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「大阪市水道局ICT計画の推進に関する規程」の施行に関する実施要領

2023年4月26日

ページ番号:427461

 

「大阪市水道局ICT計画の推進に関する規程」(平成28年水道事業管理規程第33号。以下「規程」という。)について、規程第32条の規定に基づき必要な事項を次のとおり定める。

1.「協議」について(第15・16・21条関係)

(1) 協議対象は、規程第2条で定める「課等」におけるICTを用いた施策全般である。

(2) 課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。なお、内容の確認及び事前調整については、必要に応じて別紙1「協議案件整理票」の提出を行う。

2.規程第15条における「ICTを活用した施策の企画に係る承認」について

(承認方法)

(1) ICT責任者は、別紙2「協議依頼書」及び「企画書」を作成し、ICT統括責任者に提出する。(ICT管理者は内容を把握しておくこと。)なお、「企画書」の様式は問わない。

(2) ICT統括責任者は、事前調整後の「企画書」に対し必要な指導・指示を行う。

(3) 調整終了後、ICT統括責任者は当該課等のICT責任者あて別紙7「承認書」を通知する。

(4) 当該課等は承認内容をふまえて別紙4「基本方針書」の作成に取り掛かる。

(5) 局情報通信ネットワーク(端末等を含む)の利用に関しては、「大阪市水道局情報通信ネットワーク管理要綱」に従い、デジタル推進課と事前に調整しなければならない。

3.規程第16条における情報システムの企画に係る承認について

(承認方法)

(1) ICT責任者は、別紙2「協議依頼書」及び別紙3「経費見込額一覧表」、別紙4「基本方針書」を作成し、ICT統括責任者に提出する。(ICT管理者は内容を把握しておくこと。)

(2) 当該課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。

(3) ICT統括責任者は、事前調整後の基本方針書に対し必要な指導・指示を行う。

(4) 調整終了後、ICT統括責任者は当該課等のICT責任者あて別紙7「承認書」を通知する。

(5) 当該課等は、承認内容をふまえて別紙5「開発(変更)計画書」の作成に取り掛かる。

(6) 情報システムを廃止する場合も情報システムの変更にあたるため規程第16条協議を必要とする。以下、規程第21条についても同じ。

4.規程第17条における情報システムの開発等に係る承認について

(承認方法)

(1) ICT責任者は、事前に承認を受けた基本方針に基づき作成された別紙2「協議依頼書」、別紙3「経費見込額一覧表」、及び別紙5「開発(変更)計画書」をICT統括責任者に提出する。(ICT管理者は内容を把握しておくこと。)

(2) 当該課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。

(3) ICT統括責任者は、事前調整後の開発(変更)計画書に対し必要な指導・指示を行う。

(4) 調整終了後、ICT統括責任者は当該課等のICT責任者あて別紙7「承認書」を通知する。

(5) 当該課等は、承認内容をふまえて別紙6「調達(発注)計画書」の作成に取り掛かる。

(ICT関連予算との関係)

(1) ICT責任者は、開発(変更)計画書の承認がないものについては、原則として予算要求を行わないものとする。

5.規程第21条における調達に係る承認について

(承認方法)

(1) ICT責任者は、別紙2「協議依頼書」、別紙3「経費見込額一覧表」及び別紙6「調達(発注)計画書」をICT統括責任者に提出する。(ICT管理者は内容を把握しておくこと。)

(2) 当該課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。

(3) ICT統括責任者は、事前調整後の調達(発注)計画書に対し必要な指導・指示を行う。

(4) 調整終了後、ICT統括責任者は当該課等のICT責任者あて別紙7「承認書」を通知する。

(5) 当該課等は、承認内容をふまえて調達(発注)に取り掛かる。

(同時協議における特例措置)

6.規程第16条、第17条に係る協議を同時に行う場合について

(対象となるもの)

 対象となるものは、次に掲げるもの以外のものとする。

・大規模システムの新規開発又は機種更新、再構築

・中規模システムの新規開発、再構築

・前2項目に関わらずICT統括責任者が項番3及び4に基づく承認を必要と認めるもの

(規模の定義)

・大規模システムとは、開発経費と運用保守経費60月分の合計が2億円以上または1年間の運用保守経費が2千万円以上のシステムをいう

・中規模システムとは、大規模システムを除く開発経費と運用保守経費60月分の合計が6千万円以上または1年間の運用保守経費が600万円のシステムをいう

・小規模システムとは、上記、大規模システム及び中規模システム以外のものをいう

(承認方法)

(1) ICT責任者は、別紙2「協議依頼書」、別紙3「経費見込額一覧表」、別紙4「基本方針書」及び別紙5「開発(変更)計画書」を作成しICT統括責任者に提出する。(ICT管理者は内容を把握しておくこと。)

(2) 当該課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。

(3) ICT統括責任者は、事前調整後の基本方針書及び開発(変更)計画書に対し必要な指導・指示を行う。

(4) 調整終了後、ICT統括責任者は当該課等のICT責任者あて別紙7「承認書」を通知する。

(5) 当該課等は、承認内容をふまえて調達(発注)計画書の作成に取り掛かる。

7.規程第16条、第17条及び第21条に係る協議を同時に行う場合について

(対象となるもの)

 対象となるものは、次に掲げるものとする。

(1) 既存(運用中)システムの改修

(2) 前項に関わらずICT統括責任者が同時協議可能と認めるもの

(承認方法)

