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初任給の決定に関する規定

2022年5月16日

ページ番号:487824

(趣旨)

第1条 大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(平成17年度大阪市水道事業管理規程第15号。以下「初任給昇給規程」という。)に基づく職員の初任給の基準については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(初任給)

第2条 初任給昇給規程第3条第2項の規定に基づき初任給を決定する場合においては、別に定めるもののほか、別表第1に掲げる職務の級及び号給を基準として決定することができる。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)が、その任期が満了する日の翌日に引き続き任用される場合(当該任期の満了前と異なる法令の規定により任用される場合及び当該任期の満了前と異なる別表第2の職種欄に掲げる職種に任用される場合を除く。以下同じ。)の初任給は、その者の任期が満了する日に受けていた号給と初任給昇給規程第3条から第5条までの規定により算出された号給のうちいずれか上位の号給に決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、任期付職員がその任期を当該年度の3月31日に満了し、翌日の4月1日に引き続き任用される場合の初任給は、その者の任期が満了しないものとした場合に職員の初任給昇給規程の規定により当該4月1日に受けることとなる号給と初任給昇給規程第3条から第5条までの規定により算出された号給のうちいずれか上位の号給に決定するものとする。

4 初任給昇給規程第4条第1項第1号に規定する大阪市水道局長が定める日とは、別表第2の職種欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後最初の4月1日とする。

5 任期付職員に対する初任給昇給規程別表第1の適用に当たっては、別表第3の職種欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める学歴を有する者と同程度の者を対象とする試験区分の採用試験を経て採用されたものとみなして初任給昇給規程別表第1備考を適用する。

第2条の2 初任給昇給規程第7条第3項又は第10条第3項の規定により給料の月額が調整されている場合において、給料の月額の減額改定(給与に関する条例、規則又は規程の制定又は改廃により給料の月額に改定がなされた場合において、当該改定により当該改定前に受けていた給料の月額が減額されることをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該調整後の給料の月額を、その者が適用を受ける号給の給料の月額の改定を考慮した額に調整するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、減額改定がある日に新たに給料の月額の調整が適用される場合にあっては、人事交流等による異動がなかったとした場合に同日に受けることとなる給料の月額を、前日に受けていた給料の月額とみなして、初任給昇給規程第7条第3項又は第10条第3項の規定を適用する。

第2条の3 初任給昇給規程別表第1備考に基づき局長が相当すると認める学歴、免許等の資格は、別表第4右欄に掲げるものとし、初任給昇給規程の規定の適用にあっては、別表第4左欄に掲げる学歴、免許等の資格として取り扱うことができる。

(外部経歴加算)

第3条 初任給昇給規程第4条第2項前段の局長が定めるものとは、事務職員で、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の卒業又は別表第4大学卒の項に掲げる学歴等を有する者をいい、同項の局長が定める日とは、新たに職員となった者が当該学歴等を取得した日をいう。

(下位の区分の方が有利な場合の初任給)

第4条 別表第5の(あ)欄に掲げる職種であって、同表の(い)欄に掲げる学歴、経歴を有する者として採用された者であり、かつ、同表の(う)欄に掲げる学歴若しくは資格の取得以後の外部経歴期間を有する者については、同表(あ)欄の区分に応じて同表の(い)欄に掲げる学歴、経歴を有する者として採用された場合の初任給基準及び外部経歴加算等よりも同表の(あ)欄及び(い)欄の区分に応じて同表の(え)欄に掲げる学歴を有する者として採用されたものとした場合の初任給基準及び外部経歴加算等が有利となる場合にあっては、有利となる初任給基準及び外部経歴加算等をもって、その者の初任給基準等とすることができる。この場合における大阪市水道局企業職員給与規程別表第1備考(2)の職員を定める規程(平成21年大阪市水道事業管理規程第9号)第3号の適用については、この条の規定の適用がないものとみなして、同号の規定を適用する。

(学校に準ずる教育機関)

第5条 初任給昇給規程別表第2事務職員及び技術職員の項第4号並びに初任給昇給規程別表第3技能職員の項第4号に規定する学校に準ずるものとして局長が定める教育機関とは、別表第4に掲げる教育機関のうち学校教育法に規定する学校以外のものをいう。

(局長が定める割合)

第6条 初任給昇給規程別表第2事務職員及び技術職員の項第4号並びに初任給昇給規程別表第3技能職員の項第4号に規定する局長が定める割合とは、次の各号に掲げる期間に応じて、当該各号に定める割合とする。

⑴ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程又は大学に置かれる夜間の学部に修学した期間 通常の高等学校、中等教育学校又は大学における正規の修学年数を定時制の課程又は夜間の学部の正規の修学年数で除して得た数に2分の1を乗じて得た割合

⑵ 前号に掲げる期間以外の期間 2分の1

(この規定により難い場合の措置)

第7条 管理職として採用される場合又は著しく他の職員との均衡を失すると認められる場合など、特に必要と認められる場合については、別途決定することができる。

 附則

1 この規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 当分の間、給料の月額の増額改定(給与に関する条例、規則又は規程の制定又は改廃により給料の月額に改定がなされた場合において、当該改定により当該改定前に受けていた給料の月額が増額されることをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、第2条の2各項の規定の例に準じ給料の月額の調整等を行うものとする。ただし、増額改定が遡って適用された場合にあっては、同条第1項の規定の例に準じ給料の月額の調整を行うものとする。

 附則

 この規定は、平成21年4月1日から施行する。

 附則

 この規定は、平成23年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

 附則

 この規定は、平成25年4月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

 附則

 この規定は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

 この規定は、平成27年3月13日から施行し、この規定による改正後の初任給の決定に関する規定は、平成26年4月1日から適用する。

 附則

 この規定は、平成30年4月2日から施行する。

 附則

 この規定は、平成31年4月1日から施行する。

 附則(令和2年9月30日局長決)

1 この規定は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に新たに職員となった者について、この項の規定を適用しないとしたならばその者が施行日において受けることとなる号給がその者が新たに職員となった日(以下「基準日」という。)において初任給昇給規程第3条から第5条までの規定、この規定による改正後の初任給の決定に関する規定第4条の規定を受けたとしたならばこれらの規定により基準日に受けることとなる号給をその者が基準日に受けていた号給とみなして、その者の従前の勤務成績等を考慮し昇格、降格及び昇給等の規定を適用して再計算した場合に、施行日に受けることとなる号給(以下「特定号給」という。)より下位の号給となる場合における当該職員の施行日における号給は、特定号給とする。

 附則

 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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