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育児休業等に係る給与等の取扱いに関する要綱

2025年10月17日

ページ番号:487835

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に基づき承認を受ける育児休業並びに大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第16条の2、大阪市水道局臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成31年大阪市水道事業管理規程第8号)第11条の2及び大阪市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和元年大阪市水道事業管理規程第7号)第14条の2に基づき、職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)に基づく部分休業の承認の例により承認を受ける部分休業に係る給与等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第2条 育児休業の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間について、所定勤務日のない月は、給与を支給しない。

2 月の途中において育児休業の承認を受けた場合又は育児休業の終了により職務に復帰した場合に係る当該月の取扱いは、次の表に掲げるとおりとする。

表1

項目

支給方法

給料

当該月の所定勤務日数を基礎として日割により支給する。

管理職手当

同上

初任給調整手当

同上

扶養手当

同上

地域手当

同上

住居手当

同上

通勤手当

手当月額を支給する。

単身赴任手当

当該月の所定勤務日数を基礎として日割により支給する。

在宅勤務等手当

手当月額を支給する。

特殊勤務手当

当該月の所定勤務日数を基礎として日割により支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の昇格)

第3条 育児休業期間にある職員は、昇格させることができない。

2 その他昇格基準の取扱いについては、私傷病による休職の例に準ずるものとする。

(育児休業の承認を受けた職員の期末手当及び勤勉手当)

第4条 次に掲げる育児休業を除き、期末手当及び勤勉手当の期間計算にあたっては育児休業期間は所定勤務日とせず、勤勉手当の期間計算にあたっては欠勤として取扱う。

 (1) 当該育児休業期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 (2) 当該育児休業期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(育児休業の承認を受けた職員の退職手当)

第5条 退職手当の基本額の勤続期間の算出に当たっては、育児休業期間の日数の2分の1(子が1歳に達する日までにあっては3分の1)に相当する日数を在職期間から除算する。また、退職手当の調整額の取扱いについても同様とする。

(育児休業の承認を受けた職員の扶養手当)

第6条 配偶者等が本市職員である場合における育児休業の承認を受けた職員に支給されていた子等に係る扶養手当の取扱いは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 (1) 育児休業の承認を受けた者に支給されていた子等に係る扶養手当の取扱い 育児休  業の承認を受けた者に支給されていた扶養手当のうち、配偶者等である職員の扶養親族  となる者に係る手当については、配偶者等である職員の届出により配偶者等である職員  に支給することができる。

 (2) 配偶者等に係る扶養手当を職員が届け出た場合の取扱い 育児休業の承認を受けた  日から1年間の総所得の金額(育児休業手当金を含む。)が扶養親族の所得限度額を越  えていない場合は、届け出た職員に配偶者等に係る扶養手当を支給することができる。

(部分休業の承認を受けた職員の給与)

第7条 部分休業の承認を受けた職員の給与については、次の表に掲げるとおり部分休業の承認を受けて勤務しない1日又は1時間につき、勤務1日又は1時間当たりの給料及び給料に係る地域手当の額を減額する。

表2

項目

支給方法

給料

その月の勤務しない日数又は時間数により減額して支給する。

地域手当

(給料に係るもののみ)

同上

  附則

 この規定は、平成18年4月1日から施行する。

  附則

 この規定は、平成19年4月1日から施行する。

  附則(平成28年6月17日局長決)

 この規定は、決裁の日から施行し、この規定による改正後の育児休業等に係る給与等の取扱いについては、平成28年6月1日から施行する。

  附則(令和4年9月29日職員課長決)

 この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

  附則(令和7年9月30日局長決)

 この改正規定は、令和7年10月1日から施行する。

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