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通勤手当における経路設定の基準について

2022年7月26日

ページ番号:487853

(目的)

第1条 この規程は、通勤手当支給要綱(昭和42年1月16日決裁。以下「要綱」という。)第9条に規定する、通常の通勤の経路及び方法(以下「通常の通勤経路」という。)のうち、公共交通機関(鉄道(急行料金を徴収するものを除く。)、軌道及びバスに限る。)の基準及び自転車等を使用する場合の取扱いに関する事項を定めることを目的とする。

(通常の通勤経路の設定)

第2条 鉄道及び軌道の経路のうち、最安経路(運賃が最も安価な経路(複数ある場合は、距離の短い経路(同距離の場合は、所要時間の短い経路))をいう。以下同じ。)を通常の通勤経路とする。

2 前項に掲げる経路には、身体障がいのため歩行が困難な職員以外の職員が利用する場合は、その利用距離が1キロメートル未満の経路は含まないものとする。

(乗降車駅の設定)

第3条 前条における通常の通勤経路の設定にあたって、届出による駅(以下「届出駅」という。)のうち、住居側の届出駅が、住居から徒歩2キロメートル未満の距離内の駅(住居から徒歩2キロメートル未満の距離内に駅がない場合は、住居から最も近い駅)である場合、かつ、勤務場所側の届出駅が、勤務場所から徒歩1キロメートル未満の距離内の駅(勤務場所から徒歩1キロメートル未満の距離内に駅がない場合は、勤務場所から最も近い駅)又は通勤に利用することに合理的な理由があると水道局長が認める駅である場合は、乗降車駅は届出駅とする。

第3条の2 第2条における通常の通勤経路の設定にあたって、届出駅が前条に掲げる場合以外の場合は、住居からの乗降車駅は、次の各号に掲げる住居と駅との距離の区分に応じ、当該各号に掲げる駅とする。

(1) 住居から徒歩1キロメートル未満の距離内に駅がない場合 住居から最も近い駅

(2) 住居から徒歩1キロメートル未満の距離内に1つの駅しかない場合 当該駅

(3) 住居から徒歩1キロメートル未満の距離内に複数の駅がある場合 当該それぞれの駅(同一路線上にある駅については、そのうち、住居から最も近い駅)。ただし、身体障がいのため歩行が困難な職員は、住居から最も近い駅

2 第2条における通常の通勤経路の設定にあたって、勤務場所からの乗降車駅は、前項の「住居」を「勤務場所」に読み替えて得られる駅とする。

(バスを利用する場合の取扱い)

第4条 乗降車駅が第3条に掲げる場合であって、住居又は勤務場所から乗降車駅までの距離が、徒歩1キロメートル以上である場合に、バスを利用する届出がある場合は、届出駅に至るバス経路(身体障がいのため歩行が困難な職員以外の職員が利用する場合で、その利用距離が1キロメートル未満である場合を除く。)を最安経路に加えるものとする。

2 乗降車駅が前条第1項第1号に掲げる場合であって、バスを利用する届出がある場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるバス経路(身体障がいのため歩行が困難な職員以外の職員が利用する場合で、その利用距離が1キロメートル未満である場合を除く。)を最安経路に加えるものとする。

(1) 届出によるバス停から乗降車駅に至るバス経路がある場合 当該バス経路

(2) 届出によるバス停から乗降車駅に至るバス経路がない場合 届出駅に至るバス経路(ただし、届出駅に至るまでに他の駅を経由する場合は、当該駅に至るバス経路)

3 前項第2号の場合において、1時間あたりのバスの運行本数が4本未満である場合は、バス経路がないものとして取り扱うものとする。

4 第2項第2号の適用を受ける場合の乗降車駅は、前条の規定にかかわらず、届出駅(第2項第2号ただし書きの適用を受ける場合にあっては、届出駅に至るまでに経由する駅)とする。

5 前2条の規定にかかわらず、公共交通機関のうち、バスのみを利用する届出がある場合において、バスの乗り継ぎを行わない場合は、届出によるバス停を利用する経路のうち、最安経路を通常の通勤経路とする。

(自転車等を使用する場合の取扱い)

第5条 乗降車駅が第3条の2第1項第1号に掲げる場合であって、自転車等を使用する届出がある場合は、当該自転車等の使用距離に応じ、大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第21条第4項の規定による手当額を最安経路の運賃に加えるものとする。