(1) ICT責任者は、別紙2「協議依頼書」、別紙3「経費見込額一覧表」、別紙4「基本方針書」、別紙5「開発(変更)計画書」及び別紙6「調達(発注)計画書」を作成しICT統括責任者に提出する。(ICT管理者は内容を把握しておくこと。)

(2) 当該課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。

(3) ICT統括責任者は、事前調整後の基本方針書、開発(変更)計画書及び調達(発注)計画書に対し必要な指導・指示を行う。

(4) 調整終了後、ICT統括責任者は当該課等のICT責任者あて別紙7「承認書」を通知する。

(5) 当該課等は、承認内容をふまえて調達(発注)に取り掛かる。

8.規程第18条及び第21条における「導入」について

(1) 次に掲げるものとする。

ア.庁内情報パソコン(周辺機器を含む)の更新

イ.端末等(周辺機器を含む)の増設

ウ.市販ソフトウェア等を既存のパソコンにインストールする場合

エ. タブレット・スマートフォン等のモバイル端末(情報システムにおける入力用端末等システムの一部として供するもの以外)の調達

オ.その他、ICT統括責任者が導入と認めるもの

(2) 前項の「導入」については、第16条、第17条の協議・承認を必要としないものとする。

(3) パソコン単体で処理するような簡易なシステムであっても、「導入」とせず、開発、変更の対象とする。

9.規程第21条における「その他最高情報統括責任者が定める事項とするもの」について

 次に掲げるものとする。

(1) 調達内容

(2) 調達スケジュール表

(3) その他最高情報統括責任者が必要とする事項

10.規程第15条における協議の対象について

 次に掲げるものについては、協議を不要とする。ただし、ICT統括責任者が特に必要と認めたものは協議を行わなければならない。

(1) 継続施策

(2) その他、ICT統括責任者が特に対象外としたもの。

11.規程第16条、17条における協議・承認の対象について

 次に掲げるものについては、協議を不要とする。ただし、ICT統括責任者が特に必要と認めたものは協議を行わなければならない。

(1) 新規開発、機種更新及び再構築を除く改修等の随意契約(サービス等の継続利用及び比較見積の随意契約を含む)のもの。

(2) 機器の導入・更新(リース延長、端末等(周辺機器を含む)の増設又は更新、情報システムにおける入力用端末として供するもの以外のタブレット・スマートフォン等のモバイル端末)

(3) 市販ソフトウェアの既存パソコンへの導入・更新

(4) 地図データのみの更新

(5) 業務見直しの一部にシステム関連の調査・支援(コンサル委託を含む)が含まれるもののうち、切り分けが困難なもの。

(6) その他、ICT統括責任者が特に不要としたもの。

12.規程第21条における協議の対象について

 次に掲げるものについては、協議を不要とする。ただし、ICT統括責任者が特に必要と認めたものは協議を行わなければならない。

(1) ネットワーク回線利用、パンチ作業(データ作成)、システムからのデータ抽出等の調達。

(2) ソフトウェア等(市販ソフトウェア・地図データ)のみの調達

(3) システム関連の調査・支援(コンサル委託を含む)に係る調達

(4) その他、ICT統括責任者が特に不要としたもの。

13.規程第21条第3項における調達結果の報告について

(報告方法)

(1) ICT責任者は、業者選定後、速やかに別紙8「調達結果報告書」をICT統括責任者に提出する。

(2) 契約方法が特名随意契約(企画競争方式を除く)であって、承認された調達(発注)計画書の見積事業者及び調達見込額と調達結果に変更がないものについては、第21条第3項に規定する調達結果の報告の対象外とする。

(3) ICT統括責任者は、調達結果によってはより詳細な内容の報告を求めることができる。

14.規程第16条、第17条、第21条における協議の対象外について

 次に掲げるシステムについては協議の対象外とする。

(1) 委託先において調達しているシステム

(2) 設備の一部に含まれるシステムで、切り分けが困難なもの

(3) その他ICT統括責任者が協議を必要と認めないもの

15.規程第29条第3項における局情報通信ネットワークの利用等に係る協議について

(協議方法)

(1) ICT責任者は、別紙9「協議・申出書」を作成し、ICT統括責任者に提出する。

(2) 当該課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。

(3) ICT統括責任者は、事前調整後の協議・申出書に対し必要な指導・指示を行う。

(4) 調整終了後、ICT統括責任者はICT責任者あて別紙10「確認書」を通知する。

16.規程第30条第1項における課等情報通信ネットワークの局情報通信ネットワークへの接続に係る協議について

(協議方法)

(1) ICT責任者は、別紙9「協議・申出書」を作成し、ICT統括責任者に提出する。

(2) 当該課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。

(3) ICT統括責任者は、事前調整後の協議・申出書に対し必要な指導・指示を行う。

(4) 調整終了後、ICT統括責任者はICT責任者あて別紙10「確認書」を通知する。

17.規程第31条第2項における他の局等の局情報通信ネットワークへの接続及び他の局等の情報システムにおける局情報通信ネットワークへの接続に係る申出について

(協議方法)

(1) 他の局等の長は、別紙9「協議・申出書」を作成し、最高情報統括責任者に提出する。

(2) 当該の他の局等のネットワーク又は情報システム所管課等は、デジタル推進課と内容の確認及び事前調整を行う。

(3) 最高情報統括責任者は、事前調整後の協議・申出書に対し必要な指導・指示を行う。

(4) 調整終了後、最高情報統括責任者は当該の他の局等の長あて別紙10「確認書」を通知する。

附  則

この実施要領は、平成29年4月1日から施行する。

附  則

この内規は、令和元年6月4日から施行する。

附  則

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

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