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退職手当の支給制限等の通知書について

2019年12月6日

ページ番号:488006

(退職手当支給制限処分書の様式)

第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の通知書の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同上第5項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第1のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第2のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第2条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第3のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第4のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第5のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第6のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第3条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第7のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第8のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第4条 条例第17条第1項の規定による通知に係る通知書の様式は、別記様式第9のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第5条 条例第17条第1項、第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第10のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の通知書の様式は、別記様式第11のとおりとする。

附則

この要綱は、平成23年7月12日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

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