の算定等の参考にするため、入札状況調査として次のとおり業者に対して事情聴取を行うものとする。
第1 事情聴取の実施
開札の結果、入札参加者が1者の場合は、原則として、落札決定までの間に、入札参加者に対して管財課において事情聴取(複数の職員により面談で聞き取り調査)を行う。
また、入札参加者が1者の場合や入札参加者がない場合、原則として、入札参加資格を満たすと想定される業者(以下「参加可能業者」という。)に対して、契約請求課において1者ずつ事情聴取を行う。
なお、管財課と契約請求課の協議により、事情聴取を合同で行うことを妨げない。
また、入札参加者が2者以上の場合でも、入札状況から判断して管財課長が必要と認める場合は、入札参加者及び入札参加可能業者に対して事情聴取を行うものとする。
第2 具体的な対応
1 入札参加者が1者の場合
事情聴取を実施する場合は、内容、方法等について、原則として、管財課と契約請求課が協議し決定する。
なお、事情聴取は入札参加者を含め、原則として参加可能業者のうち7者以上から行うものとする。
ただし、参加可能業者が7者に満たない場合は、参加可能業者全者とする。
2 入札参加者がない場合
事情聴取を実施する場合は、内容、方法等について、原則として、管財課と契約請求課が協議し決定する。
なお、事情聴取は、原則として参加可能業者のうち7者以上から行うものとする。
ただし、参加可能業者が7者に満たない場合は、参加可能業者全者とする。
3 管財課長が必要と認める場合
入札参加者が1者の場合に準ずる。
4 事情聴取の省略
1から3に基づく事情聴取をした入札と同様の入札参加資格を求めた入札の結果、上記1から3に該当する場合は、管財課と契約請求課が協議し、事情聴取を省略することができる。
第3 事情聴取後の取扱い等
1 管財課で行った事情聴取の結果については、事情聴取調書(様式1)により作成し、契約請求課に報告する。
契約請求課は、自課で行った事情聴取の結果を事情聴取調書(様式1)により作成し、管財課からの報告と合わせて、事情聴取一覧表(様式2)を作成し、見解を添えて管財課長に報告すること。
その内容に公正な入札を阻害する疑いが見られた場合は、談合情報等対応マニュアルの取扱いに準ずること。
また、管財課長が必要と判断した場合、事情聴取の結果等について大阪市水道局契約事務審査会に報告すること。
2 事情聴取の結果から入札参加資格等の変更の必要があると管財課長が判断した場合は、大阪市水道局契約事務審査会で競争参加資格等について審議すること。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
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