2 前3条の規定にかかわらず、住居から勤務場所まで自転車を使用する届出がある場合は、住居から勤務場所までの自転車の使用距離に応じ、給与規程第21条第4項の規定による手当額とする。

(通常の通勤経路の特例)

第6条 次の各号に掲げる場合の通常の通勤経路は、前条までの規定(第4条第5項の規定を除く。)にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経路とする。

(1) 届出における経路を利用することに合理的と認める理由があり、かつ、当該経路の運賃が、最安経路の運賃(前2条の適用により加算された運賃等を含む。第4項において同じ。)と比べて1.2倍の範囲内である場合 当該届出における経路

(2) 第3条から前条までの規定による経路が勤務形態により利用できない場合 当該経路を除く第3条から前条までの規定による経路

2 乗降車駅が第3条の2第1項各号に掲げる場合において、前項第1号を適用する場合における届出駅は、最安経路の乗降車駅と同一路線である場合にあっては、1駅後退の駅までに限る。

3 別表に定める路線において、同表に定める駅を含む(当該駅が発着駅である場合を含む。以下同じ。)経路の場合は、届出における経路である場合を除き、最安経路としない。

4 乗降車駅が第3条及び第4条第4項に掲げる場合であって、届出における経路の運賃が、最安経路の運賃と比べて1.2倍の範囲を超えた場合は、次の各号に掲げる経路は最安経路としない。

(1) 南海高野線三国ケ丘駅でJR阪和線に乗り換え、天王寺駅で環状線又は大和路線に乗り換える経路

(2) 南海高野線又は泉北高速鉄道中百舌鳥駅でOsakaMetro御堂筋線に乗り換え、千日前線、長堀鶴見緑地線、堺筋線又は今里筋線の各駅に至る(当該駅が終着駅である場合をいう。以下同じ。)経路

(3) JR環状線京橋駅で東西線に乗り換え、海老江駅で阪神本線野田駅に乗り換える経路

(4) 近鉄大阪線俊徳道駅でJRおおさか東線に乗り換え、放出駅を経由(当該駅が発着駅である場合を除く。以下同じ。)し、東西線海老江駅で阪神本線野田駅に乗り換える経路

(5) 一方の乗降車駅がJR東西線御幣島駅又は加島駅の場合、神戸線尼崎駅及び大阪駅を経由する経路

(6) 近鉄奈良線河内小阪駅を含む経路の場合、河内永和駅でJRおおさか東線に乗り換え、京橋駅を含む経路(ただし、一方の乗降車駅が東西線の場合は除く。)

(7) 乗降車駅がJRおおさか東線の各駅(高井田中央駅から新加美駅までに限る。)の場合、放出駅又は久宝寺駅を経由し、阪神なんば線の各駅に至る経路

5 南海高野線の北野田駅以南が住居側乗降車駅であり、最安経路が中百舌鳥駅を乗換駅とする経路であり、かつ、届出による経路がなんば駅、新今宮駅、又は天下茶屋駅を乗換駅とする経路である場合は、乗換駅がなんば駅、新今宮駅、又は天下茶屋駅である経路のうち、最も安価な経路を、通常の通勤経路とする。

 附則

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後、要綱第4条(ただし、第4号を除く。)に該当するに至った場合において、適用する。

3 この規程の施行日から平成22年9月30日までに前項に該当しない場合は、平成22年10月1日から平成23年3月31日までの期間の間の公共交通機関の支給単位期間に係る最初の月をもってこの規程を適用する。

 附則

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後、要綱第4条各号のいずれかに該当するに至った場合において適用する。

3 施行日から平成29年3月31日までに前項に該当しない場合は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に職権処理(職員からの届出の有無にかかわらず通勤手当支給要綱第4条の届出があったものとして取扱うことをいう。以下同じ。)により、この規程を適用する。ただし、職権処理により通勤手当の額が減少する場合は平成31年4月1日から、この規程を適用する。

 附則

この規定は、平成28年10月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 附則

この規程は、平成30年4月1日から施行し、平成28年4月1から適用する。

 附則

1 この規定は、令和元年12月27日から施行する。

2 この規定による改正後の通勤手当における経路設定の基準についての規定は、令和元年10月1日から適用する。

 附則(令和3年3月31日局長決)

この規定は、通知の日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年8月1日から施行する。

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