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大阪市水道局海外水ビジネスパートナー制度実施要綱

2021年7月5日

ページ番号:509527

(目的)

第1条 本制度は、大阪市水道局(以下「当局」という。)と民間企業等が海外水ビジネスに関する情報共有及び案件形成に向けた取組等を緊密に連携して行い、新規案件の形成につながるビジネス機会を創出することで、開発途上国等における水道の普及及び改善に貢献することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱において、海外水ビジネスパートナー事業者(以下「パートナー事業者」という。)とは、第6条第2項の規定によりパートナー事業者の登録を受けた事業者をいう。

 

(活動内容)

第3条 当局は、次に掲げる海外水ビジネスの推進に資する活動をパートナー事業者と連携して行う。

(1) 海外水ビジネスの展開に向けた情報共有、検討

ア 当局に海外水ビジネスに関するニーズが寄せられた場合、当局からパートナー事業者に情報共有を行うほか、案件形成に向けた連携事業者の募集等を行う。

イ パートナー事業者の海外水ビジネス展開に向けた取組に対して、当局は水道事業体の立場から、必要に応じて案件形成に向けた協力を行う。

(2) 海外水道事業体の訪問受入れにかかる連携

ア 当局が海外の水道事業体の訪問を受け入れ、技術交流等を実施する際に、パートナー事業者の参加を募り、情報発信の機会を設ける。

イ パートナー事業者が海外の水道事業体の訪問を受け入れる際に、当局は必要に応じて所有施設等への視察を受け入れる。

(3) その他本制度の目的を達成するために必要な活動

 

(登録資格)

第4条 パートナー事業者への登録を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する事業者とする。

(1) 海外水ビジネスの展開に取り組んでいる又は取り組むことを検討していること。

(2) 日本国内で商業登記又は法人登記がなされていること。

(3) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者のいずれにも該当していないこと。

 

(登録期間)

第5条 パートナー事業者への登録は、無期限とする。

 

(登録の申込み)

第6条 パートナー事業者への登録を申し込もうとする事業者は、登録申込書(第1号様式)を当局へ提出しなければならない。

2 当局は、前項の申込みがあったときは、第4条各号に掲げる要件に適合するかどうかを審査したうえで、適合すると認めた事業者をパートナー事業者として登録するものとする。

3 当局は、申込みのあった事業者に対し登録審査結果通知(第2号様式)を送付する。

 

(登録の変更・廃止)

第7条 パートナー事業者は、登録した内容に変更が生じた場合又は登録の廃止を申し込む場合は、登録(変更・廃止)申込書(第3号様式)を当局に提出しなければならない。

2 当局は、前項の申込みがあったときは、提出を受け付けたパートナー事業者の登録内容の変更・廃止手続きを行う。

3 当局は、前項の変更・廃止手続きを行った場合は、当該パートナー事業者に対し登録変更・廃止完了通知(第4号様式)を送付する。

 

(登録の抹消)

第8条 当局は、パートナー事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を抹消する。

(1) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申請等により登録を受けた場合

(3) 前条第1項に定める登録廃止の申込みがなされた場合

(4) 活動実態がないことが明らかである場合

(5) その他法令に違反する行為等が確認された場合

2 当局は、前項の抹消手続きを行った場合(同項第3号に該当する場合を除く。)は、当該パートナー事業者に対し登録抹消通知(第5号様式)を送付する。

 

(協力の依頼)

第9条 パートナー事業者が、第3条第1号イ又は第2号イに定める協力を当局に求める場合は、あらかじめ協力依頼書(第6号様式)を当局へ提出しなければならない。

 

(協力の依頼への回答)

第10条 当局は、前条に規定する協力依頼書の提出があったときは、案件ごとに協力の可否を決定し、当該パートナー事業者に対し、協力依頼回答書(第7号様式)により通知する。

 

(登録の費用)

第11条 パートナー事業者の登録に関する事務に要した費用は、徴収しない。

 

(情報の管理)

第12条 当局及びパートナー事業者が本制度の運用上得た情報(パートナー事業者の名称を除く。以下同じ。)は、原則非公開とし、開示又は漏洩してはならない。

2 当局が本制度の運用上得た情報を他者に開示しようとする場合は、事前に当該情報に関係するパートナー事業者の承諾を得るものとする。

3 パートナー事業者が本制度の運用上得た情報を他者に開示しようとする場合は、事前に当局及び当該情報に関係する他のパートナー事業者の承諾を得るものとする。

 

(事務局)

第13条 本制度の事務局は、総務部経営改革課(事業推進担当)が担当する。

 

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本制度に必要な事項は大阪市水道局長が別途定める。

 

附則

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、令和3年6月18日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部経営改革課
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話: 06-6616-5507 ファックス: 06-6616-5409