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育児休業等に係る給与等の取扱いに関する要綱

2022年11月30日

ページ番号:487835

第1 育児休業の取扱い

1 給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)

 育児休業期間は、給与は支給しない。また、月の途中において育児休業の承認を受けた場合又は育児休業の終了により職務に復帰した場合に係る当該月の取扱いは、次のとおりとする。

  【添付:表1】

2 削除

3 昇格

 (1) 昇格日現在、育児休業中の者は、昇格させることはできない。

 (2) その他昇格基準の取扱いについては、私傷病による休職の例に準じて取扱う。

4 期末手当、勤勉手当

 次に掲げる育児休業を除き、期末手当及び勤勉手当の期間計算にあたっては育児休業期間は「所定勤務日」とせず、勤勉手当の期間計算にあたっては「欠勤」として取扱う。

 (1) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 (2) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

5 退職手当

 退職手当の基本額の勤続期間の算出に当たっては、育児休業期間の日数の2分の1(当該育児休業に係る子が1歳に達する日までにあっては3分の1)に相当する日数を在職期間から除算する。また、退職手当の調整額の取扱いについても同様とする。

6 育児期間の承認を受けた者に支給されていた扶養手当の取扱い(夫婦ともに本市職員である場合)

 (1) 育児休業の承認を受けた者に支給されていた子等に係る扶養手当の取扱い

 育児休業の承認を受けた者に支給されていた扶養手当のうち、配偶者である職員の扶養親族となる者に係る手当については、配偶者である職員の届出により配偶者である職員に支給することができる。

 (2) 配偶者に係る扶養手当を職員が届け出た場合の取扱い

 育児休業の承認を受けた日から1年間の総所得の金額(育児休業手当金を含む。)が扶養親族の所得限度額を越えていない場合は、届け出た職員に配偶者に係る扶養手当を支給することができる。

第2 部分休業の取扱い

 部分休業の承認を受けて勤務しない時間については、1時間につき勤務1時間当たりの給料の額及びこれに係る地域手当の額を減額する。

 附則

この規定は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

この規定は、平成19年4月1日から施行する。

 附則(平成28年6月17日局長決)

この規定は、決裁の日から施行し、この規定による改正後の育児休業等に係る給与等の取扱いについては、平成28年6月1日から施行する。

 附則(令和4年9月29日職員課長決)

この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

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